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来年春から施行予定の「新会社法」。我々が今まで会社について常識と思っていたことが大きく変わります。不安を感じている人たちも多いでしょう。行政書士が一問一答形式で分かりやすくみなさんの質問にお答えします。

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2006/10/30

新会社法一問一答 第30号

みなさんこんばんは、行政書士の浅井です。


A: 今回は、新法が導入した「合同会社」について説明します。
アメリカのLLC(Limited liability Company)という会社形
態を参考にしているため、「日本版LLC」とも呼ばれます。

Q: 合名・合資会社と名前が似ているのでどこが違うか分かり
づらいですね。

A: まず合同会社の社員になろうとする人が会社に出資するの
は金銭その他の財産に限られます。合名会社社員や合資会社の
無限責任社員との大きな違いですね。

また合同会社社員は、出資額を超えて会社債権者に対し責任を
負うことはありません。株式会社と同じ有限責任制です。さら
に合同会社は、貸借対照表や損益計算書を作成し、債権者はそ
れらを閲覧・謄写することができます。

Q: なるほど、では持分会社より株式会社に近いですね。

A: もうひとつ株式会社に近い点として、剰余金の分配に関し
株式会社と同じ財源規制があります。合名・合資会社は自由に
配当を行えるのに対し、合同会社の場合財源を超え配当を行え
ば違法配当になります。

Q: 内部的な部分はどうですか?

A: まず、原則として各社員に業務執行権がありますが定款で
一部の社員のみを業務執行社員と定めることができます。また
社員の入社・持分の譲渡・会社設立後の定款変更は原則として
社員全員の同意が必要です。

また特徴的な部分として、合名・合資会社の場合は全社員の氏
名または名称および住所を登記する必要がありますが、合資会
社の場合は業務執行社員のみの氏名または名称および住所が登
記事項となります。また資本金の額を定め、それを登記します。

Q: ふうん、お話を聞いた限りではイメージとして持分会社とは
ちょっと違いますね・・・

A: そうですね。従来の株式・有限会社と持分会社の良さをそれ
ぞれつなぎ合わせて創られた形態と言えるでしょう。

なお、社員が1名でも設立・存続が認められる点は合名会社と、
取締役や監査役が不要な点は合名・合資会社と共通です。

Q: 今後合同会社はどのように活用されるのでしょう?

A: もちろん一般の事業会社でも良いのですが、特に期待される
のはベンチャービジネスの立ち上げですね。

株式会社では出資した資本が少なければ、発言力や利益分配も
それに応じ少ないことになりますが、合同会社の場合は社員間
の意思決定や利益分配の方法を出資額にとらわれず定款で自由
に定められます。外部の大口の出資者に経営を牛耳られるとい
うことも防げます。また取締役会や株主総会といった意思決定
機関の決議を経なくても、社員間で迅速に意思決定・実行がで
きるというのも強みではないでしょうか。


今回は以上です。

「新会社法一問一答」の発刊は今回で終わらさせていただきます。
計30号出すことが出来ました。今までお読みいただき感謝します。

なお、来月以降新しい会社法メルマガの発刊を予定しています。
近日中にご案内する予定ですのでよろしくお願いします。


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なお記事の情報には正確を期すよう最大限留意しております
が、万が一読者の方に損害が発生してもいっさい責任は負い
かねます。ご了承ください。

行政書士 浅井秀樹 
北海道石狩市花川北2-5-68
TEL/FAX 0133-74-2799
URL http://www.h5.dion.ne.jp/~gyosei

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