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テレビ報道は解説委員の見方、新聞記事は論説委員の見方。弁護士には弁護士の見方があり、社会保険労務士には社会保険労務士の見方がある。みんな違う。どのように違うか、興味のある方は覗いて見ませんか。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/12/03
  • 部数 164部
  • メルマガID 0000173882
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2009/08/18

山城新伍,特別養護老人ホームに死す。

 山城新伍さんが亡くなった。注目すべきは,亡くなった場所が特別養護老人ホームで
あったということだ。これは、即ち、介護保険を利用していたということである。特別
養護老人ホームへの入所は介護保険における施設サービスであるからだ。しかし、介護
保険における施設サービスは利用者が希望したからといって、すぐさま入所できるもの
ではない。まず、要介護度は問わないが,要介護認定を受けなければならない。介護保険
における施設入所は要介護認定を受けることが条件であるからだ。
 特別養護老人ホームへの入所はその上、さらなる条件が求められる。寝たきりや認知症
など、身体上や精神上に著しい障害があるために、常時介護が必要とする人、家族で
世話をするのが困難なお年寄りという条件である。山城さんの場合,離婚して家族と絶縁
状態であったというから,身体的,精神的な状態が悪化していたなら、あとは家族で世話
をするのが困難なお年寄りという条件に合致したのであろう。
 そこで気になるのは,要介護認定を受けるには、まず、介護申請をしなければならず、
それを誰が行ったのかということである。家族と絶縁状態であったというのであるから、
もとより家族ではない。家族でないとすれば,第三者が申請代行を行ったということに
なるが、本人の家族以外で申請代行できるのは以下の人達である。
 1、成年後見人
 2、民生委員
 3、地域包括支援センター
 4、指定居宅支援介護事業者
 5、地域密着型介護老人福祉施設か介護保険施設のうち,厚生労働令で定めるもの。
 このうち、誰かが行ったか、それとも弟さんがいるというから弟さんに連絡して弟
さんが行ったのか、ということになるのではないか。
 そして、もう一つ気になるのは、利用費用の問題である。山城さんは離婚の際,自宅
を夫人に明渡しているというし、最近は仕事もしていなかったようであるから、資産と
いえるものはかなり乏しくなっていたのではないか。特別養護老人ホームに入所しても
,介護保険で賄える額は要介護度による限度がある。要介護度が低ければ自己負担額は
かなり重くなる。さらに、平成17年10月の改正以後,施設でのホテルコスト(居住
費と食費)は全額自己負担になっている。資産が乏しく、さらに年金等も少ないとなる
と,生活は相当苦しい。個人的なことでわかるはずもないが、いずれにしても、これか
ら、こうして特別養護老人ホームで亡くなる老人が増えていくことであろう。

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