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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2007/03/08

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                             2007/03/08
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第20号  
                          
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■■■ はじめに

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
 

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■■■ 今回のテーマ 「暦年課税制度による贈与税の計算方法」

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 暦年課税制度による贈与税の計算方法について触れます。

 まず、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の
 価額の合計額を計算します。

 そして、この合計額から基礎控除額として110万円を控除した金額
 (この金額を課税標準額と言い、千円未満の端数があるときはこれを
 切り捨てます)に超過累進税率による贈与税率を適用して納付すべき
 贈与税額を計算します。

 贈与税の超過累進税率は、次のとおりです。

 【200万円以下】10%

 【200万円超300万円以下】15%

 【300万円超400万円以下】20%(以下、省略)

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 この超過累進税率の計算方法について、その年の贈与財産の価額の
 合計額が510万円である場合の計算例は次の通りです。

 ■課税標準額:510万円−110万円(基礎控除額)=400万円

 ■贈与税額:

 【200万円以下の部分】
   200万円×10%=20万円

 【200万円超300万円以下の部分】
   (300万円−200万円)×15%=15万円

 【300万円超400万円以下の部分】
   (400万円−300万円)×20%=20万円

 上記を合計した55万円が納付すべき贈与税額となります。

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 注意すべき点は、超過累進税率は、価額の段階に応じて税率を
 適用するという点です。

 400万円に対して単純に20%の税率を適用しません。

 この様な課税方法は「単純超過税率」と呼ばれる方法ですが、
 不合理な点が多く日本の贈与税・相続税・所得税といった
 累進税率による税金では採用されておりません。


 税理士・CFP 福井一准



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 相続に関するご相談、ご質問お受けします。
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■■■ 編集後記

 いかがでしたか?
 贈与税には基礎控除が110万円あること、税額の出し方など、参考に
 なりましたでしょうか?

 ちなみに、基礎控除は、贈与をした人ではなく、贈与を受けた人1人に
 ついて1年間で110万円までです。
 したがって、例えば両親から各々110万円ずつ合計220万円の贈与
 を受けた場合でも、基礎控除額は110万円として計算します。
 (久谷真理子)


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 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。
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