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    <title>社労士の目で見る事件と世相。</title>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20091119151903000.html">
    <title>通報しなきゃよかったか。</title>
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    <description>　市橋達也容疑者の所在を警察に通報した建設会社が、元請会社から契約を解除さ&lt;br /&gt;れているという。身元のはっきりしない者を雇っているような会社と取り引きして&lt;br /&gt;いたのでは、公共事業の受注に影響があると恐れたためか。建設会社の方も予想は&lt;br /&gt;していたらしいが、いまさら後悔しても遅い。とにかく、法令違反は目立ちすぎた。&lt;br /&gt;　まずは、雇用契約書なるものが存在しているが，名前と住所などの項目があるだ&lt;br /&gt;けで、労働基準法１５条で定められた絶対的明示事項が欠けている。つまり、１、&lt;br /&gt;労働契約の期間、２、就業の場所及び従事すべき業務に関すること　３、始業終業&lt;br /&gt;の時刻，所定労働時間を超える労務の有無，休憩時間、休日、休暇、就業時転換に&lt;br /&gt;関すること　４、賃金の決定、計算、支払いの方法，賃金の締め切り，支払いの時&lt;br /&gt;期、昇給に関すること　５、退職のこと　などである。&lt;br /&gt;　次に，市橋容疑者が工事現場で負傷した時，同僚から病院へいったらどうかと進&lt;br /&gt;められても、保険証を持っていないからといって治療を受けなかったことである。&lt;br /&gt;これは労災であるから保険証は関係ない。そんなことよりも，保険証を持っていな&lt;br /&gt;いということは、社会保険の加入手続き行っていないということである。社会保険&lt;br /&gt;に加入させなくてもよい従業&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20091119151903000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20091112150606000.html">
    <title>沈まぬ太陽。</title>
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    <description>　近年，個別労働関係紛争が増加している。増加している原因として、終身雇用制度&lt;br /&gt;の崩壊と労働組合の役割の比重低下があげられている。つまり、多少の不満はあって&lt;br /&gt;も，雇用が保障されているから我慢するとか，あるいは、労働組合は社内の個別紛争&lt;br /&gt;は外部に持ち出すことはせず、内部で自主的に解決するとか、というようなことが、&lt;br /&gt;雇用の保障がなくなり、労働組合の組織率が低下したことなどによって、紛争が起こ&lt;br /&gt;れば、すぐに外部に持ち出されるようになったということである。外部とは司法の場&lt;br /&gt;であり、ＡＤＲ（裁判外紛争解決手段）の場合もある。&lt;br /&gt;　個別労働関係紛争の一つに配置転換をめぐる紛争がある。そして、その配置転換を&lt;br /&gt;めぐる紛争といえば、今，公開中の映画「沈まぬ太陽」の主人公のモデルとなった人&lt;br /&gt;物も配置転換によって苦難を味わったサラリーマンである。しかも、配置転換された&lt;br /&gt;理由が労働組合の委員長としての組合活動にあるという。組合活動を理由とした配置&lt;br /&gt;転換とは、不当な目的、動機による指揮命令権の発動であり，権利の濫用としてこれ&lt;br /&gt;を無効とするというのは、東亜ペイント事件判決で示されたとおりである。だから、&lt;br /&gt;「沈まぬ太陽」のモデルとなった人物も訴えるという行動を起せば，配転命令を撤回&lt;br /&gt;さ&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20091112150606000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20091104140524000.html">
    <title>特別立法。</title>
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    <description>　日本航空の再建にとって、焦点は企業年金の減額になりつつある。基本的には年金&lt;br /&gt;受給者の合意であるが，それが叶わぬ場合，特別立法を作り，強制的に減額する構え&lt;br /&gt;である。しかし、労働債権として確立した企業年金を強制的に減額することは，憲法&lt;br /&gt;２９条で保障された財産権を侵害するのではないかという疑念もあり，すみやかに実&lt;br /&gt;行するわけにもいかない。それでも、救済に公的資金を投入するという事態になれば、&lt;br /&gt;強行してでも実行せざるをえないというのが政府の方針ではないか。そうなった場合，&lt;br /&gt;問題はもはや実行できるかできないかということではない。実行すれば，おそらく年&lt;br /&gt;金受給者は憲法違反として訴えてくるであろうから、問題は訴えられれば勝てるか、&lt;br /&gt;勝てないかである。&lt;br /&gt;　そこで、企業年金である。