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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/02/12

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                              2009/2/12
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第45号

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 【相続・不動産コンサルティング】FP会社フリーダムリンク
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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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■■■ 今回のテーマ 「私道の評価」

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  いくつかの区画に分かれた宅地が1つの私道に接する場合、この私道を各
  宅地の所有者が共有により所有しているケースはよくあります。

  この場合の私道は相続税の課税対象となるのでしょうか。

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  私道の相続税評価額は、その私道の自用地評価額の30%相当額で評価する
  こととしており、原則として相続税の課税対象となります。

  但し、不特定多数の者の通行の用に供される私道の相続税評価額は0円と
  されており、相続税の課税対象から外れます。

  不特定多数の通行の用に供される私道とは、一般的には次のようなものを
  いいます。

  ・公道から公道へ通り抜けができる私道
  ・行き止まり私道であっても、集会所等の公共施設や商店街などに出入り
    できる私道
  ・私道の一部に公共バスの停留所などがある私道

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  上記以外の一般的な行き止まり私道は、原則として特定の者のみの通行の
  用に供される私道として相続税の課税対象となります。

  固定資産税は、一般的な行き止まり私道であっても、2軒以上の家屋の用
  に供される一定の私道は非課税とされています。

  この様に一般的な行き止まり私道は、固定資産税は非課税であっても相続
  税の課税対象となるので注意が必要です。

  なお、行き止まり私道について前回触れた仮路線価を付けた場合のその私
  道の相続税評価額は、自用地評価額の30%相当額ではなく仮路線価により
  評価することが可能です。

  実務上は、仮路線価で評価することが多いと思われます。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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  ◆定期借地権付マンションは本当に魅力的?
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  ◆土地成約価格(平米単価)の推移(2009年2月)
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 ◆敷地と道路との関係(接道義務)
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 ◆「フラット35」最低金利の推移(2009年2月)
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  ◆繰上げ返済は万能!?工夫次第で使いかたいろいろ
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  ◆定期預金を利用する際に、忘れてはいけないこと
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  ◆65歳になったら、年金が振り込まれなくなった?
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  ◆居住用財産の売却における「3,000万円特別控除」
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴
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  ◆REITのスポンサー破綻???
  CFP(R) オールアバウトガイド 久谷真理子
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