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    <title>社労士の目で見る事件と世相。</title>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20081116163945000.html">
    <title>割増率が上がる。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20081116163945000.html</link>
    <description>　改正労働基準法が今の国会で成立するかもしれない。改正の主要部分は、時間外労働の&lt;br /&gt;割増率である。割増率は現行２５％（休日労働３５％）であるが、それを５０％にしよう&lt;br /&gt;とするものだ。ただ、時間外労働が月６０時間を超えた場合である。政府原案では、この&lt;br /&gt;月６０時間超という部分が月８０時間超であったが、６０時間超に引き下げたことによっ&lt;br /&gt;て民主党の了承が得られ、改正案が国会を通る見とおしとなったという。&lt;br /&gt;　月８０時間超でもコストが増えるとして企業は反対していたが、月６０時間超なら、な&lt;br /&gt;おさらコストは増えることになる。企業は、当然、割増賃金の増加を抑えたい。サービス&lt;br /&gt;残業などさせてはならないから、改正法では、企業のための救済制度を用意する。時間外&lt;br /&gt;労働が月６０時間を超えても、５０％の割増賃金を払わなくてもよいという制度である。&lt;br /&gt;即ち、月６０時間を超えた分について、割増賃金を払わない代わりに有給による休暇を与&lt;br /&gt;える、但し、その有休の賃金算定は通常の労働時間の賃金で算定する、という制度である。&lt;br /&gt;休暇は取得してもらわなくてはならないが、取得すると、月の時間外労働が６０時間を超&lt;br /&gt;えても、超えた分に相当する休暇分の賃金は通常の労働時間の賃金を払えばよいのであ&lt;br /&gt;るから、割増賃金の増加によるコスト増は防げる、というものである&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20081116163945000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20081107134407000.html">
    <title>保全措置だ</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20081107134407000.html</link>
    <description>　八王子自動車教習所が事業破綻し、教習生の前払い授業料が返ってこない恐れがでてき&lt;br /&gt;た。同じような例は、ＮＯＶＡが経営破綻した時にも起こっている。このような事態を回&lt;br /&gt;避するには前払い金の内、授業の済んでいない分については保全措置を義務付けるしかな&lt;br /&gt;い。義務付けするには法律が必要であるが、今回の八王子自動車教習所やＮＯＶＡの件に&lt;br /&gt;ついては適用される法律がなかったために、教習生が被害を受けることになった。&lt;br /&gt;　保全措置の重要性については、国も既に気付いている。現に法律も整備されている。例&lt;br /&gt;えば、有料老人ホームやグループホームの事業を営むものに対しては老人福祉法に定めが&lt;br /&gt;ある。&lt;br /&gt;　「認知症対応型老人共同生活援助事業又は、有料老人ホームの設置者の内、前払い金を&lt;br /&gt;受領するものについては、当該前払い金の保全措置を講じなければならない。」（第１４&lt;br /&gt;条の４、及び第２９条第５項）&lt;br /&gt;　老人福祉法でこの改正が行なわれたのは、平成１７年６月であるが、それより前にも、&lt;br /&gt;旅行案内会社や商品券発行業務を行なう会社など、顧客に保証金を求める事業を行なうも&lt;br /&gt;のについても、保証金の一定規模までの保全措置が法律で定められている。それらから見&lt;br /&gt;ると、保全措置の重要性については国も早くから認識していたことは明らかであり、&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20081107134407000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20081030140138000.html">
    <title>投資銀行が残したもの。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20081030140138000.html</link>