企業年金は日本の場合，退職金を年金化したものである。&lt;br /&gt;退職金が賃金の後払いとみなされれば，労働債権として確立したものを減額すること&lt;br /&gt;になり、財産権を侵害したものとして，訴えられれば勝てない。しかし、退職金には&lt;br /&gt;功労報償としての性格もある。功労報償とみなされれば，支給するしない、もしくは&lt;br /&gt;減額するは経営者の恣意であり、労働者の権利性は薄くなり、訴えられても勝てる。&lt;br /&gt;とはいっても、日本航空の場合&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20091104140524000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-11-04T14:05:24+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20091030144219000.html">
    <title>本気か。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20091030144219000.html</link>
    <description>　１０月２６日、鳩山首相は所信表明演説を行ったが，その中で労働基本権のことにつ&lt;br /&gt;いて触れていた。以下の部分である。&lt;br /&gt;　「国家公務員の天下りや渡りのあっせんについても、これを全面的に禁止し，労働基&lt;br /&gt;本件のあり方を含めて，国家公務員制度の抜本的な改革を進めてまいります。」&lt;br /&gt;　実は，労働基本権については１０月６日、来日したＩＬＯ自由の結社委員会の委員と&lt;br /&gt;いう人と仙谷行政刷新担当大臣が会談して、その問題について触れている。そして、会&lt;br /&gt;談の中で仙谷大臣は民主党のマニフェストに沿って，公務員の労働基本権を回復するこ&lt;br /&gt;とを言明している。それに加えて、鳩山首相も所信表明演説で労働基本権について触れ&lt;br /&gt;たのであるから、これは本気であるということなのであろうか。&lt;br /&gt;　労働基本権とは、団結権、団体交渉権，争議権の三つを指す。昭和２０年１２月、帝&lt;br /&gt;国議会において労働組合法が可決成立した時，この労働基本権は公務員にも保障されて&lt;br /&gt;いた。ところが、昭和２３年２月１日、ゼネストがＧＨＱの命令によって中止される。&lt;br /&gt;これを受けて，翌年，公務員の争議権についてはこれを剥奪されることになる。以後、&lt;br /&gt;公務員の労働基本権の制約はＩＬＯ条約違反として指摘され，日本政府はたびたびＩＬ&lt;br /&gt;Ｏから勧告を受けて&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20091030144219000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-10-30T14:42:19+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20091026141910000.html">
    <title>東アジア共同体。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20091026141910000.html</link>
    <description>　東アジア共同体は鳩山首相の政治構想であるが、共同体を目指そうとするならば、&lt;br /&gt;社会保障協定の締結は不可欠である。なぜなら、それがないと年金の二重加入問題&lt;br /&gt;が生じるからである。即ち，本国の年金制度に加入しながら，他国での年金制度にも&lt;br /&gt;加入するという問題である。&lt;br /&gt;　この問題の解決は容易ではなく、特にアジア諸国間においてはそれは著しく困難&lt;br /&gt;である。理由はそれぞれの国における年金制度の仕組みの違いと給付水準の格差に&lt;br /&gt;る。例えば，韓国との間には社会保障協定が締結されているが，通算協定はない。&lt;br /&gt;両国の年金加入期間を通算して，一国の年金受給資格につなげるという協定である。&lt;br /&gt;原因は日本の場合，被用者は厚生年金，自営業者は国民年金と分かれているが、韓&lt;br /&gt;国は厚生年金がなく、被用者も自営業者も国民年金に加入するという制度設計にな&lt;br /&gt;っているためである。そして，韓国の場合，自営業者の所得を把握するのに苦労し&lt;br /&gt;ているともいう。&lt;br /&gt;　中国の場合は，日本と同じく基礎年金の上に養老年金が加算されるという２階建て&lt;br /&gt;の仕組みであり，日本と共通するところもあるが、退職後の給付額は数百元（日本円&lt;br /&gt;で７，８千円程度）を毎月受け取るということで，日本とはあまりにも格差がありす&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20091026141910000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20091012140852000.html">
    <title>合意できるか。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20091012140852000.html</link>
