3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
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2007/01/11
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第18号
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■■■ はじめに
誰でもいつかは直面する相続。
悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
どうするのかという現実が待っています。
遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
もめることが多いのが実際です。
もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。
何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
税理士・CFPの福井一准が解説いたします。
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■■■ 今回のテーマ 「相続人が未成年者である場合(その2)」
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未成年者に相続税が課税されることとなる場合には、一定の要件の下に
未成年者控除という税額控除の適用を受けることができます。
なお今回は、その未成年者が日本国内に居住している場合を前提に進めて
いきます。(国外居住者の場合には状況によって未成年者控除を適用でき
ないことがあります。)
未成年者控除は、本来の相続税額からその未成年者が20歳に達する
までの年数に、6万円を乗じた金額を控除できるものです。
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説例を挙げると、
被相続人がA、相続人は妻B、そして未成年者である子Cとします。
Cが16歳7ヶ月である場合には、Cが20歳に達するまでの年数は4年
(注:1年未満の端数は切り上げるという有利な取り扱いができる)
未成年者控除=6万円×4年=24万円
24万円をCの相続税額から控除することができます。
また、Cの相続税額が10万円であったときには、14万円の控除しきれ
ない金額が発生します。
この控除しきれない14万円は、Cの扶養義務者である妻B(Cの母)の
相続税額から控除することができます。
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実務上余り無いかもしれませんが、その他の留意点も挙げておきます。
◆未成年者が相続の放棄をしたが、遺言により被相続人の財産を取得した
場合です。
この場合にも、未成年者であれば未成年者控除の適用を受けることができ
ます。
◆今回の相続以前に、相続税の未成年者控除の適用を受けている場合です。
この場合には、未成年者控除の金額は制限されます。
つまり何度もダブルで未成年者控除の適用を満額受けられない取り扱いと
なっています。
税理士・CFP 福井一准
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■■■ 編集後記
皆様、明けましておめでとうございます。新年第1弾のメルマガはいかが
でしたか?
未成年者控除は、いわゆる「税額控除」です。
メルマガ本文中にもあるように、算出した金額がそのまま相続税額から
控除されるのでとっても影響が大きいですね。
それでは、今年もよろしくお願いいたします。(久谷真理子)
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