    <description>　平成１２年、経済のグローバル化に伴って企業会計に国際会計基準が設けられた。その&lt;br /&gt;柱は　１、時価評価主義　２、連結決算方式　３、退職給付債務の認識　であった。この&lt;br /&gt;基準を強く求めたのは、主にアメリカの投資銀行であった。透明性のある会計基準こそ彼&lt;br /&gt;らの投資活動に不可欠であったからだ。ところが、今般、サブプライムローンの破綻から&lt;br /&gt;彼らの存続そのものが危うくなり、他の金融機関に救済を求めざるを得なくなった。その&lt;br /&gt;結果、起こったことは世界的な金融危機であるが、それと共に、彼らが強く求めていた国&lt;br /&gt;際会計基準そのものも見直しを迫られる事態が起こっている。既に始まっているのが、時&lt;br /&gt;価評価主義の見直しであり、日本政府の景気対策の中に早くも現れている。この分でいく&lt;br /&gt;と、あとの二つ、特に退職給付債務の認識についても見直しを迫られるかもしれない。&lt;br /&gt;　退職給付債務の認識とその解消は労働者にとって老後の資金計画にかかわる重大な問題&lt;br /&gt;である。投資銀行は別に労働者の老後生活のためを思って退職給付債務の認識を求めたわ&lt;br /&gt;けではないが、結果的に企業に退職給付債務の解消に努めざるをえないようにさせたこと&lt;br /&gt;で、労働者の老後の資金計画に安定性をもたらしたということが言えよう。ある意味、投&lt;br /&gt;資銀行は労働者にとって成果を残したのである。&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20081030140138000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20081010150207000.html">
    <title>標準報酬月額の改竄。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20081010150207000.html</link>
    <description>　標準報酬月額が低く改竄されると、年金の受給額が少なくなる。当然である。しかし、&lt;br /&gt;標準報酬月額が低く改竄されると受給額が少なくなるのは年金額だけではない。健康保険&lt;br /&gt;の傷病手当金も同じく少なくなる。&lt;br /&gt;　傷病手当金は標準報酬日額の６割であるが、標準報酬日額は標準報酬月額の３０分の１&lt;br /&gt;である。すると、標準報酬月額が改竄されると、標準報酬日額も変わってしまうことにな&lt;br /&gt;る。改竄されていた期間、病気で働けなくなった人は、本来もらえるはずであった額よ&lt;br /&gt;り少ない額の傷病手当金を受けていたかもしれない。&lt;br /&gt;　特殊な例外はあっても、原則として、厚生年金保険と健康保険は適用事業所に雇用され&lt;br /&gt;ると一緒に加入するものである。もらう給料が厚生年金保険と健康保険で違っていてはお&lt;br /&gt;かしいから、どちらの標準報酬月額も同じでなくてはおかしい。もっとも、厚生年金保険&lt;br /&gt;は３０級６２万円までしかないが、健康保険は４０級９８万円まであるから、高給取にと&lt;br /&gt;っては異なることはある。それでも３０級までは厚生年金保険、健康保険ともに標準報酬&lt;br /&gt;は同じであるから、厚生年金保険の標準報酬月額が改竄されていたとなると、健康保険の&lt;br /&gt;標準報酬月額も改竄されていたということになる。その結果、傷病手当金も被害を受けて&lt;br /&gt;いたことになるのであるが、&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20081010150207000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20081003140724000.html">
    <title>公的資金の投入だ！</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20081003140724000.html</link>
    <description>　退職金というと、一時金の場合と年金の場合がある。日本は一時金が多いが、アメリカ&lt;br /&gt;は年金が多い。企業年金である。企業年金を実施すると、企業は定期的に一定額もしくは&lt;br /&gt;給与の一定率を掛け金として拠出しなければならない。拠出された掛け金は資産管理機関&lt;br /&gt;に積み立てられることになる。労働者は退職後一定年齢に達すると、その資産管理機関か&lt;br /&gt;ら年金で退職金を受け取ることになる。資産管理機関はもちろん金融機関であり、企業が&lt;br /&gt;企業年金を実施する際、契約を締結した金融機関が資産管理機関になることが多い。&lt;br /&gt;　労働者がその資産管理機関から何の疑いもなく年金を受け取ることにしているのは、労&lt;br /&gt;働者がその資産管理機関に高い信頼感を持っているからであろう。となると、その信頼感&lt;br /&gt;が揺らいだ場合、退職者は大きな不安に襲われることになる。そればかりか企業年金制度&lt;br /&gt;そのものの持続性にも影響を与えかねない。従って、金融機関の信頼性回復は緊急の課題&lt;br /&gt;となる。&lt;br /&gt;　企業年金は、労働者が退職金を受け取る権利を保全するということでは大きな意味を持&lt;br /&gt;つ。企業会計から分離し、外部の金融機関に年金原資が保全されていれば、企業が倒産し&lt;br /&gt;ても労働者は確実に退職金としての企業年金を受け取ることができる。それを担保するの&lt;br /&gt;がエリサ法であるが、&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20081003140724000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080926144404000.html">
    <title>口が滑った。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20080926144404000.html</link>