    <description>　日本航空の経営が悪化した主な原因は不採算路線の開設にあるらしい。しかし、悪化&lt;br /&gt;した原因は他にもあるらしく、その中に退職者に対する企業年金の給付率が高すぎるこ&lt;br /&gt;ともあるという。給付率は４.５％で低金利時代の今日、この給付率は恵まれすぎてい&lt;br /&gt;る。&lt;br /&gt;　企業年金の退職者への給付率が４.５％ということは、積立期間中の予定利率はそれ&lt;br /&gt;より高かったということである。規定では、厚生年金基金の場合、厚生省令等において&lt;br /&gt;５.５％と設定されていたし、税制適格年金でも法人税施行令で５％以上に設定され、&lt;br /&gt;現実には５.５％が用いられていた。この利率は、近年の運用環境では相当厳しい。&lt;br /&gt;そこで平成９年（１９９７）、下限を設定した上で、利率は主体的に定めることがで&lt;br /&gt;きるようになった。主体的と言っても、労使協議を前提とすることはいうまでもない。&lt;br /&gt;ここで、労働組合が同意してくれさえすれば、何の問題もなかったはずである。とこ&lt;br /&gt;ろが、聞くところによると、日本航空には労働組合が８つもあるという。労使合意と&lt;br /&gt;いうからには、この労働組合すべてと合意しなければならないであろう。これは容易&lt;br /&gt;なことではない。予定利率を引き下げれば給付率も引き下げられたが、これでは交渉&lt;br /&gt;は進まない。&lt;br /&amp;gt&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20091012140852000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-10-12T14:08:52+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20091002143410000.html">
    <title>資格を失った。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20091002143410000.html</link>
    <description>　ちょっと前の話で恐縮であるが、酒井法子被告が湾岸暑を保釈されたときのことであ&lt;br /&gt;る。保釈金の全額納付が遅れたこと、全額納付が済んだ後も、すぐ湾岸暑を出なかった&lt;br /&gt;ことについて、マスコミでは世間の様子を伺っているためなどという憶測を流していた。&lt;br /&gt;しかし、社会保険労務士としてはそういう見方をしない。以下のように見る。&lt;br /&gt;　問題は酒井被告が加入していた医療保険の種類である。酒井被告は芸能人であるが、&lt;br /&gt;芸能人であるからといって、必ずしも個人事業者として国民健康保険に加入していると&lt;br /&gt;は限らない。契約形態によっては、組合管掌健康保険もしくは協会けんぽのいずれかは&lt;br /&gt;問わないけれど健康保険に加入していたかもしれない。国民健康保険に加入していたの&lt;br /&gt;であれば問題はないが、健康保険に加入していた場合である。酒井被告は起訴されたこ&lt;br /&gt;とによって、サンミュージックを解雇されたのであろう。解雇されたのであれば、健康&lt;br /&gt;保険の被保険者資格を失うことになる。被保険者資格を失ったのであれば、国民皆保険&lt;br /&gt;の手前、健康保険の任意継続被保険者になるか国民健康保険の被保険者になる、それと&lt;br /&gt;も、家族いずれかの被扶養者になるかである。被扶養者になる要件は年収８５０万円未満&lt;br /&gt;であるが、酒井被告がこの要件に該当するとは思えない。と&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20091002143410000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-10-02T14:34:10+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090923133523000.html">
    <title>公的年金支給停止制度。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20090923133523000.html</link>
    <description>　平成１６年度の年金改正で創設された制度に「公的年金支給停止制度」がある。公的&lt;br /&gt;年金の受給者のうち，自主的に厚生年金などの受給辞退を申し出る制度であるが、制度&lt;br /&gt;実施は平成１９年度からであったが、申し出た人は平成１９年度で１５０人，平成２０&lt;br /&gt;年度で９６人でしかなかったという。&lt;br /&gt;　厚生年金などの公的年金は６０歳に達した時点で，老齢基礎年金の受給権を有し，被&lt;br /&gt;用者年金加入期間が１年以上あると支給されることになっている。構成は報酬比例部分&lt;br /&gt;と定額部分からなるが，生年月日が昭和１６年４月２日から昭和２８年４月１日までの&lt;br /&gt;間にあれば，６０歳からまず、報酬比例部分だけが支給される。定額部分については生&lt;br /&gt;年月日による。&lt;br /&gt;　そこで、国会議員のうち，今回の総選挙前の集計であるが、６０歳以上の議員は何名&lt;br /&gt;いるかとなると、衆参合計で３１０名である。平成２０年度の支給停止申し出者は９６&lt;br /&gt;名でしかなかったのであるから，国会議員の中には議員歳費と公的年金の両方を受けて&lt;br /&gt;いた人が相当多数いたことになる。国会議員として年金財政を憂えるのであれば、もっ&lt;br /&gt;と多数の年金辞退者がいてもよさそうなものであるが、実態はそうではなかったらしい。&lt;br /&gt;　ちなみに、今回の総選挙の結果、衆議院議員に当選した人&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090923133523000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-09-23T13:35:23+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090903135108000.html">
