3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
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2007/05/31
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第23号
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■■■ はじめに
誰でもいつかは直面する相続。
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
どうするのかという現実が待っています。
遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
もめることが多いのが実際です。
もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。
何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
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■■■ 今回のテーマ 「相続時精算課税の贈与税」
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平成15年度相続税法の改正により、贈与税については、それまでの「暦
年課税制度」に加えて「相続時精算課税制度」が導入されました。
比較的新しい制度であるにもかかわらず、その適用者はかなりいらっしゃ
るようです。
各年代の財産の所有率をみると、高齢者が多額の財産を所有し、一番お金
のかかる中年層はあまり財産を有していない傾向があります。
その大きな理由は、平均寿命の伸びにより、相続による親から子への財産
移転が遅くなっているからでしょう。
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相続以外で親から子への財産移転としては、生前贈与があります。
しかし、この生前贈与に対して暦年課税制度による贈与税が課税されると、
多額の税負担となる可能性があり、まとまった金額の生前贈与は現実には
難しいのが実態でした。
この様な背景と消費面からの必要性も考えて、平成15年度より贈与税と
相続税を一体化した税制度である相続時精算課税制度が導入され、税金の
面から早期の財産移転をしやすくしたものです。
この制度は年齢等の一定要件を満たした親から子への贈与が前提の制度で、
受贈者である子が適用対象となる贈与者である親を選択することにより
適用できます。
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この制度を選択した場合の贈与税の計算では、選択した親からの贈与に
ついて累積2,500万円の特別控除の適用を受けることができます。
特別控除は累積なので、適用を受けるごとに特別控除額が減少していき
ます。
そして、特別控除を使い果たして以降は、一律20%の税率で贈与税が
課税されます。
両制度の税額比較をしてみます。
暦年課税の贈与税で1年間に2,500万円の贈与を受けた場合の贈与税
額が970万円なのに対して、相続時精算課税の贈与税の適用初年度に
2,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は0となります。
税理士・CFP 福井一准
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