    <description>　標準報酬月額が改竄されていたという。それも低くである。標準報酬月額は年金受給額&lt;br /&gt;の算定の基礎となるものであり、低く算定されると年金額が低くなる。社会保険事務所の&lt;br /&gt;末端の職員がそのようなことを単独で行なう度胸があるとは思えない。上司の黙認があっ&lt;br /&gt;たとみるのが妥当であろう。そして又、その上司も自分の属する社会保険事務所だけで行&lt;br /&gt;なっていたと見るのも考えにくい。みんなで渡れば怖くないの心理が働いていたと見るの&lt;br /&gt;が相当であろうから、全国の社会保険事務所に広がっていたと見るべきであろう。社会保&lt;br /&gt;険庁長官だけが徴収率が上がって満足していたということか。被害を受けたのは厚生年金&lt;br /&gt;保険の被保険者だけということになる。&lt;br /&gt;　では、こうした標準報酬月額の改竄により、年金額が低くなったことを、被保険者は不&lt;br /&gt;服として審査請求そして再審査請求の申し立てをすることができるのか。これは、できな&lt;br /&gt;い。法律に根拠がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　厚生年金保険法第９０条第４項&lt;br /&gt;　「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が決定した時は、その処分についての不服&lt;br /&gt;を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　わかりにくい文章であるが、要は、年金の受給額&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080926144404000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-09-26T14:44:04+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080918144034000.html">
    <title>若ノ鵬の提訴。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20080918144034000.html</link>
    <description>　元幕内力士若ノ鵬が相撲協会に対し、解雇無効の訴えを起こした。その法的根拠は労働&lt;br /&gt;契約法１６条である。即ち、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である&lt;br /&gt;と認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とする、である。&lt;br /&gt;　大麻を吸引し、吸引用具も発見されたのであるから、客観的に合理的な理由があるのは&lt;br /&gt;明白である。従って、争うとすれば、解雇処分が社会通念上相当か否か、という点になる。&lt;br /&gt;若ノ鵬の弁護士は過去の処分例と比較して、解雇という処分は重すぎ、相当性を欠いてい&lt;br /&gt;るとして解雇の無効を主張するつもりらしい。過去の処分例とは、拳銃の不法所持により&lt;br /&gt;書類送検された事件では譴責だけ、マージャン賭博で逮捕された事件では減棒で済まされ&lt;br /&gt;たことなどを指している。確かに、それらの事件での処分をみれば相当性を欠いているこ&lt;br /&gt;とは否定しようがなく、裁判で争う価値は十分にあり、勝算もあるであろう。問題は担当&lt;br /&gt;する裁判官の社会通念次第ということになろうか。&lt;br /&gt;　しかし、若ノ鵬が仮に裁判に勝ったとして解雇が無効になったとしても、再び相撲協会&lt;br /&gt;に戻れるとも思えない。なにより、観客が許さないであろうし、観客が許さない限り、興&lt;br /&gt;行としての大相撲は成り立たない。とすれば、別途に解決策を講じざるを得ないのである&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080918144034000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-09-18T14:40:34+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080912140416000.html">
    <title>従業員全員解雇。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20080912140416000.html</link>
    <description>　事故米転用販売の三笠フーズが従業員を全員解雇した。そして、一部必要な社員につい&lt;br /&gt;ては再雇用したという。&lt;br /&gt;　事業不振に拠る解雇であるから、これは整理解雇である。整理解雇であるならば、整理&lt;br /&gt;解雇の４要件というものに照らして解雇が有効か無効化を判断するのが通例である。整理&lt;br /&gt;解雇の４要件とは、１，人員整理を行なう必要性　２、解雇回避の努力を行なったか　３&lt;br /&gt;、被解雇者の選定は妥当か　４、労働組合等との協議は尽くしたか　である。今回の三笠&lt;br /&gt;フーズの場合，はっきり該当しているとみられるのは　１　の必要性ぐらいではないか。&lt;br /&gt;後の３つについては、いずれもはっきり該当しているとは言い難いのではないか。特に、&lt;br /&gt;今回の場合，全員解雇したあと一部必要な者だけ再雇用したというのは，その選定に妥当&lt;br /&gt;性があるといえるのかどうか疑わしい。