2006/12/20
週刊「理容室・美容室の経営法務」 第55号 2006年12月20日発行
■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■ 週刊「理容室・美容室の経営法務」 第55号 2006年12月20日発行 ■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■□□□□□■■■■■ +=================================+ <発行元:金沢みらい共同事務所 司法書士・行政書士 森欣史> 毎週水曜日発行 関連サイト http://www.ribiyou6pou.com/ +=================================+ □□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□ *━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━* ━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓━┓ シ┃ャ┃ン┃プ┃ー┃★┃ヘ┃ア┃ケ┃ア┃専┃門┃店┃な┃ら┃↓ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ★プロ仕様のシャンプーからドライヤーまで、3000点以上の品揃え ★ただ今、期間限定のキャンペーン開催!⇒ http://af1.mag2.com/m/af/0000145608/001/s00000003534001/020 *━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━* ★☆理美容室における個人情報の保護について(15)☆★ みなさま、こんにちは! 司法書士・行政書士の森です。 今週も、どうかよろしくお願いいたします。 今回も、個人情報保護法に違反した場合のペナルティについて説明します。 さて、前号では、個人情報取扱事業者が、主務大臣(理美容室の場合は厚生 労働大臣)から『勧告』や『命令』を受ける場合について説明しました。 復習しますと、基本的には、個人情報取扱事業者が、個人情報保護法のうち 一定のルールを守らなかった場合で、そのルール違反の結果、個人のプライバ シーなどの権利利益が害されるか、害されそうになっているような場合には、 まず主務大臣から『改善勧告』をうけることになります。 そして、その『改善勧告』を受けた個人情報取扱事業者が、正当な理由がな いにもかかわらず、その勧告に従わなかった場合で、かつ、それを放置してお くと、個人のプライバシーなどに重大な悪影響が出るような切迫した事態のと きには、主務大臣から『改善命令』を受けることになります。 つまり、原則的には、まず最初に『改善勧告』が出され、それに従わなかっ たときにはじめて『改善命令』が出されることになります。 ただし、ルール違反の内容によっては、いきなり『改善命令』が出されるも のもあります。これは、前号で※で記したルールに違反した場合で、かつ、個 人の重大な権利利益を害する「事実がある」ため、緊急に措置をとる必要があ ると認めるときです。「事実がある」とは、要するに、単に個人情報が「いつ 流出してもおかしくない危険な状態」ではダメで、実際に個人情報が流出して しまった場合などを意味します。こうした場合には、『勧告』→『命令』など という悠長な手順を踏んでいられないので、即『改善命令』が出るということ ですね。 ○罰則 そして、『改善命令』にも従わなかった場合には、罰則が科されることにな ります。罰則の内容は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となって います。 また、これとは別に、主務大臣は、個人情報取扱事業者が、個人情報を適正 に取り扱っているかどうかについて、個人情報取扱事業者に報告を求めること ができるとされていますが、この報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合 には、「30万円以下の罰金」が科せられます。 ただし、以上をみてお分かりのように、何の前触れもなく、いきまり罰則が 科せられるということは、個人情報保護法ではありません。(もっとも、他の 法律にも触れる場合には、この限りではありませんが。)まず、主務大臣から 『改善勧告』→『改善命令』や『報告の求め』があって、それを無視したり、 うその報告をしたりして、はじめて『罰則』となるわけですね。 ○法人の代表者等の責任 なお、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む) の代表者又は法人若しくは個人事業主の代理人、使用人その他の従業者が、そ の法人又は個人事業主の業務に関して、上記の違反行為をしたときには、その 行為者を罰するほか、その法人又は個人事業主に対しても、「30万円以下の 罰金」を科すとしています。 つまり、例えば会社の従業員や個人事業主の使用人が、個人情報保護法違反 の罪を科されるような場合には、その会社自身や個人事業主についても、罰金 刑が科されるということですね。 □□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□ <ご注意> 当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く 読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密 さという点では、多少いたらない点もございます。 実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め いたします。 □□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□〓〓〓〓〓□□□□□ <編集後記> いよいよ、今年もあとわずかとなりました。これから年末にかけて、みなさ まのお店も忙しくなってくることと思います。 ちなみに、私も、結構忙しいです。仕事的には、特に年末が特別忙しくなる ような業種ではないのですが。依頼される案件が、はじめて経験するものや、 それなりに調査に手間を要する込み入ったものが多いため、ひとつひとつに時 間がかかっています。 ただ、何事も経験ですよね。きっと2回目3回目になれば、もっと迅速に仕 事をこなせると思います。それまでは勉強勉強ですね。 それでは、次号もよろしくお願いいたします。 ■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■ ○発行元:金沢みらい共同事務所 司法書士・行政書士 森欣史 ○毎週水曜日発行 関連サイト http://www.ribiyou6pou.com/ ○本誌に掲載した記事内容の無断転載・転用・転送は一切お断り致します。 ■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■〓〓〓〓〓■■■■■ Copyright (C) 2006 Yoshifumi Mori. All Rights Reserved.


