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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2008/11/20

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2008/11/20
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第42号

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 【相続・不動産コンサルティング】FP会社フリーダムリンク 
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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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■■■ 今回のテーマ 「相続税の課税方式が変わる?」

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  今年は例年と比べて遅いのですが現在、平成21年度の税制改正論議が行
  われています。新聞報道等では余り触れられていませんが、平成21年度
  より相続税の課税方式が大きく変わる可能性があります。

  平成20年1月11日に閣議決定された平成20年度政府税制改正要綱で
  は、「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわ
  ゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する」としており、具体的には
  相続税の課税方式を現在の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に改
  める予定となっています。

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  相続税の課税方式には大きく分けて「遺産取得課税方式」と「遺産課税方
 式」があります。
 
 「遺産取得課税方式」とは、相続等により遺産を取得した者ごとにその取
 得した遺産に対して税率をかけて相続税を計算し課税する方式で、ドイツ
 ・フランスなどで採用されています。

 「遺産課税方式」とは、被相続人の遺産全体に対して税率をかけて相続税
 を計算し課税する方式で、イギリス・アメリカなどで採用されています。

 日本における現行の相続税の課税方式は「法定相続分課税方式」と呼ばれ
 ていて、被相続人の遺産全体を法定相続人が法定相続分で取得したものと
 仮定して相続税の総額を計算し、これを相続等により財産を取得した者に
 遺産の取得割合で按分して課税する方式で、遺産取得課税方式と遺産課税
 方式とを折衷した方式となっています。

 遺産取得課税方式に変更された場合に基礎控除などがいくらになるか等、
 具体的な計算方法はまだ明らかではありませんし、実際に平成21年度よ
 り課税方式が変更になるのかどうかも今のところ未知数です。

 
 税理士 CFP(R) 福井一准



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