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テレビ報道は解説委員の見方、新聞記事は論説委員の見方。弁護士には弁護士の見方があり、社会保険労務士には社会保険労務士の見方がある。みんな違う。どのように違うか、興味のある方は覗いて見ませんか。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/11/12
  • 部数 158部
  • メルマガID 0000173882
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2009/04/20

週2日勤務。

 吉本興行に所属する漫才コンビに千鳥というコンビがいる。そのコンビの一方の大悟
さんのお父さんがリストラにあったという。大悟さんがそのことをテレビ,ラジオでし
っべっていたら、それを聞いた事業主が,真意はわからないが、お父さんを週2日間だ
け勤められるようにしてくれたという。なぜ、週2日間なのか。実は,そこにはある意
味がある。厚生年金保険、健康保険、雇用保険すべてに加入させずに、勤務させるとい
う意味である。
 厚生年金保険は週労働時間が通常の労働者の週労働時間4分の3未満ならば、適用を
除外にできる。通常労働者の週労働時間が40時間ならば,4分の3未満は29時間以
下である。1日8時間労働ならば,週4日働くと32時間になり、29時間を上回る。
それでは、厚生年金保険を適用除外にできない。しかし、3日ならば24時間であるか
ら、適用除外の要件を満たす。健康保険も同じである。こうしてまず、厚生年金保険と
健康保険を適用除外にした。
 雇用保険は週労働時間が30時間未満20時間以上ならば、短時間労働被保険者にな
る。短時間労働者被保険者でも雇用保険料算定の対象になる。1日8時間,週3日間な
らば、週労働時間は24時間になるから、短時間労働被保険者になってしまう。だから
短時間被保険者にしないためには、週の労働時間は2日間でなければならない。2日な
ら、週労働時間は16時間である。こうして,雇用保険も適用除外にできた。かくして
厚生年金保険,健康保険,雇用保険すべてを適用除外にすることができた、ということ
である。大不況下、保険料の事業主負担を免れることによって、労務コストを削減しよ
うとする事業主のぎりぎりの選択というべきか。
 しかし、厚生年金保険、健康保険に加入できないとなると,年金では国民年金、健康
保険では国民健康保険に加入しなければならない。大悟さんのお父さんが自身で保険料
を負担できるのであれば問題はないが、負担が重たいというのであれば、大悟さんが代
わって保険料を納めてもよいわけである。その場合,お父さんに現金を渡して,お父さ
んに納付させるのは利口ではない。それよりも、大悟さんが自身の口座から保険料を払
うことにすれば、所得控除の対象となる。確定申告を行うときに、証明書を添付すれば
、節税対策になる。

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