    <title>これはどうなる。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20090903135108000.html</link>
    <description>　政権が民主党に移り，政府の権限も次々に移行することになる。その移行する権限&lt;br /&gt;の中で，次のことについてどうなるか明かではない。まずは「街角のねんきん相談セ&lt;br /&gt;ンター」のことである。これは社会保険庁の解体に伴い，日本年金機構と言うものが&lt;br /&gt;設立され、その際，年金相談の窓口として全国に配置されることになっているもので&lt;br /&gt;ある。年金については，電話やインターネットによる説明では満足な回答は得られな&lt;br /&gt;い、国民がじっくり時間をかけて話を聞いてもらい，分かりやすい説明を受けるには&lt;br /&gt;対面による相談が最も効果的な方法であるという趣旨に沿って設立されるものである。&lt;br /&gt;このとについては，予算を含めて協議することでまとめられたと聞いている。ところ&lt;br /&gt;が、予算については民主党は見直す方針であるということであり、その見直しの中に&lt;br /&gt;、この「街角の年金相談センター」の計画も入っているのかどうか明らかではない。&lt;br /&gt;国民本位で考えるのであれば、有意義なことであると思われるが、いかがなものであ&lt;br /&gt;ろうか。&lt;br /&gt;　もう一つ。政府発行のメールマガジンのことである。&lt;br /&gt;　政府発行のメールマガジンは小泉内閣の時に発行され，以後、安倍、福田、麻生内&lt;br /&gt;閣の時も，続けて発行されている。このメールマガジンは自民党が発行して&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090903135108000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-09-03T13:51:08+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090818142858000.html">
    <title>山城新伍，特別養護老人ホームに死す。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20090818142858000.html</link>
    <description>　山城新伍さんが亡くなった。注目すべきは，亡くなった場所が特別養護老人ホームで&lt;br /&gt;あったということだ。これは、即ち、介護保険を利用していたということである。特別&lt;br /&gt;養護老人ホームへの入所は介護保険における施設サービスであるからだ。しかし、介護&lt;br /&gt;保険における施設サービスは利用者が希望したからといって、すぐさま入所できるもの&lt;br /&gt;ではない。まず、要介護度は問わないが，要介護認定を受けなければならない。介護保険&lt;br /&gt;における施設入所は要介護認定を受けることが条件であるからだ。&lt;br /&gt;　特別養護老人ホームへの入所はその上、さらなる条件が求められる。寝たきりや認知症&lt;br /&gt;など、身体上や精神上に著しい障害があるために、常時介護が必要とする人、家族で&lt;br /&gt;世話をするのが困難なお年寄りという条件である。山城さんの場合，離婚して家族と絶縁&lt;br /&gt;状態であったというから，身体的，精神的な状態が悪化していたなら、あとは家族で世話&lt;br /&gt;をするのが困難なお年寄りという条件に合致したのであろう。&lt;br /&gt;　そこで気になるのは，要介護認定を受けるには、まず、介護申請をしなければならず、&lt;br /&gt;それを誰が行ったのかということである。家族と絶縁状態であったというのであるから、&lt;br /&gt;もとより家族ではない。家族でないとすれば，第三者が申請代行を行ったということに&amp;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090818142858000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-08-18T14:28:58+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090813154943000.html">
    <title>相澤社長の会見から</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20090813154943000.html</link>
