3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
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2007/03/08
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第20号
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■■■ はじめに
誰でもいつかは直面する相続。
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
どうするのかという現実が待っています。
遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
もめることが多いのが実際です。
もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。
何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
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■■■ 今回のテーマ 「暦年課税制度による贈与税の計算方法」
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暦年課税制度による贈与税の計算方法について触れます。
まず、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の
価額の合計額を計算します。
そして、この合計額から基礎控除額として110万円を控除した金額
(この金額を課税標準額と言い、千円未満の端数があるときはこれを
切り捨てます)に超過累進税率による贈与税率を適用して納付すべき
贈与税額を計算します。
贈与税の超過累進税率は、次のとおりです。
【200万円以下】10%
【200万円超300万円以下】15%
【300万円超400万円以下】20%(以下、省略)
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この超過累進税率の計算方法について、その年の贈与財産の価額の
合計額が510万円である場合の計算例は次の通りです。
■課税標準額:510万円−110万円(基礎控除額)=400万円
■贈与税額:
【200万円以下の部分】
200万円×10%=20万円
【200万円超300万円以下の部分】
(300万円−200万円)×15%=15万円
【300万円超400万円以下の部分】
(400万円−300万円)×20%=20万円
上記を合計した55万円が納付すべき贈与税額となります。
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注意すべき点は、超過累進税率は、価額の段階に応じて税率を
適用するという点です。
400万円に対して単純に20%の税率を適用しません。
この様な課税方法は「単純超過税率」と呼ばれる方法ですが、
不合理な点が多く日本の贈与税・相続税・所得税といった
累進税率による税金では採用されておりません。
税理士・CFP 福井一准
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■■■ 編集後記
いかがでしたか?
贈与税には基礎控除が110万円あること、税額の出し方など、参考に
なりましたでしょうか?
ちなみに、基礎控除は、贈与をした人ではなく、贈与を受けた人1人に
ついて1年間で110万円までです。
したがって、例えば両親から各々110万円ずつ合計220万円の贈与
を受けた場合でも、基礎控除額は110万円として計算します。
(久谷真理子)
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発行者 :永田博宣
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