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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2008/07/24

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2008/07/24
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第38号

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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

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■■■ 今回のテーマ 「入院による空家の場合の居住用宅地」

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 小規模宅地等の特例の対象となる居住用宅地等のうち「被相続人の居住用
 宅地等」については、相続開始直前において被相続人の居住の用に供され
 ていた宅地とされています。

 ところが、被相続人が長期入院中に不幸にして亡くなったという例は、相
 続税実務で非常に多くあります。

 この場合、相続開始直前に被相続人は自宅ではなく病院にいた(住んでい
 た?)ことになり、入院前に住んでいた被相続人の本来の自宅敷地には小
 規模宅地等の特例の適用はできないのでしょうか?

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 居住用とは、「生活の拠点であること」を重視します。

 長期入院中であっても、仮に退院した後はもとの自宅に戻ることが予想さ
 れた場合、つまり貸家などにせず自宅として維持管理しているときは、生
 活の拠点は(入院中のため住んではいなかったとしても)、あくまで本来
 の自宅となります。

 つまり被相続人の本来の自宅敷地は「被相続人の居住用宅地等」に該当し
 て、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

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 この件に関しては国税庁サイトの質疑応答集「入院により空家となってい
 た建物の敷地についての小規模宅地等の特例」で次のように回答されてい
 ます(以下、全て引用)。

 病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居
 しないのは、一時的なものと認められますから、その建物が入院後他の用
 途に供されたような特段の事情のない限り、被相続人の生活の拠点はなお
 その建物に置かれていると解するのが実情に合致するものと考えられます。

 したがって、その建物の敷地は、空家となっていた期間の長短を問わず、
 相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当し
 ます。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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