2008/10/23
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
=================================== 2008/10/23 3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第42号 =================================== 【相続・不動産コンサルティング】FP会社フリーダムリンク →< http://www.fdom.co.jp/ > ---------------------------------------------------------------------- ■■■ お知らせ(読者登録のお願い) いつもメールマガジンをご愛読いただき、誠にありがとうございます。 このたび、新しくマンションに関するメールマガジンを発行しました。 本文を担当するのは、マンション管理士であり、不動産・相続を中心に執 筆・相談業務を行っているファイナンシャルプランナー石山貴です。 人生に役立つ情報満載のメールマガジンを、どうぞお楽しみに! 【新規発行メールマガジンのご案内】 ▼▽▽▽▽▽▽▼▽▽▽▽▽▽▼▽▽▽▽▽▽▼▽▽▽▽▽▽▼ 3分セミナー「マンション知識のツボ!」 本文:石山貴(マンション管理士・CFP) 創刊号はこちら→< http://archive.mag2.com/0000275328/index.html > 読者登録はこちら→< http://www.mag2.com/m/0000275328.html > 石山 貴(いしやま たかし) 1970年生まれ。CFP・マンション管理士。早稲田大学社会科学部卒 業。サラリーマン生活の後、FP教育機関での受験指導を経て、FP として活動中。 ▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲ これからも引続き、弊社発行のメールマガジンをご愛顧くださいますよう 心からお願い申し上げます。 ---------------------------------------------------------------------- ■■■ はじめに 誰でもいつかは直面する相続。 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を どうするのかという現実が待っています。 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、 もめることが多いのが実際です。 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。 ---------------------------------------------------------------------- ◆不動産に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「不動産売却・購入成功術」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/baibai/index.html > ◆資産運用に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「人生のための!資産運用」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/miwa/index.html > ◆年金に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「あなたの身近な年金の話」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/mihara/index.html > =================================== ■■■ 今回のテーマ 「貸家敷地における小規模宅地等の特例」 =================================== 被相続人が所有していた宅地が貸しマンションといった「貸家の敷地」と して利用されていた場合の小規模宅地等の特例について触れてみたいと思 います。 前提として、敷地上の貸家は被相続人が所有して第三者である他人に適正 な家賃で賃貸されていた場合の宅地(貸家建付地)とします。 この様な「貸家の敷地」は小規模宅地等の特例が適用できる宅地等のうち、 被相続人の事業用宅地等となります。 所得税の不動産所得における事業的規模を判定する場合の形式基準として 「5棟10室以上」というものがありますが、小規模宅地等の特例における 不動産貸付の判定にはこの様な規模の基準はありません。 従って、貸し一戸建てや数部屋程度の小規模なアパートの敷地であっても 事業用宅地等に該当します。 ---------------------------------------------------------------------- 減額できる限度面積と減額割合ですが、敷地上の貸家の規模にかかわらず 次の通り一律です。 ・限度面積 200平方メートルまで ・減額割合 50% この様な宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合は、貸家建付地として の評価額に対して200平方メートルまで50%の減額ができます。 計算事例を挙げておきますので参考にして下さい。 ■計算事例 地積200平方メートルの以下の条件にある貸家建付地について、限度面積 まで小規模宅地等の特例を適用した場合の特例適用後の価額 【条件】 ・自用地としての評価額 5,000万円 ・借地権割合 0.6、借家権割合 0.3、賃貸割合 1.0 1.貸家建付地としての評価額 5,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=4,100万円 2.小規模宅地等の特例による減額金額 4,100万円×50%=2,050万円 3.特例適用後の価額 4,100万円−2,050万円=2,050万円 税理士 CFP(R) 福井一准 =================================== ■■■ ご相談、ご質問お受けします 相続に関するご相談、ご質問お受けします。 →< naga@fdom.jp > ---------------------------------------------------------------------- ■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介) 株式会社フリーダムリンクは、皆様に役立つ情報を随時配信しております。 ◆修繕積立金は誰のもの? マンション管理士 CFP(R) 石山貴 →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/post-8c0c.html > ◆相続税が課税される場合 税理士 CFP(R) 福井一准 →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/post-dc85.html > ◆売買契約内容の変更 不動産コンサルティング技能登録者 CFP(R) 永田博宣 →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/post-6410.html > ◆土地成約価格の推移(2008年10月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/200810-63a9.html > ◆中古マンション成約価格の推移(2008年10月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/200810-033e.html > ◆=緊急特集= 信用リスクの恐ろしさを骨身に沁みて学ぶ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 三輪鉄郎 →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/post-420c.html > ◆私は遺族年金がもらえるでしょうか?(3) 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲 →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/post-2d46.html > ◆「フラット35」最低金利の推移(2008年10月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/10/35200810-f8d4.html > ◆投資するなら腑に落ちるまで考えて! CFP(R) オールアバウトガイド 久谷真理子 →< http://www.fdom.co.jp/fp/2008/09/reit-e7f6.html > ---------------------------------------------------------------------- ■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。 →< naga@fdom.jp > ---------------------------------------------------------------------- ■■■ お知らせ(その2) ▼△▼△ 11月1日(土)表参道に「FPカフェ」オープン! △▼△▼ 暮らしのヒントを表参道のカフェで一緒に学び考えませんか? NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京支部では、 11月1日(土)に表参道で「FPカフェ」をオープンいたします。 当日は、「セミナー」と「ちょこっと相談会」を行います。 ご来場をお待ちしております! ※詳しくは、以下のURLをご覧ください。 →< http://www.jafp.or.jp/shibu/tokyo/ > =================================== 発行者 :永田博宣 株式会社フリーダムリンク ホームページ < http://www.fdom.co.jp/ > メール< naga@fdom.jp > バックナンバーはこちら< http://www.fdom.co.jp/fp/fukui/index.html > 購読・解除はこちら< http://www.mag2.com/m/0000174654.html > 本メールマガジンより生じる損害・トラブル等について責任は負いません ===================================


