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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/03/12

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                              2009/3/12
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第46号

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 【相続・不動産コンサルティング】FP会社フリーダムリンク
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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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■■■ 今回のテーマ 「被相続人の医療費」

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  この号が届く頃、所得税確定申告は終盤戦に突入し各地の税務署も混雑し
  ていることかと思います。

  そこで今回は、所得税に関連する被相続人の医療費について触れてみます。

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  被相続人が入院中に亡くなったときなどは、未払いになっている入院費用
  などの未払医療費があるケースが多いと思います。

  相続人がこの未払医療費をその後に支払った場合には、被相続人が死亡し
  たことによる相続税の計算上、その支払った金額をその相続人の取得した
  財産の価額から差し引くことができます。

  これを相続税の債務控除と呼んでいます。

  この債務控除は相続人であれば適用を受けることができますが、控除の対
  象となるものは被相続人が負担していた一定の債務と一定の葬式費用です。

  一般的に債務控除の対象となるものを挙げてみますと
  ・上記の様な被相続人の未払医療費などの未払金
  ・住宅ローンなどの一定の借入金
  ・準確定申告に係る所得税や未払いとなった被相続人の固定資産税・住民
    税
  ・お通夜から告別式あたりまでに係る通常の葬式費用
  といったものです。

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  さて、相続人が上記の様な被相続人が未払であった医療費を支払った場合
  でその金額が10万円を超えていたとき、その相続人は所得税の医療費控除
  を受けることができるのでしょうか。

  医療費控除は、本人又は本人と生計を一にする親族に係る医療費を現実に
  支払った場合に適用を受けることができます。

  そして生計を一にする親族になるかどうかは、診療等を受けたとき又は現
  実に支払ったときにその親族と生計を一にしていれば良いこととされてい
  ます。

  被相続人が入院・治療を受けた時点で、現実に被相続人の未払医療費を支
  払った相続人が被相続人と生計を一にしていれば、その未払医療費はその
  相続人の所得税の医療費控除の対象になるとともに相続税の債務控除の対
  象にもなるわけです。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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  ◆自分の家(いえ)…どの程度自由に使えるの?
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  ◆居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(1)
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴
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 ◆土地成約価格(平米単価)の推移(2009年3月)
  →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/03/200903-564c.html >

 ◆中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年3月)
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  ◆「フラット35」最低金利の推移(2009年3月)
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 ◆変動金利タイプでの相談が増えています
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  ◆おいしい話に気をつけましょう!
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  ◆諸費用の分かれ道
  住宅ローンアドバイザー CFP(R) 久谷真理子
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  ◆昔入っていた厚生年金基金はどこで手続きすればいいの?
  社会保険労務士 CFP(R) 三原譲
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  ◆不動産を売って損が出たらどうなるの?
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴
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