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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2007/07/26

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2007/07/26
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第25号  
                          
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 本文を担当するのは、弊社シニアアドバイザーでもあり、相談業務だけで
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 いるファイナンシャルプランナー三輪鉄郎です。

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   三輪 鉄郎(みわ てつろう)
   1959年生まれ。CFP・行政書士。早稲田大学法学部卒業。
   欧州系銀行東京支店退職後、FP・行政書士として独立開業。
      
   【独立系FP 三輪鉄郎 事務所】
   →<http://www.miwa-tetsuro.com/

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 ※新規発行ということになるため、読者の皆様には大変お手数をお掛け
 しますが、再度、読者登録をお願いいたします。


 これからも引続き、弊社発行のメールマガジンをご愛顧くださいますよう
 心からお願い申し上げます。


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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

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   →<http://www.fdom.jp/nenkin-bn/
 

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■■■ 今回のテーマ 「相続時精算課税制度の年齢制限」

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 相続時精算課税制度の適用を受けることができるのは、一定の年齢要件を
 満たした親から子への贈与が原則となります。

 この年齢制限ですが、2つある相続時精算課税制度の特例を適用する場合
 と、そうでない場合とで、贈与者である親の年齢制限が異なります。

 今回は、特例の適用を受けない場合について触れます。

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 贈与者…贈与する年の1月1日において、65歳以上である親

 受贈者…贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である子
 (正式には親の直系卑属である推定相続人)

 留意点については以下のとおりです。

 1.年齢の判定時期は、いずれも贈与のあった年の1月1日によります。
   贈与時点の年齢ではないので注意が必要です。

 2.次のケースでは、孫であっても相続時精算課税制度の適用を受ける
   ことができます。

 ・今年の1月1日において、65歳以上である親Aには既に死亡している
  長男Bがいた。

 ・長男Bの子供C(親からみれば孫)は、今年の1月1日において20歳
  以上である。

 図示すると、次のようになります。


 親A(65歳以上)― 長男B(既に死亡)― 長男の子C(20歳以上)


 このケースでは、C(孫)はB(長男)に代わって、A(親)の相続人に
 なる(代襲相続人になる)と推定されます。

 そのため、A(親)からC(孫)への贈与について、相続時精算課税制度
 の適用を受けることが可能となります。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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 相続に関するご相談、ご質問お受けします。
  →<naga@fdom.jp>


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 ◆70歳以降も働いていると、年金がカットされますよ
  社会保険労務士 CFP(R) 三原譲
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 ◆地価上昇と上手に付き合うマンション投資術 
  CFP(R) 久谷真理子(オールアバウトはじめてのマンション投資)
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 ◆「レバレッジ効果」について理解する 
  CFP(R) 久谷真理子(オールアバウトはじめてのマンション投資)
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 ◆賢い積立のはじめ方
  CFP(R) 久谷真理子(ドコモサービス「Doクリエイト」マネーコラム)
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 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。
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 発行者 :永田博宣 
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