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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2008/05/29

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2008/05/29
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第36号

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     不動産・相続・資産運用のベストパートナー
     株式会社フリーダムリンク・ジャパン 
     →<http://www.fdom.jp/>


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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

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 ◆不動産に関するメルマガも発行しています 
  3分セミナー「不動産売却・購入成功術」
   →<http://www.fdom.jp/fudousan-bn/>

 ◆資産運用に関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「人生のための!資産運用」
   →<http://www.fdom.jp/shisan-bn/>

 ◆年金に関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「あなたの身近な年金の話」
   →<http://www.fdom.jp/nenkin-bn/>


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■■■ 新刊本のお知らせ

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 このたび、弊社監修の実用書(第2弾)が5月末より発売されました。


 『 定年まではこう過ごす!賢いサラリーマンのリタイア準備術 』


 著者は、弊社シニアアドバイザーでもあり、相談業務だけでなく、新聞・
 雑誌の取材や執筆、各種セミナー等で、全国を飛び回っている独立系ファ
 イナンシャル・プランナー事務所代表の三輪鉄郎です。

 
 ハッピーリタイアメントを迎えるための準備についてわかりやすくイラス
 ト入りで解説。「関連エクセルシート」を活用して、一般論ではない「私
 の場合」「我が家の場合」のリタイア準備プランを策定し、実行に移せる
 ように工夫しています。

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 『 定年まではこう過ごす!賢いサラリーマンのリタイア準備術 』


  【目 次】 1.現状把握とライフプランの策定
        2.「スタート地点」を把握しよう!
        3.「リタイア時の目標地点」を決めよう!
        4.「目標地点」への道のり
        5.今からでも効果十分・家計の見直し
        6.負債の管理は戦略的に!
        7.資産を無理・無駄なく運用する

  【著 者】 三輪鉄郎

  【発 行】 集文館

  【価 格】 \1,344(税込)


 本の画像は弊社ホームページをご覧ください。→< http://www.fdom.jp/ >

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 ※お近くの書店でお買い求めください。在庫のない場合は書店でご注文く
 ださるか、弊社までお問い合わせください。


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■■■ 今回のテーマ 「小規模宅地等の特例(居住用宅地)」

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 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等で最も一般的なものが、被相続人
 の居住用宅地等でしょう。

 被相続人の居住用宅地等とは、一言でいうと亡くなった人が所有していた
 自分の自宅敷地であり、相続税の案件では被相続人自身が自宅を所有して
 いるケースがほとんどだからです。

 小規模宅地等の特例の対象となる居住用宅地等には次の2種類があり、そ
 れぞれ適用を受けることのできる限度面積と減額割合がその種類ごとに決
 められています。

 1.特定居住用宅地等・・・240平方メートルまで80%の減額

 2.その他の居住用宅地等・・・200平方メートルまで50%の減額

 1.の「特定居住用宅地等」とは、居住用宅地等の中でも特に被相続人や
 その家族にとって重要だと考えられるもので、2.の「その他の居住用宅
 地等」よりも優遇されています。

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 1.の適用を受けることができるのか、2.の適用となるのかは次により
 ます。

 A.被相続人の配偶者が居住用宅地等を取得した場合
 
 ・無条件に1.の「特定居住用宅地等」の適用を受けることができます。

 B.被相続人と生計を一にしていた親族が居住用宅地等を取得した場合

 ・相続税の申告期限までその宅地等にある自宅に居住し、かつその宅地等
  を所有していたとき・・・1.の「特定居住用宅地等」の適用を受ける
  ことができます。

 ・上記以外のとき・・・2.の「その他の居住用宅地等」の適用となりま
  す。

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 被相続人に配偶者がいるときには大抵の場合、その配偶者が居住用宅地等
 を取得することが多く、この場合には上記Aに該当して無条件に特定居住
 用宅地等の適用を受けるができます。

 また、配偶者が一部でも居住用宅地等を取得すれば上記Aに該当しますの
 で、配偶者と子供が共有で居住用宅地等を取得したときも無条件に特定居
 住用宅地等の適用を受けるができます。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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■■■ ご相談、ご質問お受けします

 相続に関するご相談、ご質問お受けします。
  →<naga@fdom.jp>


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■■■ 初回無料相談のお知らせ

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 相続や不動産に関することは、法律や税制、取引慣行などが複雑で馴染み
 も少ないため、多くの方が不安を抱えています。私たちとお話しすること
 によって、解決の糸口を少しでも見つけていただければ幸いです。
 
 まずは、お気軽にご相談ください。


 ■相続に関すること

 ・相続が発生したときに相続税がいくら位かかるか知りたい
 ・生前に節税対策をして相続税額を減らしておきたい
 ・相続税の納税資金に困らないように準備しておきたい
 ・遺産分割でもめないように分割方法を検討したい
 ・法的に有効な遺言書を作成したい
 ・相続時精算課税制度等を賢く利用して生前贈与を行いたい
 ・相続が発生する前に不動産の複雑な権利関係を解消しておきたい
 ・親の所有地に子が建物を建てるときの注意点を知りたい
 ・相続人間で遺産分割協議書を作成したい
 ・相続登記、共有物の分割登記等をしたい
 ・相続人間で不動産の分割または売買・交換をしたい
 ・相続した不動産を売却または有効活用したい

 ■不動産に関すること

 ・不動産をできるだけ好条件で売却したい
 ・売るか貸すか迷っているのでプロの意見を聞きたい
 ・所有不動産の有効活用または組み換えをしたい
 ・古アパートの建替え、リフォーム、売却をしたい
 ・定期借地権や普通借地権を利用した土地活用を検討したい
 ・土地の価値をできるだけ落とさないように等価で分筆したい
 ・借地権の更新料、各種承諾料等の算定・交渉を依頼したい
 ・底地・借地の等価交換、買取り、同時売却をしたい
 ・共有不動産(持分)の分割、交換、売買、贈与、売却等を考えている
 ・個人(社長)と法人(会社)との不動産取引をしたい
 ・売主・買主は決まっているので個人間売買をしたい
 ・売買契約書類等の契約に関する内容をチェックしてもらいたい


 ■初回無料相談のご案内はこちら
  →<http://www.fdom.jp/free.html>


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■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介)

 株式会社フリーダムリンク・ジャパンは、皆様の役に立つ情報を随時
 配信しております。


 ◆投資用マンション売却のタイミング
  不動産コンサルティング技能登録者 CFP(R) 永田博宣
  →<http://www.fdom.jp/fudousan-bn/042.html>

 ◆リスクとリターンの関係
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 三輪鉄郎
  →<http://www.fdom.jp/shisan-bn/011.html>

 ◆年金額をふやすには(3)
  社会保険労務士 CFP(R) 三原譲
  →<http://www.fdom.jp/nenkin-bn/034.html>

 ◆「フラット35」5月金利
  →<http://www.fdom.jp/loan/>

 ◆サブプライムに弱いREITとは?
  CFP(R) 久谷真理子(オールアバウト不動産投資・REIT入門)
  →<http://allabout.co.jp/gs/mansioninvest/closeup/CU20080513A/>

 ◆REIT、物件売却が増えているのはなぜ?
  CFP(R) 久谷真理子(オールアバウト不動産投資・REIT入門)
  →<http://allabout.co.jp/gs/mansioninvest/closeup/CU20080507A/>


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■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください

 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。
 →<naga@fdom.jp>


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 発行者 :永田博宣 
      株式会社フリーダムリンク・ジャパン 
      ホームページ <http://www.fdom.jp/>  
      メール<naga@fdom.jp> 

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