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  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/11/12
  • 部数 158部
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2009/04/07

黙認か。

 加給年金の支給には要件がある。要件は、加給年金の対象が配偶者の場合と子の場合で
異なる。厚生年金の加入期間が20年以上あること,生計を維持していることは共通であ
るが、対象が配偶者の場合は当該配偶者に20年以上の被保険者期間がないこと、65歳
未満であることなのに対し,子が対象の場合は18歳到達時以後、最初の年度末までの間
にあること,障害等級が2級以上なら20歳未満であることが要件となる。
 この要件が欠けると,当然,加給年金は支給停止となる。支給停止となった場合,支給
停止事由に該当したという届けを社会保険事務所に提出しなければならない。加給年金額
支給停止事由該当届というものである。もっとも、年齢要件に該当して支給が停止になる
場合は,この届は不要である。裁定請求を行った際,戸籍謄本もしくは抄本により支給停
止年月日の把握が行われているためである。
 停止届を提出しないと,加給年金は支給されつづけることになる。それは過払いである。
過払いは返還されなければならない。社会保険事務所が把握すれば,当然,返還が請求さ
れる。しかし、把握がなされない場合,過払いはそのままとなるが、把握を免れること
は不可能である。なぜなら、年金受給者はいずれは死亡する。死亡すれば,死亡届を提出
しなければならない。ところが、年金受給者の死亡届は未支給年金の請求書と2枚綴りに
なっていて,死亡届を出した者は,同時に未支給年金を請求したことになってしまう。未
支給年金を請求すれば,それまでの年金受給暦が明らかになってしまう。明らかになれば,
加給年金の過払いが発覚する。未支給年金より加給年金の方が多ければ差額の返還を請求
されることになる。こうして、貰い得というものを防ぐことができる。
 しかし、この仕組みには抜け穴がある。未支給年金を請求できるのは、生計同一要件を
有する配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であるが、生計同一要件のない上記の
親族にはその要件がない。請求権がないと、死亡届を提出しても、未支給年金を請求した
ことにならない。請求権がないのであるから,加給年金の過払い分があったとしても、返
還を請求する相手がいないことになる。とすれば、生計同一要件のない親族が年金受給
者の死亡届を提出すれば、加給年金の過払い分は貰い得ということになる。
 そこで問題は、生計同一要件のない上記親族が年金受給者の死亡届を提出することがで
きるか否かということである。それについては,法律の規定がある。戸籍法87条2項で
ある。
 「死亡の届け出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も
、これをすることができる。」
 生計同一要件のない親族でも死亡届を提出することができるのである。しかし、この
条文は平成19年5月11日,任意後見制度の開始にともなって改正されたものである。
加給年金の貰い得というものを把握していたならば,同居の親族以外の親族という部分
を削除していてもよかったのに、それがなかったということは、貰い得を把握していな
かったということにもなる。戸籍法を所管するのは法務省である。年金法はもちろん厚
生労働省である。両省の間に連絡がなかったということか。いわゆる、縦割り行政
の弊害である。
 もちろん、連絡が十分になされていたということもありうる。となると、その場合,
同居の親族以外の親族という部分を残したのは,その部分を削除することによって生じ
る不都合を回避するためであったと解することもできる。それならば、それは、貰い得
を黙認したことにならないか。

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