    <description>　酒井法子容疑者の逮捕を受けて、サンミュージックの相澤社長は以下のように述べ&lt;br /&gt;ている。&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;　「取り調べでの推移をみて、起訴、判決でそういうこと(有罪）になれば,解雇の判断&lt;br /&gt;もしなければならない」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　解雇の判断と述べているところを見ると,相澤社長は酒井容疑者との契約を労働契約&lt;br /&gt;であるという認識をはっきりと持っていると思われる。解雇とは,その労働契約を使用&lt;br /&gt;者である相澤社長の方から,一方的に打ち切ることだ。一方的に打ちきられたら労働者&lt;br /&gt;は生活の基盤を失うことになるから,解雇権濫用法理で保護されることになっている。&lt;br /&gt;しかし、保護するに値しない事情が労働者の側にあれば、解雇権の行使は正当なもの&lt;br /&gt;と認められる。&lt;br /&gt;　今回,酒井法子容疑者の逮捕理由は覚せい剤取締法違反である。この理由だけでも&lt;br /&gt;解雇を正当化するのに十分であるが、それに加えて,その後の逃走が大きくマスコミ&lt;br /&gt;で報道されるに到っては,企業に与えた影響は計り知れない。従って,保護するに値し&lt;br /&gt;ないものとして、懲戒解雇もやむを得ないということになる。&lt;br /&gt;　ただ、気になるのは相澤社長の「芸能界を辞めたとしても社会人として更正してほ&lt;br /&gt;しい。少しでも力&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090813154943000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-08-13T15:49:43+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090730133950000.html">
    <title>民主党マニフェストの中に。</title>
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    <description>黒田清子（さやこ）さんが紀宮清子内親王殿下であられた頃,山階鳥類研究所に勤務され、&lt;br /&gt;働いておられた。それは、働ける場があったればこそ働けたのである。今回,民主党が総選挙&lt;br /&gt;に向けてのマニフェストを発表したが、その中に雇用保険をすべての労働者に適用するという&lt;br /&gt;ものがある。このマニフェストが紀宮様が働いていた頃実施されていたら,紀宮様はおそらく&lt;br /&gt;働く場はなかったのではあるまいか。&lt;br /&gt;　紀宮様は山階鳥類研究所に週２日間勤務されていたが、週２日というのには理由があった。&lt;br /&gt;１日８時間労働として週３日勤務すれば週労働時間は２４時間となる。週労働時間が２０時間&lt;br /&gt;以上になれば、短時間労働被保険者として雇用保険が適用になる。適用されると、事業主は雇&lt;br /&gt;用保険被保険者資格取得届というものを公用職業安定所長に提出しなければならず,提出すると&lt;br /&gt;雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格取得確認通知書というものを交付される。通知&lt;br /&gt;書である。通知するのは公共職業安定所長であるが、通知する相手は紀宮様である。これは所&lt;br /&gt;長としては困るであろう。所長としては,できるならば、雇用保険の適用が除外されるような&lt;br /&gt;勤務形態にできないものであろうかと、要望したかったのではなかろうか。その要望が宮内庁&lt;br /&gt;に届いたがどうかは分から&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090730133950000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-07-30T13:39:50+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090721135608000.html">
    <title>アナウンサー、セクハラで配転。</title>
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    <description>フジテレビの長坂アナウンサーがセクハラが原因で総務局へ配転されたそうで&lt;br /&gt;ある。セクハラが原因でアナウンサーが配転されたということでは，以前、日本&lt;br /&gt;テレビの船越アナウンサーの例がある。そうした例があるにもかかわらず，同じ&lt;br /&gt;ような事をしてしまったということは、何の教訓にもなっていなかったということ&lt;br /&gt;になる。&lt;br /&gt;　セクハラについては、防止するための指針が平成１０年、厚生労働省から発表&lt;br /&gt;されている。そのまず第１に示されているのは，セクハラ防止に対する事業主の&lt;br /&gt;方針の明確化とその周知、啓発というものであるが、今回の事件を見る限り、フジ&lt;br /&gt;テレビは従業員に対する周知，啓発は行っていなかったと見られても仕方がない。&lt;br /&gt;　第２には相談，苦情への対応が示されており、内容や状況に応じ適切かつ柔軟&lt;br /&gt;に対応しなければならないとされている。