3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 RSSを登録する

誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/06/26

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

この記事を取り寄せる

===================================
                             2008/06/26
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第37号

===================================

 
     不動産・相続・資産運用のベストパートナー
     株式会社フリーダムリンク・ジャパン 
     →<http://www.fdom.jp/


----------------------------------------------------------------------

■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

----------------------------------------------------------------------

 ◆不動産に関するメルマガも発行しています 
  3分セミナー「不動産売却・購入成功術」
   →<http://www.fdom.jp/fudousan-bn/

 ◆資産運用に関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「人生のための!資産運用」
   →<http://www.fdom.jp/shisan-bn/

 ◆年金に関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「あなたの身近な年金の話」
   →<http://www.fdom.jp/nenkin-bn/


===================================

■■■ 今回のテーマ 「同居者がいない場合の特定居住用宅地等」

===================================

 最近、お年寄りの一人暮らしが増えてきているようです。

 1つの原因として、配偶者とは死別しており同居する子供などもいない、
 というケースが多いのだと思われます。

 この様なケースで、居住用宅地等を所有する被相続人が死亡したときの相
 続税の計算上、小規模宅地等の特例の適用に関して、前回触れた「特定居
 住用宅地等」の判定で例外的な取扱いがあります。

 なお、前提条件として被相続人、居住用宅地等を取得する親族ともに日本
 国内に居住している場合(大半の場合これに該当します)とします。

 これに該当しない場合には、取扱いが異なることがあります。

----------------------------------------------------------------------

 被相続人に配偶者も同居親族もいない場合において、下記1.に該当する
 親族が被相続人の居住用宅地等を取得し、さらに下記2.の要件を満たす
 ときには、「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。

 なお、この場合の同居親族の親族とは原則として相続人に限定しています
 ので、配偶者のいない被相続人が相続人ではない孫のみと同居していた場
 合も「被相続人に配偶者も同居親族もいない場合」に該当します。

 1.被相続人の相続開始前3年以内に本人や本人の配偶者の所有する家屋
  (つまり持ち家)に居住したことがない親族

 2.申告期限まで引き続き居住用宅地等を所有していること

 相続税実務において、配偶者のいない一人暮らしの方が被相続人である場
 合の相続税の計算について、別居している子供が被相続人の居住用宅地等
 を相続する場合には、「特定居住用宅地等」の適用を受けることができる
 かどうか必ず検討する必要があります。


 税理士 CFP(R) 福井一准



===================================

■■■ ご相談、ご質問お受けします

 相続に関するご相談、ご質問お受けします。
  →<naga@fdom.jp>


----------------------------------------------------------------------

■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介)

 株式会社フリーダムリンク・ジャパンは、皆様の役に立つ情報を随時
 配信しております。

 ◆建売りと建築条件付売地
  不動産コンサルティング技能登録者 CFP(R) 永田博宣
  →<http://www.fdom.jp/fudousan-bn/043.html>

 ◆「リスク許容度」という物差し
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 三輪鉄郎
  →<http://www.fdom.jp/shisan-bn/012.html>

 ◆年金額をふやすには(4)
  社会保険労務士 CFP(R) 三原譲
  →<http://www.fdom.jp/nenkin-bn/035.html>

 ◆「フラット35」6月金利
  →<http://www.fdom.jp/loan/>

 ◆ローンを組むメリット「レバレッジ効果」
  CFP(R) 久谷真理子(オールアバウト不動産投資・REIT入門)
  →<http://allabout.co.jp/gs/mansioninvest/closeup/CU20080613A/>

 ◆投資用マンションを売るときの現実
  CFP(R) 久谷真理子(オールアバウト不動産投資・REIT入門)
  →<http://allabout.co.jp/gs/mansioninvest/closeup/CU20080528A/>


----------------------------------------------------------------------

■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください

 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。
 →<naga@fdom.jp>


===================================
 発行者 :永田博宣 
      株式会社フリーダムリンク・ジャパン 
      ホームページ <http://www.fdom.jp/>  
      メール<naga@fdom.jp> 

 バックナンバーはこちら<http://www.fdom.jp/souzoku-bn/
 購読・解除はこちら<http://www.mag2.com/m/0000174654.html
 本メールマガジンより生じる損害・トラブル等について責任は負いません
===================================

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る