3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
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2007/12/13
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第30号
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■■■ はじめに
誰でもいつかは直面する相続。
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
どうするのかという現実が待っています。
遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
もめることが多いのが実際です。
もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。
何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
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■■■ 今回のテーマ 「土地の相続税評価額」
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土地の相続税評価額について、財産評価基本通達ではどのように算定する
ことになっているのか、その概要に触れます。
土地は地目ごとに評価計算することとされており、その地目は原則として
次の9種類に区分されます。
(1)宅地 (2)田 (3)畑 (4)山林 (5)原野 (6)牧場
(7)池沼 (8)鉱泉地 (9)雑種地
このうち、私自身が関わった相続税の申告において、最も評価する頻度の
高い地目が「宅地」です。
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宅地とは「不動産登記事務取扱手続準則」によると「建物の敷地及びその
維持もしくは効用を果たすために必要な土地」とされています。
最も一般的な宅地としては、自宅や貸家・店舗といった建物の敷地があり
ます。
宅地の評価方式には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があり、原則
として市街地に所在する宅地は「路線価方式」による評価をし、これ以外
の宅地は「倍率方式」による評価をします。
路線価方式とは、各路線(道路)に付された路線価を基に一定の調整計算
を行って評価をする方法です。
一方、倍率方式とは、固定資産税評価額に各国税局長が定めた一定の倍率
を乗じて評価をする方法です。
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では、評価をしようとする宅地が「路線価方式」によるのか「倍率方式」
によるのかについての判定ですが、これは毎年、各国税局長が定める財産
評価基準の中の路線価図と倍率表によります。
具体的には、路線価図に所在する宅地については路線価方式により、
それ以外の宅地については倍率方式により評価をすることになります。
財産評価基準である路線価図、倍率表は過去3年分のものが、次の国税庁
サイトで閲覧できます。
是非、参考のために一度ご覧になってみて下さい。
→< http://www.rosenka.nta.go.jp/ >
税理士 CFP(R) 福井一准
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相続に関するご相談、ご質問お受けします。
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不動産コンサルティング技能登録者 CFP(R) 永田博宣
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◆把握した現状の金融資産を、目的に合わせて3つに分けましょう
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 三輪鉄郎
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◆離婚による年金分割の手続きについて(1)
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◆投資物件を新婚カップルに貸せる条件
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◆これから買うなら「貸せる家」
CFP(R) 久谷真理子(オールアバウト不動産投資・REIT入門)
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◆クレジットカード利用法 第2回
CFP(R) 久谷真理子(ドコモサービス「Doクリエイト」マネーコラム)
→<http://www.docomo-staff.com/column/index.html>
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また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。
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