除名か解雇か。
間垣部屋の幕内力士、若ノ鵬が大麻取締法違反で逮捕された。日本相撲協会の北の湖
理事長は厳正に対処したいと、述べている。しかし、厳正に対処するといっても、理事長
の一存で決められるものではない。対処処分の根拠規定がなければならない。その規定は
財団法人日本相撲協会寄付行為細則第94条と第95条にある。第94条は以下の通り。
「年寄・力士・行司・およびその他協会所属員として相撲の本質をわきまえず,協会の
信用もしくは名誉を毀損するがごとき行動をなしたる者,あるいは品行不良で協会の秩序
を乱し,勤務に不誠実のためしばしば注意するも改めざる者あるときは、役員、評議員、
横綱大関の現在数の4分の3以上の特別決議により、これを除名することができる。」
一方の第95条は下の通り。
「年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する懲罰は、解雇・番付降下・給
料手当減額・譴責の四種とし、理事会の議決により行なうものとする。」
さて問題は,若ノ鵬はどちらの規定で処分されるかである。
大麻を含んだタバコを所持し,吸引器具まで発見されたのであるから,協会の信用もし
くは名誉を毀損するがごとき行動をなしたる者であることは明らかである。だから、94
条で処分しても何らおかしくはない。ただ、94条で除名処分にすると、退職金が支給さ
れないことになっているのだ。力士の退職金とは養老金及び勤続加算金のことであるが、
相撲協会の退職金支給規定には寄付行為施行規則細則第94条による除名処分を受けた者
には退職金は支給しない、と書いてある。
一方の95条による解雇については、従業員退職金規定の第8条に懲戒又は悪質な事由
により退職したものに対しては,退職金は支給しないことがある、という規定がある。し
かし、これは年寄,力士を除いた協会員に対する規定であるから,若ノ鵬には関係ないこ
とになる。となると、若ノ鵬にとっては94条で処分されるか、95条で処分されるかは
退職金が支給されるかされないかの違いになる。若ノ鵬にとって幸いなことは、北の湖理
事長すでに理事会を開くと言っていることであり,特別決議に参加しなければならないは
ずの朝青龍がモンゴル選手を応援するために北京オリンピックに行っていることである。
理事会を開くということは95条を適用するということであり、現役横綱の一人が不在で
あるということは,94条での決議が困難であるということである。よって、処分は95
条に基づいて行われるものと予測する。
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