2007/12/19
◇◆◇CFP-過去問レビュ~のすすめ(タックス)◇◆◇
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ◆◇◆CFP−過去問レビュ〜のすすめ◆◇◆ No.302 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 本日は、 【タックスプランニング】平成18年度第2回 問18 をレビュ〜しましょう。 問18は、問題45〜48で構成されています。 ◆ 本問では・・・「法人税」が問われています。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◆ 各問題の主題 問題45:租税公課 問題46:減価償却 問題47:交際費 問題48:繰越欠損金 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◆ WATCH OUT! 問題46 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例・・・中小 企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日 から平成20年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、 一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する ことができる。 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の 合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の 月数を掛けた金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円 に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となる。 問題47(解説より) 交際費・・・交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先、 その他事業関係者(間接的な利害関係者および当該法人の役員、従業員、 株主を含む)に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為の ために支出するもの。 問題48 繰越欠損金の損金算入の順序・・・繰越欠損金がその事業年度開始の日前7年 以内(平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額に ついては5年)に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じて いる場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金 算入する。 なお、平成16年度税制改正により青色申告書を提出した事業年度の 欠損金の繰越期間が7年とされたことに伴い、平成13年4月1日以後に 開始した事業年度においては、従来保存期間が5年間とされていた帳簿 書類については7年間に延長された。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 次回は、【相続・事業承継設計】平成18年度第2回 問12 のレビュ〜です。 お疲れ様でした。 過去問の質問受付講座 http://www.knowledge.ne.jp/lec/291 ++++ナレッジサーブ・プロフェッショナル系→資格取得(IT系以外)++++ ☆================================☆ ◇参照 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会過去問 ◇登録解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000170579.htm ◇編集・文責・発行 門前(もんぜん) Copyright(C) 2005 All Rights Reserved ◇門前小僧の部屋 http://www.geocities.jp/monzenroom/ ☆================================☆


