社労士の目で見る事件と世相。  RSSを登録する

テレビ報道は解説委員の見方、新聞記事は論説委員の見方。弁護士には弁護士の見方があり、社会保険労務士には社会保険労務士の見方がある。みんな違う。どのように違うか、興味のある方は覗いて見ませんか。

  • 発行周期 不定期
  • 最新号 2009/12/17
  • 部数 164部
  • メルマガID 0000173882
  • 個別ページ
最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/02/11

違法配転命令。

 1月15日、大阪高裁で配転に関する判決が出た。NTTグループのリストラ計画に
基づき、遠隔地への配転を命じられた社員が起こした裁判であるが,結果は会社の配転命
令を違法とするものだった。理由は.業務上の必要性が乏しく、遠隔地勤務による肉体
的、経済的負担は社員らの不利益であるからというものである。
 配転に伴う不利益ということでは,東亜ペイント事件判決で示された判断がある。そ
の判断に拠れば,通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでない限り
,配転命令権の濫用とはならず、配転命令も有効とされたのである。今回のNTTグル
ープの配転命令がどの程度のものか詳細までは分からないが,報道で見る限りでは、通
常甘受すべき程度を著しく超える不利益とも思えない。東亜ペイント事件判決が出たの
は、昭和61年7月14日であるが、おそらくその頃なら,配転命令は有効とされたの
ではないか。つまり、それだけ裁判所の判断も変わったということなのであるが、では、
判断が変わったきっかけは何だったのか。
 例えば,育児介護休業法の改正がある。この改正が行なわれたのは,平成13年であ
るが、その時,次の条文が追加された。
 「事業主は,その雇用する労働者の配置の変更で就業場所の変更を伴うものをしよう
とする場合において,その就業場所の変更により就業しつつその子を養育又は介護を行
なうことが困難となることとなる労働者がいるときは,当該労働者の子の養育又は家族
の介護の状況に配慮しなければならない。」(第26条)
 今回の改正があった前と後では判決の傾向は以下のように変わった。
 前。
 共稼ぎ夫婦の別居を余儀なくさせるような男性労働者に対する転勤命令が有効とされ
た事件(帝国臓器製薬事件 H,11、9、17)
 8歳,5歳,3歳の子供を持つ共稼ぎ労働者に対する女性労働者に対する単身赴任を
余儀なくさせる転勤命令が有効とされた事件(JR東日本事件 H,8、9、2)
 保育園に通園している3歳の子を持つ共稼ぎの女性労働者に対して、これまでより通
勤時間が1時間近く長くかかる勤務地への転勤命令が有効とされた事件(ケンウッド事
件 H、12、1、28)
 後。
 共稼ぎ夫婦における重症のアトピー性皮膚炎の子らの育児の不利益は、通常甘受すべ
き不利益を著しく超えるものであって,転勤命令を権利濫用として無効とした事件(明
治図書出版事件 H,14,12,27)
 妻が非定期型精神病に罹患している労働者と要介護2の実母と同居している労働者の
転勤命令が権利濫用として無効にされた事件(ネスレジャパンホールディングス事件
H,17、5、9)

 法律に定めることが、いかに裁判所を拘束するかということである。
 今回の大阪高裁の判決でも両親の介護に触れている部分もあるから、この改正育児
介護休業法の影響は否定できないものであろう。そうなると、もはや、就業規則で,業
務の都合により何々することができるなどと定めておけば、何でもできた時代は終わっ
た、ということになる。

*************************************************************************

  社労士の目で見る事件と世相
   発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000173882.html 
  ご意見ご感想はこちらまで  toto3@r2.dion.ne.jp

*************************************************************************

最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る