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  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/12/03
  • 部数 164部
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2009/07/21

アナウンサー、セクハラで配転。

フジテレビの長坂アナウンサーがセクハラが原因で総務局へ配転されたそうで
ある。セクハラが原因でアナウンサーが配転されたということでは,以前、日本
テレビの船越アナウンサーの例がある。そうした例があるにもかかわらず,同じ
ような事をしてしまったということは、何の教訓にもなっていなかったということ
になる。
 セクハラについては、防止するための指針が平成10年、厚生労働省から発表
されている。そのまず第1に示されているのは,セクハラ防止に対する事業主の
方針の明確化とその周知、啓発というものであるが、今回の事件を見る限り、フジ
テレビは従業員に対する周知,啓発は行っていなかったと見られても仕方がない。
 第2には相談,苦情への対応が示されており、内容や状況に応じ適切かつ柔軟
に対応しなければならないとされている。続いて第3には、セクハラが生じた場合
の事後の迅速かつ適切な対応が示されており,事案に関する事実関係を迅速かつ
正確に確認するとともに、当該事案に適正に対応しなければならないともされて
いる。今回の事件に関しては,長坂アナウンサーと共に、上司6名も減棒等の処分
をされていることから、第2,第3の指針に対しても,フジテレビは不十分な対応
しか行っていなかったのではないかという推量が働く。
 そして、さらに注目したのは、懲戒処分の内容が配置転換であったことである。
 実は,民間企業のセクハラ対応については平成13年7月に人事院から指針が
公表されている。以下のような内容である。
 1、強制わいせつを行い,又は上司、部下の関係に基づく影響力を用いて、
   強いて性的関係を結び,もしくはわいせつな行為をした職員は免職又は
   停職。
 2、相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を
   繰り返した職員は、停職又は減給。この場合,相手が心的ストレスの重責
   による精神疾患に罹患したときは,免職又は停職。
 3、相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な行動を
   行った職員は,減給又は戒告。

 長坂アナウンサーのセクハラの具体的内容はわからないが、いずれにしても、
この中に配置転換などという処分はない。指針に強制力があるわけではないから
、必ず指針通にしなければならないということではないが、果して,この処分が
妥当か否かである。
 そもそも、配転は企業の人事異動の一種であり、懲戒処分でもなんでもない。
就業規則に定めておけば,使用者に権利が生じるものであり,不当な動機,目的
がなく、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでな
い等,特段の事情が存する場合でない限り,権利の濫用となるものでもない。だ
から、本来なら,免職又は停職でなければならないところであろう。それが総務
局への配転で済ませたというのは厳格性に欠ける。もっとも、アナウンサーが総
務局へ配転されるというのは,アナウンス技術を使える場がなくなるということ
であるから、実質的には懲戒処分に変わりはない。
 一方,使用者の側から見れば,アナウンサーとして労働契約を結んでいるのに、
そのアナウンス技術が使えなくなるというのでは労働契約を結んでいる意味がな
い。だから、本来労働契約を解除したいところである。にもかかわらず、総務局
への配転で済ませたのであるから、これは温情であるか、それとも労働組合の力
が余程強いということになるのではないか。
 アナウンスという特殊技術を持つものを配転するには、本人の同意がいる。お
そらく,解雇されるか、それとも総務局への配転に同意するかの選択を迫られ、配
転に同意したのではないか。

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