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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2008/02/07

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2008/02/07
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第32号  
                          
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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

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■■■ 今回のテーマ 「貸家建築による相続税対策(その1)」

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 建物の相続税評価額は、自用建物(自宅など自分が用いている建物)と
 貸家とで、計算方法が異なります。

 ・自用建物=固定資産税評価額×1.00

 ・貸家=固定資産税評価額×1.00×(1−借家権割合×賃貸割合)

 貸家の場合の借家権割合は、現在殆どの地域で30%となっています。

 また、鉄筋系の新築建物の場合の固定資産税評価額は、概ね建築価額の
 60〜70%だといわれています。

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 現在更地である土地に、賃貸マンション等を建築すると、相続税対策と
 なるという話を良く聞きますが、からくりは次のようになります。

 更地である土地(自用地評価額10,000万円)に、建築価額5,000万円
 (固定資産税評価額は70%の3,500万円)の鉄筋賃貸建物を全額銀行
 借入5,000万円で建てた場合

 なお、借地権割合60%、借家権割合30%の地域で建物全室を賃貸する
 (賃貸割合1.0)

 ■建築前の全体の相続税評価額

 土地(自用地評価額) 10,000万円

 ■建築後の全体の相続税評価額

 土地(貸家建付地) 10,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=8,200万円

 建物(貸家) 3,500万円×(1−0.3×1.0)=2,450万円

 銀行借入金(債務として控除できる) △5,000万円

 差引合計 5,650万円

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 その差は、10,000万円−5,650万円=4,350万円となり、この分、相続税
 の課税対象となる財産の価額が下がったことになります。

 但し、この様な方法をとる場合には必ず注意しなければならないことが
 ありますので、次回はこの点について触れてみたいと思います。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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