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2008/03/03

ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 【判例情報号】 No.33 2008-03-03 センシティブ情報と個人情報流出の責任

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報

石下雅樹法律・特許事務所 第33号 2008-03-03
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1 センシティブ情報と個人情報保護流出の責任
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東京地方裁判所平成19年2月8日判決

平成14年,エステティックサロンAを経営するB社が,ウェ
ブサイトに入力された個人情報を流出させました。

判決の事実によれば,B社にレンタルサーバ業者C社が,B社
のウェブサイトを,B社専用のサーバに移設する作業を行った
とき,B社保有の個人情報が格納されたファイルが,だれでも
特定のURLを入力することで自由にアクセスできる状態に置
かれたとのことです。そして,このURLが,「2ちゃんねる」
に書き込まれ,さらに流出した個人情報がファイル交換ソフト
などを介して広くインターネット上に流通してしまいました。

流出情報は,氏名,年齢,住所,電話番号,メールアドレス等
のほか,興味あるエステコース等他人に特に知られたくない情
報が含まれていました。

そのため,情報が流出された個人が,慰謝料請求と弁護士費用
の賠償請求を行ないました。

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2 判決の概要
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東京地裁は,原告1名3万円の慰謝料を認めました。

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3 解説
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この慰謝料額の評価は様々ですが,過去の代表的な事例である,
宇治市住民基本台帳データ事件の1名1万円,ヤフーBB事件
の1名5千円と比較すれば,相当に高額であると考えられます。

各自3万円の慰謝料の最大の理由は,流出した個人情報が,氏
名住所等の基本的な識別情報のみの場合と比較して、秘匿され
るべき必要性が高いことでした。

本件は,特に取り扱う個人情報に秘匿性の高いセンシティブな
情報が含まれている業種にとっては大きな意味を持つように思
えます。今回のエステティックサロンもそうですし,そのほか
には,例えば,病院・医院といった医療機関,薬局における患
者情報もこれに含まれるでしょう。また,多くの企業が,個人
情報の登録を受ける際に,マーケティング目的で,色々な趣味,
嗜好,出身地等のパーソナル情報を収集しています。

それで,どの情報もそうですが,特にセンシティブな情報を取
り扱う事業者は,このケースのように第三者に情報(データ)
の取り扱いを委託する場合は特に,より慎重な対応が必要とな
り,事故に備えて賠償保険へ加入するなどの対応もより必要に
なると思われます。

なお,筆者は,この問題について,特に調剤薬局に絞り,詳細
に述べているので,ご参照ください(「Q&A 薬局・薬剤師
の責任−トラブルの予防・解決−」(新日本法規出版刊のうち,
Q74〜Q76)。
 
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