なぜ、75歳なのか。
後期高齢者医療制度において、国民の反発を招いている理由に一つに、75歳という
年齢を区切って新しい制度に移行させている点がある。確かに、なぜ75歳なのかとい
ことについて、明確な説明はない。説明はあっても苦しい内容で合理的とはいえない。
ただ、75歳と区切ったことで確実に、効果の出ることもある。例えば、次のようなこ
とで。
古い資料で恐縮であるが、平成13年度の厚生労働白書に以下のようなことが書いて
ある。
「高齢者の子供との同居率は年々低下してきている。これを高齢者の年齢階層毎に見
ると、男女ともに年齢の上昇と共に、子供との同居率が高くなっているが、同一世代毎
にみると、75歳以降の後期高齢期になって同居率が上昇するという傾向がある。」
もちろん、75歳以降の同居率の上昇は、高齢者一人での生活が困難になったことが
大きな理由であろうが、それ以外にもある理由が考えられる。次のような理由だ。
被保険者の直系尊属の場合、同居していようが同居していまいが、生計維持要件があ
れば、健康保険の被扶養者になれる。しかし、直系姻族の場合、健康保険の被扶養者に
なるには、生計維持要件だけでは十分ではない。生計同一要件が必要である。即ち、娘
の夫の父母、祖父母が娘の夫の扶養に入ろうとするならば、娘の夫と同居していなけれ
ばならないのだ。同居しているか否かは住民票で確認する。もちろん、実際に同居して
いれば問題はない。しかし、形だけ住民票に登録することがある。理由は国民健康保険
の保険料の支払いを免れるためだ。
平成13年度の厚生労働白書によると、高齢者は75歳以降、子供と同居する傾向が
上昇するそうである。その理由が国民健康保険の支払いを免れるためであっても、実際
に同居しているのであれば、問題はあるまい。しかし、住民票だけ移して実際に同居し
ていないとなったら、これは不正である.今回の後期高齢者医療制度において、75歳
以上の高齢者を健康保険の被扶養者から切り離した場合、こうした不正加入は確実に
排除できる。もちろん、このようなことを目的に今回の制度を実施したわけではあるま
が、派生的な効果としてそれなりの効果は期待できる。
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