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テレビ報道は解説委員の見方、新聞記事は論説委員の見方。弁護士には弁護士の見方があり、社会保険労務士には社会保険労務士の見方がある。みんな違う。どのように違うか、興味のある方は覗いて見ませんか。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/11/12
  • 部数 158部
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2009/02/20

若ノ鵬、ロシアへ帰る。

 2月13日、元幕内力士若ノ鵬がロシアへ帰った。パスポートに出国印を押してもらい
,日本国内を離れたのであるから,これで厚生年金保険の脱退一時金を請求できることに
なる。請求期間は13日を起算日として2年間である。その額は平均標準報酬額に支給率
を掛けたものであるが、ではいったい,いくらになるのか。
 まずは、平均標準報酬額の算定である。平均標準報酬額は標準報酬月額と標準賞与額の
合計額に再評価率を掛け,総額を被保険者期間で割ったものである。但し,標準報酬月額
には上限があり、30級62円である。ところが、相撲協会の十両以上の力士に支給され
る給与は,基本給だけですでに62万円を上回っている。それが十両,幕内に在位する限
り続くのであるから,平均標準報酬額は平均するまでもなく,62万円となる。
 次に支給率は,保険料×1/2×被保険者期間に応じた数という計算式によって算定され
る。保険料率は最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって決められる。
最終月が1〜8月の場合,前々年の10月の保険料,9〜12月の場合,前年の10月
の保険料となる。若ノ鵬の場合,最終月は平成20年8月であるから、前々年平成18
年10月の保険料、14.642%が使われる。
 被保険者に応じた月数というのは,被保険者期間に応じて割り当てられる数字であり、
6ヶ月ごとに6の倍数で増えていく。但し,上限は36。若ノ鵬が厚生年金保険の被保
険者であった期間は、十両に昇進した平成19年1月から幕内力士として相撲協会から解
雇された平成20年8月までである。途中、幕下に陥落した期間が2ヶ月あるから、その
期間を除いた18ヶ月が被保険者期間となる。被保険者期間が18ヶ月ならば、被保険者
期間に応じた数は18である。以上のことを踏まえて,若ノ鵬の厚生年金保険脱退一時金
の額を計算してみると、以下のようになる。

 620,000×14.642/100×1/2×18=817,024≒817,020円

 決して少ない額ではない。
 問題は果して、若ノ鵬が自分一人で、この厚生年金保険の脱退一時金を請求できるかで
ある。
 請求は,帰国後,脱退一時金裁定請求書を日本の社会保険業務センターへ郵送すること
によって行なう。裁定請求書は社会保険事務所の担当窓口にあるから、若ノ鵬は帰国前に
社会保険事務所に立ち寄って、裁定請求書を貰っておかなくてはならない。果して,貰っ
ているのであろうか。
 そして重要なのは、年金手帳である。若ノ鵬はまだ若く,まして外国人である。日本の
年金制度を理解しているとは思えない。年金手帳が交付されていても、意味も分からぬま
ま所持しているかもしれないし、協会に預けたままになっているかもしれない。年金手帳
は裁定請求に際して添付書類として必要なものであるから、管理が疎かであったはならな
い。その点,大丈夫なのであろうか。
 若ノ鵬には弁護士がついていたが、その弁護士が教えてやればよいのであるが、弁護士
が年金のことに詳しいとは限らない。誰かが教えてやらねばならないのであるが、その場
合、やはり責任は相撲協会にあるというべきであろう。懲戒解雇になり、退職金まで受け
とって帰るのであるから、後のことなど知らないで済ませられるものでもあるまい。こと
に、外国人力士については、これからも日本国籍を取得しないまま本国に帰るものも現れ
るであろうから、今回だけで終わる問題ではないのであるから。

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