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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2008/05/01

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2008/05/01
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第35号

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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

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■■■ 今回のテーマ 「小規模宅地等の特例」

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 相続税を計算する上で一定の宅地の評価額を大きく減額してくれる特例が
 あります。

 これを一般的に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」
 と呼んでいますが、名称が長いのでこのメールマガジンでは略して「小規
 模宅地等の特例」とすることにします。

 この特例は要件が非常に細かく、実務上もその適用に当たっては細心の
 注意が必要な場合が多々あるややこしい特例ですが、今回はこの概略に
 ついて触れてみます。

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 相続などによって取得した宅地等が居住用建物や事業用建物の敷地で
 あった場合には、その宅地等は被相続人やその家族にとって生活基盤
 の財産であると考えられます。

 この様な宅地等は、今後の生活においても欠かせないものであるため、
 評価額を減額することで「相続税の負担を軽減しよう」ということから
 設けられた制度です。

 あくまで相続税の特例で、贈与税に適用がありませんので注意して下さい。

 なお、ここで言う宅地等の「等」とは、宅地の所有権だけではなく借地権
 など宅地を借りる権利も含まれると言う意味で「等」がついています。

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 小規模宅地等の特例が適用できる一定の宅地等とは大きく分けて次の2つ
 の宅地等があります。

 1.被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地等

 2.被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業用宅地等

 上記1または2の宅地等に該当する場合には、相続税の計算上通常の方法
 により計算した相続税評価額から一定面積に対応する価額について50%
 または80%減額してくれる特例です。

 減額幅が大きいため、特に地価の高い都市部における相続税実務において
 は相続税の減税効果の非常に大きな特例といえるでしょう。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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