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2006/04/20

ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 【判例情報号】 No.18 2006-04-20 商標の類似判断基準

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報

石下雅樹法律・特許事務所 第18号 2006-04-20
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1 今回の判例  商標の類似判断基準
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平成17年12月21日知的財産高等裁判所判決

ある信販会社S社が,「SANYO SHINPAN GROUP」と図形と組
み合わせた商標を,指定役務を第36類「資金の貸付け」として,出願しました。

しかし,特許庁は,この出願を拒絶したため,S社は特許庁に不服の審判を請求
しましたが,しかし不服は認められませんでした。特許庁の審決の理由は,先に
登録された商標として「山陽信販株式会社」という商標(引用商標1)と,「A
C 山陽信販」という商標(引用商標2)があるためということでした。

つまり,出願された商標は,引用商標と,「サンヨーシンパン」の称呼を共通に
する類似する商標であり,役務(サービス)の出所について混同を生じさせるお
それのある商標あるという理由でした。

S社は,知財高裁に,この審判(審決)を取り消す裁判を起こしました。

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2 判決の概要
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【結論】

裁判所は,特許庁の審決には取り消す理由がないとして,請求を棄却しました。

【理由】

 本願商標と引用商標を対比すれば,両者が外観において相違することは明らか
であり,本願商標と引用商標とは,観念において比較すべきところがない。
 
 しかしながら,本願商標と引用商標とは,「サンヨーシンパン」の称呼におい
て共通する類似の商標というべきであり,当該称呼を生じさせる部分が自他役務
の識別機能を果たすものとして一般の需要者に認識されるものと解されるから,
本願商標と引用商標との間で,出所の混同を生ずるおそれを否定することはでき
ない。

 本願商標のうち「GROUP」の文字は,企業系列,企業集団を表す語として
使用されているから,自他役務識別標識としての機能は弱く,需要者は,通常,
「SANYO SHINPAN」の文字部分を自他役務の識別機能を果たすもの
として認識する。

 一方,引用商標1「山陽信販株式会社」の文字のうち「株式会社」の文字通常,
自他役務識別標識としての機能を果たすものではないから,需要者は,「山陽信
販」の文字部分を自他役務の識別機能を果たすものとして認識するものというこ
とができる。そして,「山陽信販」の文字部分からは「サンヨーシンパン」の称
呼が生ずる。

そうすると,本願商標及び引用商標1,2からは,それぞれ「サンヨーシンパン」
の称呼が生じ,本件商標と引用商標とは,称呼において類似する。

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3 解説
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【他人と類似の商標〜登録できない商標の一つ】

 商標はどんなものでも登録されるわけではありません。商標法3条と4条では,
登録を受けることができない商標について述べられています。

 商標法4条1項11号は,「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他
人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若
しくは指定役務‥‥‥又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をす
るもの」については,商標登録を受けることができない旨規定しています。

 つまり,ある商標を登録しようとして出願しても,同一又は類似の商品やサー
ビスに関して,同じ又は類似の商標が先に出願され登録されていると,自分の商
標は登録されません。

 では,どんな基準で,ある商標と別の商標が類似であると判断されるのでしょ
うか。


【商標の類似の3大判断要素】

 一般に商標の類否の判断は,商標の

(1)外観(商標の外観そのもの)
(2)称呼(商標から導かれる発音)
(3)観念(商標から想起される観念)

を比較し,その具体的な取引状況に照らし,取引者及び需要者に与える印象,記
憶,連想等から,両者の商標の間に混同のおそれがあるかどうかで決せられます。

 例えば,判例に現れた    過去の例でいうと,以下のようなものがあります。括
弧内は,判断の結論です。

(類似)『PRO-LEX』=『ROLEX』 
(類似)『大森林』=『木林森』 
(類似)『リスコートエイ』=『ビスコート』
(非類似)『ココ』×『CoCo(図形)』 これは,外観が著しく相違していたため,
非類似と判断されました。
(非類似) 『DANDYL』×『dunhill』

 今回の判例は,「SANYO SHINPAN GROUP」と「山陽信販株
式会社」の両商標は,外観と観念の類似はないが,「サンヨーシンパン」という
呼称が類似しており,両商標は類似していると判断されたわけです(もちろん,
判例はこれに加え,取引の実情を考慮しています)。


【商標の観察方法】

 さらには,商標の類似を判断する場合,両者の商標を全体的に観察します(こ
れを全体観察といいます。)。つまり,商標を個々の要素に分けて,要素ごとに
類似を判断するのではなく,商標全体を比較します。

他方で,商標の中で,中心的な識別力を有する部分を抽出して対比することがあ
ります。これを「要部観察」といいます。商標の類否判断においては両方の観察
方法がとられます。商標の中には,識別力のある部分とない部分がある場合があ
るためです。

 例えば,今回の判例でいえば,「SANYO SHINPAN GROUP」
は「GROUP」の部分には識別力がないと判断され,「山陽信販株式会社」の
場合「株式会社」の部分に識別力がないと判断されたため,「SANYO SH
INPAN」と「山陽信販」の部分が比較されました。

 そのほか,例えば,清酒において「菊正宗」「桃正宗」という商標を比較する
とすると,「正宗」は慣用商標であり,清酒においては識別力を有さないと解さ
れています。この場合,「菊」と「桃」を比較することになります。

 また,「誰の目」を通した観察かということんについては,その商品・サービ
スの一般的取引者・需要者の通常の注意力を基準とします。それで,需要者層が,
専門家か,業界人か,老人か,子供か,婦人か等によって異なる判断となりうる
わけです。

【商標の早期出願の重要性】

 この中で商標とは,端的にいえば「信用を保護する権利」であるといえます。
商標は,使用すればするほど信用が蓄積されブランドとしての力が増し,ますま
す価値が出てきます。

 そして,我が国では,ある商標を独占する権利は,出願と商標登録によって生
じ,かつ原則として先願手技(早い者勝ち)です。それで,他人の商標と類似す
る商標は登録できないため,新しいビジネス又はブランドを立ち上げるときは十
分な注意が必要です。

 例えば,商標出願の前に第三者の登録状況を調べなかったために,その第三者
から侵害であるとして責任を追及されるおそれがあります。また,ブランド展開
を先に行った結果,第三者にその商標を先に出願されてしまい,やむなく別ブラ
ンドに切り替えざるを得なくなるといった結果も生じ得ます。

 特に,一定期間の使用によって信用が蓄積された商標が使えなくなる,という
事態に陥ると,先行投資が無駄になるばかりか,多大な出費を被り,かつ信用を
失うことになる可能性があります。

 そして,商標の類似の有無の判断は高度な専門的判断を要するものですので,
上記のような判断基準のもとで自社で調査することも,下調べとしては有用です
が,重要な商標や,重要な商品・サービスが関係する場合,弁理士等の専門家に
相談することが最善でしょう。

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