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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/04/09

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                               2009/4/9
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第47号

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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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■■■ 今回のテーマ 「債務控除」

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  被相続人が亡くなった場合、相続人は原則として被相続人の現金、預貯金、
  不動産や株式といったプラス財産と、借入金や未払金といったマイナス財
  産(債務と言います)を被相続人から引き継ぐことになり、これを相続と
  呼んでいます。

  一方、被相続人が亡くなったことにより財産を引き継いだ相続人に相続税
  が課税される場合、その相続税の計算は相続人が取得した財産の価額から
  一定の債務と一定の葬式費用を控除(債務控除と言います)した価額を基
  にします(但し、日本国外に住所のある相続人は債務控除ができない場合
  があります)。

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  ところで、相続税が課税される相続人にとって、被相続人から引き継いだ
  債務や支払った葬式費用であっても相続税の債務控除ができないものがあ
  ります。

  この債務控除の対象とならない債務と葬式費用について、実務でよく出て
  くるものを1つずつ紹介します。

  ・債務 → 相続税の非課税財産となる墓地購入のための借入金
  墓地は原則として相続税の課税対象とはなりません。課税対象とならない
  財産に係る債務は債務控除の対象とはなりません。相続税の節税対策のた
  めには、相続税の非課税財産である墓地は債務控除の対象とならないロー
  ンでの支払いではなく、生前に一括払いで購入することと言われる所以で
  す。

  ・葬式費用 → 法会費用
  法会とは法事のことで、初七日・四十九日・一周忌などがあります。これ
  は死者の追善供養の儀式というもので、死者を葬る儀式である葬式とは異
  なることから控除の対象とはなりません。但し、私が主に相続税の申告業
  務を行う首都圏では、初七日は告別式などの葬儀と同時に行うことが大半
  で、葬儀費用と初七日費用を明確に区分することができません。この様な
  ケースでは、初七日費用は葬儀に通常伴う費用と捉えて債務控除の対象と
  しています。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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 相続に関するご相談、ご質問お受けします。
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  ◆居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴
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  ◆「フラット35」最低金利の推移(2009年4月)
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  ◆個人向け国債
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  ◆高すぎる利回りに注意
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  ◆居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴
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