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2006/05/04

また、泣き寝入りしちゃうの?職場トラブル

また、泣き寝入りしちゃうの??職場トラブル

第12刊  平成18年5月4日発行


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 本日のお題:仕事と育児を両立させたい労働者の権利    

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 目次
  1.第12刊発行のご挨拶
  2.仕事と育児を両立させたい労働者の権利 
   3.お勧めメルマガ  
  4.事務所便り

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ブログ(できるだけ)毎日更新中です。 
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最近多忙ということを言い訳に、更新をサボっておりました。
案の定ランキングが落ちてしまいました。。

引き続き応援のほどを!!

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1.第12刊発行のご挨拶
  
皆さん、こんにちは。行政書士の児島でございます。


 4月からの労働基準監督署での相談員に仕事が入り、
 案の定そのために、発行頻度が鈍ってしまいました。

 本当にすいませんです。

 まあ、実はその間にも、ストーンズのコンサートに名古屋
 にまで遠征してたりしてたんで、決して仕事ばかりで、
 忙しかったわけではなかったんですけど…。

 まあ、そのあたりは、ブログにも記載しておりますので、
 よかったら覗きにやって来てくださいませ。

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事業主さん、社長さんには、こちらのメルマガがお勧めです。

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では、ちょっと間が空いてしまったため、あまりピンとこない、
読者の方も多いとは思いますが、今週も皆さんの権利を守る
お勉強をしていきましょう。
 


2.仕事と育児を両立させたい労働者の権利 



さて、本日取り上げる内容は、育児と労働者の権利です。

昨今の少子化への対応策として、労働者が育児のために、
退職することなく、育児と仕事が両立できるように、政府が
それが可能となるように、環境を整備しつつあります。

本年度改正が行われた、育児・介護休業法のポイントを
育児における面に絞って少し解説したいと思います。


 
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 転送してあげて下さいね。
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・育児休業に関して

 労働者がその1歳(一定要件の場合1歳6ヶ月)に満たない子を
養育するためにする休業を言います。

 これは、基本的に休業したいと思ったときから、子が1歳(1歳6ヶ月)
に達する期間まで休むことができます。

 この休暇は女性だけではなく、男性労働者にも適用されます。


 ただし、会社側と労働者の代表者による、書面による協定により、
いかに該当するものを、この休暇の対象除外とできます。

 1)雇用期間が1年未満のもの
 2)1年以内に退職することが明らかなもの
 3)週所定労働日数が2日以下のもの
 4)配偶者もしくは配偶者でないのもが、子を養育できる環境であること

   *“配偶者でないもの”とは例えば、子の祖父母なんかが該当します。

 


・子の看護休暇について
 
 これは、今年度の法改正により、新たに加えられた権利です。

 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出をすることにより、
 有給休暇とは別に、1年度につき5日まで病気、けがをした子の世話を
 するための看護休暇を取得できるようになりました。

 この場合も先ほどの育児休業同様に、書面による協定で
  1)勤続6ヶ月未満の労働者、2)週所定労働日数が2日以下の労働者
     を対象外とすることができます。

 休暇の日数は子の人数に関わらず、労働者1人につき5日となっております。



・時間外労働、深夜労働の制限
 
 これも、法改正により、加えられた部分です。

 小学校就学前の子を養育する労働者が子を養育するために請求した場合は
 1ヶ月について24時間、1年について150時間を越えて労働させてはならない
 ことになりました。
 (1部適用除外となるケースあり)

 また、深夜労働に対しても午後10時から午前五時までは労働者が
 請求した場合は労働させてはいけません。
 (これも、所定労働時間の全部が深夜にある労働者等、一部適応除外となる
 ケースがあります。)


 

  いかがでしょうか?

 以前よりも、かなり、育児と労働の両立がしやすい環境となっていますよね。

 ただ、会社側がこのことをしっかり把握してるかどうかだと思いますが…。 
 






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3.お勧めメルマガ

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4.事務所だより。



やっぱり大変でした。

労基署の仕事と自営業の両立。

まあ、じきにうまく立ち回れるようにはなってくるとは
思いますが…。

大変ではありますが、その分実り多い経験をさせてもらっていると、
うそ偽りなく思っています。

ここしばらくはメルマガ発行頻度が少なくなってしまうかも知れませんが、
自分のペースをつかめば、また月二回きちんと発行できると思いますので。

 
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  行政書士
  社会保険労務士(有資格者) 
  児島登志郎










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