若ノ鵬の提訴。
元幕内力士若ノ鵬が相撲協会に対し、解雇無効の訴えを起こした。その法的根拠は労働
契約法16条である。即ち、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とする、である。
大麻を吸引し、吸引用具も発見されたのであるから、客観的に合理的な理由があるのは
明白である。従って、争うとすれば、解雇処分が社会通念上相当か否か、という点になる。
若ノ鵬の弁護士は過去の処分例と比較して、解雇という処分は重すぎ、相当性を欠いてい
るとして解雇の無効を主張するつもりらしい。過去の処分例とは、拳銃の不法所持により
書類送検された事件では譴責だけ、マージャン賭博で逮捕された事件では減棒で済まされ
たことなどを指している。確かに、それらの事件での処分をみれば相当性を欠いているこ
とは否定しようがなく、裁判で争う価値は十分にあり、勝算もあるであろう。問題は担当
する裁判官の社会通念次第ということになろうか。
しかし、若ノ鵬が仮に裁判に勝ったとして解雇が無効になったとしても、再び相撲協会
に戻れるとも思えない。なにより、観客が許さないであろうし、観客が許さない限り、興
行としての大相撲は成り立たない。とすれば、別途に解決策を講じざるを得ないのである
が、その解決策として労働契約法の法制化の論議の過程では金銭的解決というものが検討
されていた。即ち、解雇が無効になった場合、原則としては原職復帰であるが、実際には
スムーズにはいかない。争いの過程でのトラブルから感情的なもつれもあるし、いったん
損なわれた信頼関係を回復できるかどうかもわからない。そこで、救済手段として、雇用
関係を解消する代わりに、金銭的な給付を行ない、紛争を早期に解決する制度を法制化し
ようとした。
しかし、これは労働者側の反対で見送られた。見送られた理由は、使用者側に安易な解
雇を誘発させる危険が大きいというものであった。しかし、法制化は見送られたとしても
、労働審判制度に寄せられる解雇事件の殆どは金銭で解決されているという現実が既にあ
る。従って、若ノ鵬の場合も金銭的に解決されたとしても、別におかしくはなく、問題は
金銭的な給付がどれほどになるかということではないか。なお、若ノ鵬は現在の相撲協会
の寄付行為施行細則では養老金の支給は受けられる。そして、厚生年金保険へは脱退一
時金の請求もできる。解決金はそれらとは別ということになろうか。
いずれにしても、今回の事例は、将来労働契約法が改正されることがあった場合、参考
事例の一つになるのではないか。
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