3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
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2008/01/10
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第31号
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■■■ はじめに
誰でもいつかは直面する相続。
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
どうするのかという現実が待っています。
遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
もめることが多いのが実際です。
もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。
何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
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■■■ 今回のテーマ 「宅地の利用区分と相続税評価額」
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宅地の相続税評価額を出す場合、その宅地の利用区分をしなければなりま
せん。
これは、宅地の利用区分に応じた評価方法により、評価を行う必要がある
からです。
利用区分を厳密に分けると10以上ありますが、ここではよく出てくる
利用区分について触れます。
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■自用地
所有する宅地を、所有者自らが使用している場合や未利用(更地)の場合
■借地権
建物の所有を目的とする地上権、または土地の賃借権で定期借地権以外の
もの (注)定期借地権については別途評価方法が定められています。
この借地権に該当するのは、実務上ほぼ全てが建物の所有を目的とする
土地の賃借権である普通借地権です。
■貸宅地
上記の借地権の目的となっている宅地
■貸家建付地
借家権が設定されている貸家(一般的なアパート、貸マンション・テナ
ントビル等)の敷地
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なお、借地権は宅地そのものを所有しているわけではないので厳密には
宅地ではありませんが、都市部を中心とした地域に設定された借地権は、
宅地と同等の価値があるとして評価することとなっています。
そこで、宅地とこの様な借地権を含めて「宅地等」という言葉が、相続税
評価額の話の中でよく使われています。
貸宅地や貸家建付地は、宅地の所有者にとって、宅地の借主(借地権者)
や建物の借主(借家権者)がいることから、借地借家法の制限を受ける
ことになります。
言い換えると、貸宅地や貸家建付地の所有者は、自用地の所有者と比べて
宅地の利用方法の変更などが自由にできないことになります。
借地権も、他者から借りている宅地であることから、建物の建て替えなど
に制限を受けます。
これらの理由などから、借地権・貸宅地・貸家建付地は自用地と比べて、
制限を受ける分だけ自用地としての相続税評価額(自用地評価額)より
価値を下げた価額を相続税評価額とすることにしています。
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具体的には、その宅地等の自用地評価額をもとに次の計算式でそれぞれ
評価を行います。
借地権=自用地評価額×借地権割合
貸宅地=自用地評価額×(1−借地権割合)
貸家建付地=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
税理士 CFP(R) 福井一准
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