3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
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2008/08/21
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第39号
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〜FPによる相続・不動産のコンサルティング〜
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■■■ はじめに
誰でもいつかは直面する相続。
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
どうするのかという現実が待っています。
遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
もめることが多いのが実際です。
もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。
何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
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■■■ 今回のテーマ 「老人ホーム入所による空家の場合の居住用宅地」
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前回は、被相続人が病院に入院中に相続が開始した場合の居住用宅地につ
いて触れました。
入院による空家の場合の居住用宅地
→<http://www.fdom.jp/souzoku-bn/038.html>
それでは被相続人が病院ではなく、老人ホームへ入所中に不幸にして亡く
なった場合、空家となっていた自宅敷地についての小規模宅地等の特例の
適用はどうなるのでしょうか?
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原則的な考え方は、被相続人が老人ホームに入所したときは、それに伴い、
被相続人の生活の拠点もその老人ホームに移転したものとされます。
特に入所していた老人ホームが、被相続人や親族によって所有権や終身利
用権が取得されたものであるときは、生活の拠点は完全にその老人ホーム
に移ったと考えられます。
そのため、空家である自宅敷地は居住用宅地等には該当せず、小規模宅地
等の特例は適用できません。
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しかし、現在では特別養護老人ホームのように、介護の必要性から老人ホ
ームに入所するケースなどが多々あり、治療のために病院に入院するのと
同様の状況で老人ホームへ入所することもかなりあると考えられます。
そこで老人ホームへ入所中に相続が開始した場合、老人ホームへの入所の
事情や空家となっていた被相続人の自宅敷地について、以下の状況にある
場合には、本来の自宅が生活の拠点と捉えて、その敷地について小規模宅
地等の特例の適用を受けることができることとされています。
1.被相続人の身体上や精神上の理由から介護を受けるために老人ホーム
に入所したこと
2.被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理がされていたこと
3.他の者の居住の用などに供していないこと
4.老人ホームは被相続人や親族によって所有権や終身利用権が取得され
たものでないこと
税理士 CFP(R) 福井一准
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