2007/08/29
週刊「理容室・美容室の経営法務」 第70号 2007年8月29日発行
■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■ 隔週刊「理容室・美容室の経営法務」 第70号 2007年8月29日発行 ■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■ +=================================+ <発行元:金沢みらい共同事務所 司法書士・行政書士 森欣史> 隔週水曜日発行 関連サイト http://www.ribiyou6pou.com/ +=================================+ □□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□ ━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓ シ┃ャ┃ン┃プ┃ー┃★┃ヘ┃ア┃ケ┃ア┃専┃門┃店┃な┃ら┃↓ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ★美容室専売のシャンプーからドライヤーまで、3500点以上の品揃え ★ただ今、期間限定のキャンペーン開催! ⇒http://af1.mag2.com/m/af/0000145608/001/s00000003534001/020 □□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□ ★☆『キャバクラ嬢・髪型裁判』を分析する(13)☆★ みなさま、こんにちは! 司法書士・行政書士の森です。 前回の発行から、ずいぶん間が空いてしまいました。ほとんど「夏休み」状態 でしたが、今週もよろしくお願いいたします。 さて、前号では、原告であるキャバクラ嬢側が主張した、美容室側の「契約 違反」「違法行為」の大半が裁判所によって退けられ、「お客様のオーダーし た内容について、十分な確認を取ることを怠った」点についてのみ、「注意義 務違反」が認められたことを説明しました。 今回は、原告のキャバクラ嬢側が請求した約600万円の損害賠償について どの範囲までが認められ、どの範囲は認められなかったのかを説明します。 《裁判所の判断》 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3.損害について (A)本件カラーリングについて 円形脱毛症の原因が本件カラーリングであることを認めるに足り ない。円形脱毛症の原因はストレス等があり,担当医も本件カラー リングとの関係を積極的に述べているとは窺われない。 そうすると,原告の主張する本件カラーリングによる損害は認め られない。 そして,治療費(主位的主張,予備的主張)は,本件カラーリン グによる損害であるから,認められない。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− まず、原告のキャバクラ嬢が円形脱毛症になったことは、今回のカラーリ ングとは直接の関係はないという判断で、ここですでに約600万円の請求の 大半が退けられています。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (B)本件カットについて ア.後遺障害(主位的主張,予備的主張)に基づく請求について 髪型の問題は髪が伸びることによって解消するから,半永久的 に残存することを前提とする後遺障害に基づく逸失利益ないし慰 謝料請求はありえない。 ただ,原告は,一定期間その意に副わない髪型であることによ って過ごさなければならないので,その慰謝料が問題となるが, それは通院慰謝料として検討する。 また,それによって明白な減収がある場合には,休業損害とし て肯定すべきであるが,原告の収入は月によって差があり,本件 カット後に直前月の収入から比べて大きく落ち込んだとも認めら れない。そうすると,この点について肯定することはできない。 しかし,他方,原告はキャバクラ嬢という容姿の美しさが重視 される職業に携わっており,髪型は容姿に大きく影響するもので あって,現に,原告がエクステンションでカバーしていることも 明白な減収を防いでいること,明らかな形ではないが大まかな傾 向としては減収も窺えることから,これらの点は,通院慰謝料で 考慮する。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 次に、後遺障害の主張については、髪の毛はいずれは伸びるものであるので 「障害」がずっと残ることを前提にした慰謝料の請求は認められないとして、 その上で「一定期間」の慰謝料については検討する必要があるとしています。 また、髪型が変わってしまったことと、収入が落ち込んだことは直接の因果 関係はないとしながらも、「仕事柄容姿が売り上げに大きく影響する」ことと 「女性にとって髪型は容姿に大きく影響する」ことを、一定程度は考慮すると しています。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− イ.通院慰謝料 30万円 前記前提事実のとおり,原告は髪をアピールポイントとしてい たキャバクラ嬢であったのに,ウルフレイヤーに近い髪型となり 職業上巻き髪やアップをする必要があることもあって,エクステ ンションの装着を余儀なくされ,裏付けがあるだけでも約30万 円の支出が認められること,髪に自信が持てなくなったため接客 にも自信が持てなくなった時期もあったこと,しかし,他方,髪 型の問題は時期がくれば解消するものであって,その期間も,原 告が主張するように従前の髪型における長さを前提とするのでは なく,本件美容契約の依頼の内容であるJJ記載の本件髪型を前 提とすべきであって,そうであれば1,2年で足りることを勘案 すると,30万円をもって相当と認める。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ここでは、エクステンションの代金分の損害をある程度認めています。 一方、回復までの期間計算については、今回のカット前の髪の長さまで回復 する期間ではなく、原告のキャバクラ嬢が持ち込んだ雑誌JJに記載された髪 型まで回復する期間で計算すべきであり、1,2年で足りるとしています。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ウ.損益相殺 10万3600円 エ.弁護士費用 5万円 本件の結論,審理の経過,本件の難易度等を勘案すると,上記をも って相当と認める。 オ.損害合計 24万6400円 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− その上で、被告となった美容室側が、すでに原告とその交際相手であるホス トが抗議して来た段階で、すでに10万3600円を支払っているため、その 分については上記の30万円の損害から差し引き、弁護士費用の5万円を加算 した24万6400円の支払いを命じた判決を下しています。 30万円−10万3600円+5万円=24万6400円 (次号につづく) □□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□ <ご注意> 当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く 読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密 さという点では、多少いたらない点もございます。 実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め いたします。 □□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□ <編集後記> 今年の夏は、かなり暑かったですね。まだまだ残暑が続いていますが、読者 の皆様はいかがお過ごしでしょうか? 一般に、冷夏よりは猛暑の方が、景気がよくなるといわれています。確かに ビールや清涼飲料水、クーラーなどの売り上げは確実に良くなるでしょう。 理美容業界はどうでしょうか? 個人的には、暑くなってくると髪を切りた くなると思うのですが、ただ、あまり極端に短くされてしなうと、次の来店ま でのスパンが長くなってしまうかもしれませんね。 それでは、次回もよろしくお願いいたします。 ■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■ ○発行元:金沢みらい共同事務所 司法書士・行政書士 森欣史 ○隔週水曜日発行 関連サイト http://www.ribiyou6pou.com/ ○本誌に掲載した記事内容の無断転載・転用・転送は一切お断り致します。 ■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■ Copyright (C) 2007 Yoshifumi Mori. All Rights Reserved.