必要な社員というのは、会社側の一方的な判断に&lt;br /&gt;過ぎないかもしれないではないか。&lt;br /&gt;　退職金についても問題がないとは言えない。会社は解雇した従業員全員に退職金を払っ&lt;br /&gt;たといっているが、事情に照らして考えてみると，規定通の支給額を支払えばよいという&lt;br /&gt;ものではないであろう。ある程度の額を上乗せして支払うべきであると思われるが、その&lt;br /&gt;額を支払ったかどうか。&lt;br /&gt;　退&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080912140416000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-09-12T14:04:16+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080908154340000.html">
    <title>どう闘う。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20080908154340000.html</link>
    <description>　大麻疑惑の露鵬と白露山の相撲協会による処分が決った。解雇である。&lt;br /&gt;　露鵬の弁護士は処分を受け入れないといっているが，処分が解雇である以上、処分を&lt;br /&gt;受け入れないということは，解雇を受け入れないということであり、それはとりもなお&lt;br /&gt;さず、解雇の無効を主張するということになろう。解雇の無効を主張するというのであ&lt;br /&gt;れば、その法的根拠は旧労働基準法１８条の２、現労働契約法１６条である。&lt;br /&gt;　その条文。&lt;br /&gt;「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は，その権&lt;br /&gt;利を濫用したものとして無効とする。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　露鵬と白露山にかけられている容疑は大麻の吸引であり，抜き打ちの尿検査で陽性反&lt;br /&gt;応が出ている。尿検査は専門機関でも行なわれ、そこでも陽性反応が出ている。専門機&lt;br /&gt;関は世界ドーピング機関の日本における唯一の検査機関であり、権威は高い。&lt;br /&gt;　大麻の吸引は反社会的行為であるから、それに基づいて解雇することは客観的に合理&lt;br /&gt;的な理由があるといえる。そして、吸引疑惑の検査が日本国内の最も信頼度の高い機関&lt;br /&gt;で行われたことは，社会通念上相当という条件を満たすに十分である。これだけ揃うと，&lt;br /&gt;解雇権濫用という法理はとても通用するとは思えない。にもかかわらず、露鵬の弁護士&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080908154340000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-09-08T15:43:40+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080820135941000.html">
    <title>除名か解雇か。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20080820135941000.html</link>
    <description>　間垣部屋の幕内力士、若ノ鵬が大麻取締法違反で逮捕された。日本相撲協会の北の湖&lt;br /&gt;理事長は厳正に対処したいと、述べている。しかし、厳正に対処するといっても、理事長&lt;br /&gt;の一存で決められるものではない。対処処分の根拠規定がなければならない。その規定は&lt;br /&gt;財団法人日本相撲協会寄付行為細則第９４条と第９５条にある。第９４条は以下の通り。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　「年寄・力士・行司・およびその他協会所属員として相撲の本質をわきまえず，協会の&lt;br /&gt;信用もしくは名誉を毀損するがごとき行動をなしたる者，あるいは品行不良で協会の秩序&lt;br /&gt;を乱し，勤務に不誠実のためしばしば注意するも改めざる者あるときは、役員、評議員、&lt;br /&gt;横綱大関の現在数の４分の３以上の特別決議により、これを除名することができる。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一方の第９５条は下の通り。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する懲罰は、解雇・番付降下・給&lt;br /&gt;料手当減額・譴責の四種とし、理事会の議決により行なうものとする。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　さて問題は，若ノ鵬はどちらの規定で処分されるかである。&lt;br /&gt;　大麻を含んだタバコを所持し，吸引器具まで発見されたのであるから，協会の信用もし&lt;br /&gt;くは名誉を毀損するがごとき行動をなしたる者であ&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080820135941000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080814145131000.html">
