3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
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2007/07/26
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第25号
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3分セミナー「”超”初心者向け お金の運用」から、
より実務的・実践的に役に立つ内容にパワーアップします。
本文を担当するのは、弊社シニアアドバイザーでもあり、相談業務だけで
なく、新聞・雑誌の取材や執筆、各種セミナーなどで、全国を飛び回って
いるファイナンシャルプランナー三輪鉄郎です。
人生に役立つ情報満載のメールマガジンを、どうぞお楽しみに!
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3分セミナー「人生のための!資産運用」
本文:三輪鉄郎(CFP)
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三輪 鉄郎(みわ てつろう)
1959年生まれ。CFP・行政書士。早稲田大学法学部卒業。
欧州系銀行東京支店退職後、FP・行政書士として独立開業。
【独立系FP 三輪鉄郎 事務所】
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※新規発行ということになるため、読者の皆様には大変お手数をお掛け
しますが、再度、読者登録をお願いいたします。
これからも引続き、弊社発行のメールマガジンをご愛顧くださいますよう
心からお願い申し上げます。
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■■■ はじめに
誰でもいつかは直面する相続。
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
どうするのかという現実が待っています。
遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
もめることが多いのが実際です。
もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。
何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
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■■■ 今回のテーマ 「相続時精算課税制度の年齢制限」
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相続時精算課税制度の適用を受けることができるのは、一定の年齢要件を
満たした親から子への贈与が原則となります。
この年齢制限ですが、2つある相続時精算課税制度の特例を適用する場合
と、そうでない場合とで、贈与者である親の年齢制限が異なります。
今回は、特例の適用を受けない場合について触れます。
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贈与者…贈与する年の1月1日において、65歳以上である親
受贈者…贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である子
(正式には親の直系卑属である推定相続人)
留意点については以下のとおりです。
1.年齢の判定時期は、いずれも贈与のあった年の1月1日によります。
贈与時点の年齢ではないので注意が必要です。
2.次のケースでは、孫であっても相続時精算課税制度の適用を受ける
ことができます。
・今年の1月1日において、65歳以上である親Aには既に死亡している
長男Bがいた。
・長男Bの子供C(親からみれば孫)は、今年の1月1日において20歳
以上である。
図示すると、次のようになります。
親A(65歳以上)― 長男B(既に死亡)― 長男の子C(20歳以上)
このケースでは、C(孫)はB(長男)に代わって、A(親)の相続人に
なる(代襲相続人になる)と推定されます。
そのため、A(親)からC(孫)への贈与について、相続時精算課税制度
の適用を受けることが可能となります。
税理士 CFP(R) 福井一准
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配信しております。
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◆70歳以降も働いていると、年金がカットされますよ
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◆地価上昇と上手に付き合うマンション投資術
CFP(R) 久谷真理子(オールアバウトはじめてのマンション投資)
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◆「レバレッジ効果」について理解する
CFP(R) 久谷真理子(オールアバウトはじめてのマンション投資)
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◆賢い積立のはじめ方
CFP(R) 久谷真理子(ドコモサービス「Doクリエイト」マネーコラム)
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