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2008/04/07

ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 【判例情報号】 No.35 2008-04-07 東京メトロ事件と商標の不使用取消

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石下雅樹法律・特許事務所 第35号 2008-04-07
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1 東京メトロ事件と商標の不使用取消
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知財高裁平成19年9月27日判決

X社は,第16類「新聞・雑誌」を指定商品として,「東京メ
トロ」という標準文字の商標の出願を,平成14年1月18日
に行ないました。そして,この商標は,平成14年10月4日
に,設定登録されました(登録第4609287号商標)。

この登録商標に対して,東京メトロを運営するY社が,平成1
7年10月26日,上記商標が使用されていないとして,本件
商標の登録取消を求める審判(不使用取消審判)を請求しまし
た。

特許庁は,平成18年12月5日,この商標の登録を取り消す
旨の審決を行ないましたが,X社はこれを不服としてこの審決
の取消を求める裁判を起こしました。

なお,判決によれば,X社は,平成17年4月29日から5月
にかけて,世田谷区内において,「とうきょうメトロ」の表題
が付された印刷物約8000部を無料で配布し,その後もその
新聞は,継続して,創刊号から少なくとも第4号まで同一の商
標を付して発行されていました。

しかし,特許庁は,この新聞は,広告の収入により事業展開を
行っているものであるから,他人の広告を掲載し,頒布するた
めに用いられる印刷物にすぎないものであって,市場において
独立して商取引の対象として流通に供されたものとは認められ
ないから,指定商品「新聞,雑誌」のいずれにも含まれない商
品である,よって,この商標は使用されていないと判断してい
ました。

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2 判決の概要
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【結論】
 審決を取り消す。

【理由】

商標法上の「商品」は,商取引の対象であるから,商品が対価
と引換えに取引されるのが一般的である。しかし,「商取引」
は,営利を目的として行われる様々な契約形態による場合が含
まれ……取引を全体として観察して,「商品」を対象にした取
引が商取引といえるものであれば足りる。

この新聞のような無料紙は,配布先の読者からは対価を得てい
ないが,広告については,広告主から広告料を得ており,これ
により,利益が得られるようにしている。したがって,読者と
の間では対価と引換えでないとしても,無料紙を広告主に納品
し,あるいは読者に直接配布することによって広告主との間の
契約の履行となる。このように全体として観察するならば,商
取引に供される商品に該当するということができる。

よって,この商標については,3年以内に日本国内において,
指定商品につき商標を使用したことが認められる。

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3 解説
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【商標の不使用取消審判】

商標の不使用取消審判とは,ある登録商標が一定期間使用され
ていない場合,これを理由として,第三者が,その登録商標の
取消を請求することができる特許庁の審判をいいます。

 商標権者は,不使用取消審判の請求を受けたときは,請求に
ついての商標を,この商標の指定商品・指定役務について,そ
の審判の請求の登録(予告登録)前3年以内に,日本国内にお
いて,使用していることを証明しなければ,取消を受けること
になります。なお,自ら使用していなくても,通常使用権者,
専用使用権者が使用した事実でも足ります。

したがって,特に重要な商標である場合,他社から不使用取消
審判を起こされる場合があります。そのため,登録商標を使用
していることを立証できるよう,取引書類,広告といった書類
を証拠として保存しておくことは重要であると思われます。

また,出願登録したものの,何らかの社内の事情で使用されて
おらず,しかし,権利を保持していたい,といった商標がある
場合も,十分注意が必要です。


【商標を使用する商品】

今回ご紹介した判決は,商標を使用する対象たる「商品」の意
味を明らかにしており,参考になります。他方,特許庁は,X
社が「東京メトロ」の題号を「無料配布の新聞」に使用したこ
とについて,「新聞,雑誌」という指定商品への使用とはいえ
ないと判断しましたが,これは妥当とはいえないでしょう。

なぜなら,無料であっても営利目的で新聞や雑誌や印刷物を配
布するケースは多数あるわけで,これらの無料の新聞等が「商
品」に該当しないとするならば,多くのビジネスが商標上保護
されず不都合な結果が生じることになってしまうからです。
 
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