続いて第３には、セクハラが生じた場合&lt;br /&gt;の事後の迅速かつ適切な対応が示されており，事案に関する事実関係を迅速かつ&lt;br /&gt;正確に確認するとともに、当該事案に適正に対応しなければならないともされて&lt;br /&gt;いる。今回の事件に関しては，長坂アナウンサーと共に、上司６名も減棒等の処分&lt;br /&gt;をされていることから、第２，第３の指針に対しても，フジテレビは不十分な対応&lt;br &lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090721135608000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-07-21T13:56:08+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090716135609000.html">
    <title>ＩＬＯ１３２号条約の批准。</title>
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    <description>権利は持っていても、周りに気を使わなくてはならず、なかなか行使することができ&lt;br /&gt;ない。これは、総理大臣の衆議院解散権のことではない。年次有給休暇における労働者&lt;br /&gt;の時季指定権のことである。&lt;br /&gt;　正当な権利であるから、取得率は１００％であってもおかしくはない。ところが、実際&lt;br /&gt;は平均で５０％台でしかない。それも、大企業を含めての平均であるから、中小零細企業&lt;br /&gt;だけならもっと低い。&lt;br /&gt;　この取得率を向上させるには、職場の風土を変えるしかない。職場の風土を変えるのは&lt;br /&gt;、企業の自主性に任せるべきであるが、もはやそのようなことでは追いつかない。政府の&lt;br /&gt;強力な指導が必要である。しかし、政府の指導も政権次第では困るから、それを担保する&lt;br /&gt;ための国際的な拘束力がほしい。そこでＩＬＯ１３２号条約の批准である。&lt;br /&gt;　ＩＬＯ１３２号条約は以下のような内容である。&lt;br /&gt;　「労働者は１年勤務につき３労働週（５日制なら１５日、６日制なら１８日）の年次&lt;br /&gt;有給休暇の権利を持つ。休暇は原則として継続したものでなければならないが、事情に&lt;br /&gt;よリ分割を認めることができる。ただし、その場合でも分割された一部は連続２労働週&lt;br /&gt;を下らないものとされる。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　日本政府はこのＩ&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090716135609000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-07-16T13:56:09+09:00</dc:date>
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  <item rdf:about="http://archive.mag2.com/0000173882/20090707145751000.html">
    <title>京大雇い止め訴訟。</title>
    <link>http://archive.mag2.com/0000173882/20090707145751000.html</link>
    <description>有期労働契約の雇い止めをめぐり、トラブルが発生、訴訟に発展している。訴訟に&lt;br /&gt;発展しているのは京都大學においてであるが、他にも東京大學、神戸大学においても&lt;br /&gt;同じようなトラブルが発生しているらしい。&lt;br /&gt;　有期労働契約の雇い止めをめぐるトラブルについては、今に始まったことではな&lt;br /&gt;い。有名な事件は東芝柳町工場事件であるが、最高裁でその判決が出たのが昭和４９&lt;br /&gt;年７月２２日である。以後、同様の事件が多く発生し，そのたび毎に司法判断を仰ぐ&lt;br /&gt;ことになっている。それでもなお、最終的な解決に到っていないことは今回の事件で&lt;br /&gt;証明されたということになる。&lt;br /&gt;　もちろん、このようなトラブルを未然に防ぐための対策は取られている。厚生労働&lt;br /&gt;省が告示した「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」というのはま&lt;br /&gt;さにそのための対策である。その内容は契約締結時に更新の有無や更新するか否かの&lt;br /&gt;判断基準を明示することや，雇い止めの予告を３０日前までに行うこと、そして労働&lt;br /&gt;者からの請求に応じて雇い止めの理由に関する証明書を交付することなどである。&lt;br /&gt;　この告示が出されたのが平成１５年であり、今回訴訟に発展した京都大學の場合，&lt;br /&gt;訴訟の対象となった有期労働契約が締結されたのは平成１７年７月と９月&lt;br /&gt;&lt;a href="http://archive.mag2.com/0000173882/20090707145751000.html"&gt;続きを読む&lt;/a&gt;</description>
    <dc:date>2009-07-07T14:57:51+09:00</dc:date>
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