国の威信がかかっている。
法律の立法又は改正がどれほど実効性を持つかは、国家の威信にかかわる問題である。
今年の7月、最低賃金法が改正されたが,その9条3項に生活保護に係わる施策との整合
性に配慮しなければならないという条文が新たに付け加えられた。今般、厚生労働相の諮
問機関,中央最低賃金審議会の小委員会は今年度の最低賃金の引き上げの目安を15円か
ら7円とすることにしたが、これはまさしく,改正最低賃金法9条3項の求めに応じたも
のであり,その点,国家の威信は保たれたともいえようか。
同じく,国家の威信が保たれたということでは,次世代育成支援対策推進法によって事
業主に求められていた行動計画策定がある。この次世代育成支援対策推進法による事業主
の行動計画についてはこのメルマガでも書いた。(3月28日)その中で,行動計画の策
定及び行政官庁への届け出が義務付けられたのは平成17年4月1日であり、既に3年経
過したが、計画が2年から5年の範囲で実施されるのが適切とされたのであるから、そろ
そろ目標達成を示すマークをつけた企業が現れてもよさそうであるが,あまり目にするこ
とはないと書いた。このまま計画達成した企業が現われないと、それこそ国家の面目がつ
ぶれたことになるのであるが、ついに、7月30日、認定企業の数及び名称が発表され
た。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0730-1.html
計画達成の条件に最低1人以上の男性社員の育児休業取得者がいなければならないので
あるから、これら企業はその条件を満たしたことになる。
ちなみに発表によると、届け出た企業数は24,993社であり認定された企業は545
社であるから、認定率は2.2%である。男性社員の育児休業取得率が1%前後といわれる
ことからみると、多少は効果があったとみるべきか、それとも、この程度では効果があっ
たとはいえないとみるべきかなのか。判断はもう少し様子を見てからにしても遅くはない
のではないか。
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