    <title>国の威信がかかっている。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20080814145131000.html</link>
    <description>　法律の立法又は改正がどれほど実効性を持つかは、国家の威信にかかわる問題である。&lt;br /&gt;今年の７月、最低賃金法が改正されたが，その９条３項に生活保護に係わる施策との整合&lt;br /&gt;性に配慮しなければならないという条文が新たに付け加えられた。今般、厚生労働相の諮&lt;br /&gt;問機関，中央最低賃金審議会の小委員会は今年度の最低賃金の引き上げの目安を１５円か&lt;br /&gt;ら７円とすることにしたが、これはまさしく，改正最低賃金法９条３項の求めに応じたも&lt;br /&gt;のであり，その点，国家の威信は保たれたともいえようか。&lt;br /&gt;　同じく，国家の威信が保たれたということでは，次世代育成支援対策推進法によって事&lt;br /&gt;業主に求められていた行動計画策定がある。この次世代育成支援対策推進法による事業主&lt;br /&gt;の行動計画についてはこのメルマガでも書いた。（３月２８日）その中で，行動計画の策&lt;br /&gt;定及び行政官庁への届け出が義務付けられたのは平成１７年４月１日であり、既に３年経&lt;br /&gt;過したが、計画が２年から５年の範囲で実施されるのが適切とされたのであるから、そろ&lt;br /&gt;そろ目標達成を示すマークをつけた企業が現れてもよさそうであるが，あまり目にするこ&lt;br /&gt;とはないと書いた。このまま計画達成した企業が現われないと、それこそ国家の面目がつ&lt;br /&gt;ぶれたことになるのであるが、ついに、７月３０日、認定企業の数及び名称が発表&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080814145131000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-08-14T14:51:31+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080808141104000.html">
    <title>まさか。</title>
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    <description>　自分の身内を教員に採用してもらうために，教育委員会の要人に金品を贈り，教育委員会&lt;br /&gt;の要人の方でもそれを受け取るという。聖職といわれる教育者の間においても、このような&lt;br /&gt;関係の存在することが、今回，大分県教育委員会の事件で明らかになった。このような事件&lt;br /&gt;が起こるそもそもの原因は，教育関係者に人の人生を左右するような重大な権限が与えられ&lt;br /&gt;ていることにある。そして、教育関係者に関して，人の人生を左右する重大な権限というこ&lt;br /&gt;とでは、労働基準法にもある規定が存在する。５７条とそれに関する５６条である。&lt;br /&gt;　５６条では満１５歳に満たない児童を使用するには、健康と福祉に有害ではなく，かつ、&lt;br /&gt;労働が軽易なものについては行政官庁の許可を条件に使用が認められ，業務が映画の製作&lt;br /&gt;又は演劇に事業に係わるものなら，満１２歳未満の児童でも使用が認められることになっ&lt;br /&gt;ている。ただ、使用に関しては，５７条で、事業場に学校長の証明書及び親権者の同意書&lt;br /&gt;を備え付けることが義務付けられている。&lt;br /&gt;　以上のことで明らかなことは、証明書及び同意書が発行されなければならないということ&lt;br /&gt;であり、その発行する権限は学校長及び親権者にあるということである。となると、例えば、&lt;br /&gt;自分の子供を子役タレントにしたい親がいれば、親権者の同意書は問題あるまいが、&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080808141104000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-08-08T14:11:04+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080730135529000.html">
    <title>絶妙のタイミング。</title>
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    <description>　先週，大阪朝日放送、おはよう朝日のアニバさんコーナーで興味深い人が登場していた。&lt;br /&gt;３０歳の女性であるが，最近３２歳年上の男性と結婚したというのだ。男性は今年６２歳&lt;br /&gt;、昭和２１年生まれである。しかも、まだ会社員として勤めているという。&lt;br /&gt;　最近，結婚したということは、その男性は６０歳に達して年金の裁定請求を行なった時&lt;br /&gt;は独身であったということである。厚生年金保険の加入期間が２０年以上あるか、もしく&lt;br /&gt;は２０年なくても４０歳以降１５年以上あり、６５歳未満の生計維持関係にある配偶者が&lt;br /&gt;いれば加給年金（２２７,９００円)と特別加算(１６８,１００円　Ｓ.１８.４.２生以降）&lt;br /&gt;がもらえる。