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私のブログで書いてきたものの、メールマガジン版。 社会保険労務士の目からみると、社会の出来事はこのように見える。新聞、テレビから流される情報とはちょっと違う。

  • 周期 不定期
  • 最新号 2008/11/16
  • 発行部数 116
  • マガジンID 0000173882
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2008/08/08

まさか。

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 自分の身内を教員に採用してもらうために,教育委員会の要人に金品を贈り,教育委員会
の要人の方でもそれを受け取るという。聖職といわれる教育者の間においても、このような
関係の存在することが、今回,大分県教育委員会の事件で明らかになった。このような事件
が起こるそもそもの原因は,教育関係者に人の人生を左右するような重大な権限が与えられ
ていることにある。そして、教育関係者に関して,人の人生を左右する重大な権限というこ
とでは、労働基準法にもある規定が存在する。57条とそれに関する56条である。
 56条では満15歳に満たない児童を使用するには、健康と福祉に有害ではなく,かつ、
労働が軽易なものについては行政官庁の許可を条件に使用が認められ,業務が映画の製作
又は演劇に事業に係わるものなら,満12歳未満の児童でも使用が認められることになっ
ている。ただ、使用に関しては,57条で、事業場に学校長の証明書及び親権者の同意書
を備え付けることが義務付けられている。
 以上のことで明らかなことは、証明書及び同意書が発行されなければならないということ
であり、その発行する権限は学校長及び親権者にあるということである。となると、例えば、
自分の子供を子役タレントにしたい親がいれば、親権者の同意書は問題あるまいが、学校長
の証明書については学校長から発行してもらわざるを得ないということになる。その際,学
校長が映画の製作又は演劇の事業(タレント活動など)に理解があればよいが、そうでない
場合,何らかの働きかけを行なうのではないかということが予想される。そして、その働き
かけに対して学校長が応じたとすれば、それはまさしく大分県教育委員会と同じ構図が出来
上がってしまうことになる。まさか、そのようなことはあるまいと思うが,今回の事件を見
た後では,そのまさかがありうるのではないかという疑念も抱かざるをえない。

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