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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2008/01/10

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2008/01/10
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第31号  
                          
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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

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■■■ 今回のテーマ 「宅地の利用区分と相続税評価額」

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 宅地の相続税評価額を出す場合、その宅地の利用区分をしなければなりま
 せん。

 これは、宅地の利用区分に応じた評価方法により、評価を行う必要がある
 からです。

 利用区分を厳密に分けると10以上ありますが、ここではよく出てくる
 利用区分について触れます。

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 ■自用地

 所有する宅地を、所有者自らが使用している場合や未利用(更地)の場合

 ■借地権

 建物の所有を目的とする地上権、または土地の賃借権で定期借地権以外の
 もの (注)定期借地権については別途評価方法が定められています。
 
 この借地権に該当するのは、実務上ほぼ全てが建物の所有を目的とする
 土地の賃借権である普通借地権です。

 ■貸宅地
 
 上記の借地権の目的となっている宅地

 ■貸家建付地

 借家権が設定されている貸家(一般的なアパート、貸マンション・テナ
 ントビル等)の敷地

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 なお、借地権は宅地そのものを所有しているわけではないので厳密には
 宅地ではありませんが、都市部を中心とした地域に設定された借地権は、
 宅地と同等の価値があるとして評価することとなっています。

 そこで、宅地とこの様な借地権を含めて「宅地等」という言葉が、相続税
 評価額の話の中でよく使われています。

 貸宅地や貸家建付地は、宅地の所有者にとって、宅地の借主(借地権者)
 や建物の借主(借家権者)がいることから、借地借家法の制限を受ける
 ことになります。

 言い換えると、貸宅地や貸家建付地の所有者は、自用地の所有者と比べて
 宅地の利用方法の変更などが自由にできないことになります。

 借地権も、他者から借りている宅地であることから、建物の建て替えなど
 に制限を受けます。

 これらの理由などから、借地権・貸宅地・貸家建付地は自用地と比べて、
 制限を受ける分だけ自用地としての相続税評価額(自用地評価額)より
 価値を下げた価額を相続税評価額とすることにしています。

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 具体的には、その宅地等の自用地評価額をもとに次の計算式でそれぞれ
 評価を行います。

 借地権=自用地評価額×借地権割合

 貸宅地=自用地評価額×(1−借地権割合)

 貸家建付地=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


 税理士 CFP(R) 福井一准



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