ただ、特別支給の老齢厚生年金の受給中では、それは定額部分の支給開始年&lt;br /&gt;齢に達した時の状態で判断される。昭和２１年生まれの男性が定額部分の支給を受けるこ&lt;br /&gt;とになるのは６３歳の時である。この男性は６０歳に達した時は独身であったので、加給&lt;br /&gt;年金と特別加算をもらう資格はなかったが，６３歳になる直前に結婚したため、それがも&lt;br /&gt;らえることになったということである。まさに、絶妙のタイミングであったといえよう。&lt;br /&gt;　この加給年金と特別加算は配偶者が６５歳になるまで支給される。３２歳年下の女性と&lt;br /&gt;結婚したのであるから，その期間は長い。男性が６３歳&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080730135529000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-07-30T13:55:29+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20080723153534000.html">
    <title>派遣労働者のイライラ。</title>
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    <description>　派遣法が見直される見通しである。日雇い派遣を禁止するなど規制強化の方針である。&lt;br /&gt;　見直しを審議する場は厚生労働省の労働政策審議会であるが、どうせ見なおすなら，&lt;br /&gt;派遣労働者の意見を反映させてもらいたいというのが、派遣労働者の気持ちではないか。&lt;br /&gt;ところが、派遣法はその成立時から，派遣労働者の意思を抜きにして，経営者団体と労働&lt;br /&gt;者団体の利害を調節する方向で進んできた。昭和６１年の成立時は派遣業務を制限するこ&lt;br /&gt;とによって、正規労働者の雇用を守れという労働側の主張を受け入れ，平成１６年の改正&lt;br /&gt;では派遣対象業務を拡大することによって，今度は経営者団体の要求を受け入れた。その&lt;br /&gt;時の理由は派遣労働者の雇用を安定させるためというものであったが、改正後の状況をみ&lt;br /&gt;ると、経営者の都合のために派遣労働者がいいように利用されたという印象をぬぐえない。&lt;br /&gt;　労働者の利益を代表する労働組合の派遣労働者への見方も、そもそも派遣法成立時にお&lt;br /&gt;いて正規労働者の雇用を守ることに執心した経緯からみて、派遣労働者を利害の対立する&lt;br /&gt;集団として区別していることは明らかである。&lt;br /&gt;　それでは、派遣労働者は自らの地位を守りかつ向上させるためには、誰を頼りにすれば&lt;br /&gt;いいのかということになる。結局、それがいないために、派遣労働者はイライラしなけれ&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080723153534000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-07-23T15:35:34+09:00</dc:date>
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    <title>相撲協会は特別扱いか。</title>
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    <description>　社会保険や労働保険には事業主が負担しなければならない部分がある。事業主はできれ&lt;br /&gt;ばこの部分は払いたくない。だから、社会保険や労働保険が適用されない労働者を使おう&lt;br /&gt;とする。日雇い派遣労働者を使うのも，技術指導を受けるため来日した外国人を研修生と&lt;br /&gt;して使うのも，そのためである。しかし、そうした中，社会保険や労働保険で特別な扱い&lt;br /&gt;を受けていると思われる団体がある。財団法人日本相撲協会である。&lt;br /&gt;　ご存知のように、相撲協会に属する力士は十両以上になれば給料が支給されるが，幕下&lt;br /&gt;以下は支給されない。まったく支給されないのではなく、本場所毎に手当と交通費が支給&lt;br /&gt;されるのであるが，本場所は２ヶ月に１回しか開かれない。労働基準法２４条では給料と&lt;br /&gt;いいうる為には毎月支給されねばならないから、この手当と交通費は給料ではないという&lt;br /&gt;ことになる。しかし、本場所の開かれない月でも，協会所属力士としては巡業への参加義&lt;br /&gt;務、後援会への出席義務など使用従属下において果たすべき役割があり、その他のところ&lt;br /&gt;でも、ちゃんこ料理の買出しや土俵の整備整頓など相撲部屋の雑用があるはずであるから、&lt;br /&gt;労働の実態がないわけではない。使用従属下にあり、労働の実態があれば，労働の対価と&lt;br /&gt;して給料を払わなくてはならないのであるが、幕下以下力士に対する扱&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20080714141334000.html"&gt;続きを読む&lt;a&gt;</description>
    <dc:date>2008-07-14T14:13:34+09:00</dc:date>
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