2006/02/18
【新会社法 解体新書 ~プロが教える勘どころ~ 2006/02/19 第26号】
******************************************************************** 新会社法 解体新書 第26号 2006年02月19日 〜プロが教える勘どころ〜 いよいよ今年5月から施行される予定の『新会社法』。どこが変わって 何が変わってないのか,分ったようでわからないのが実情だと思います。 会社設立のプロである行政書士の目で,新しい会社の作り方や運営の仕 方にどう影響するのかなどについて詳しく解説して行きます。 ******************************************************************* 1.発行者からのご挨拶 2.会社設立時の注意点 保証人について(その2) 3.あとがき ******************************************************************* 1.発行者からのご挨拶 皆さん、こんにち(ばん)は。 今回は新会社法の解説メルマガ 第26回目をお送りします。 前回のメルマガはいかがだったでしょうか。 2月になって少し寒さが和らいで来た日も多くなっているようです。 と、いつもの年とは逆のことを言っているようですが、それだけ12月、 1月の寒さが厳しかったということだと思います。 寒さが和らいだとは言うものの、まだまだ寒い日が続いていますし、 インフルエンザも収まっていないようですから、くれぐれもお気をつけ ください。 もしよければ、お友達やお知り合いにも,このメルマガを転送してあ げてください。 登録はこちらから⇒ http://www.mag2.com/m/0000167647.html ******************************************************************* 2.会社設立時の注意点 保証人について(その2) 前回は保証人について、復習の意味も込めて、その意味や権利・義務 についてお話しました。 今回は前回の内容を踏まえて、元々の本題である「銀行が保証人を要 求したらなぜ要注意なのか」と言う点を見てみたいと思います。 これは単純な話で、私がいちいちここでお話しするまでもなく皆さん お気づきの通り、銀行が保証人を要求すると言う事は、銀行があなたの 事業の将来を楽観していない証拠、と言う事になるからです。 つまり、あなたの事業が失敗する可能性があるので、その時の保険の 意味で保証人を要求してきている訳です。 とは言え保証人を要求された方と言って、それであなたの事業が失敗 すると決まった訳ではありません。銀行が現地点で危険があると判断し たと言う事です。 しかし、保証人を要求されたとは言え融資を決めたわけですから、そ れだけの成功の可能性も認めている事になります。 それに銀行と言うのはリスクを負わないところです。融資するにして も融資額の数倍もの担保を取るか、保証人を立てるなどの防衛策、安全 策を取った上で行う訳です。 基本的に損をしない事をすべての基本としているところですから、絶 対に成功する保証のある事業などない訳ですので、その意味からも保証 人を要求される事は普通の事とも言える訳です。 ここで問題となるのは『誰に保証人を頼むのか』と言う事です。一般 的には安易に親・兄弟、親戚・友人に頼むと言うのが多いようですが、 これが要注意なのです。 これが本当の『要注意点』です。 立場を逆にして、人に保証人を頼まれたら、と言うケースを考えてみ ます。あまり気持ちのいいものではないことがお分かりいただけるかと 思います。 前回でもお話しましたように、保証人と言うのは,それなりの責任が ある事柄ですから,友人・知人に頼まれたからと言って安易にならない 様にした方がいいと思います。相手の人が「消して迷惑はかけないから」 と言っても,保証人が必要となっていると言う事は,貸主は相手の事を 信用していない証拠です。 貸主はプロですから,プロの目で見て危ないと感じているわけで,冷 たいかもしれませんが,このような相手の保証人に安易にならない方が いいということになります。 更に逆の立場で,あなたが友人・知人・親戚に保証人を頼むのもなる べく避けた方がいい訳です。あなたはうまく行く積りでも,銀行は失敗 するかもしれないと感じています。しかも何が起こるか判りません。火 事や事故で失敗する事もあるかも知れません。 またその時に保証人にかかる迷惑を考えてみてください。しかも頼ん だ相手はあなたが信用されていないと思う事になります。わざわざ自分 の悪い点を人に知らせる事になるわけです。また,頼む・断られると言 う事で関係がギクシャクする事もあるでしょう。 もう一つ大事な事は,逆に保証人を頼まれた時に断れない,という事 です。せっかく自分の事業が順調に行っている時に,相手がどんなに危 険そうな事に手を出そうとしていても,その人から保証人を頼まれたら 断る事はできないでしょう。 取り敢えず,で保証人を頼んだ人に人生を壊されるかも知れません。 もし公的・私的な保証機関が利用できるなら,そちらを使うようにした 方がいいと思います。 保証人になると言う事は,これだけ大きな事だと言う事を知ってくだ さい(私は運良く保証人になったり頼んだりして苦労した事は今のとこ ろありませんが)。 今回も最後までお読み頂きありがとうございました。 次回の発行日は、2月26日(日)を予定しています。 また,ご質問・ご感想やご意見・ご要望などは,上にも書いています ように随時受け付けております。 下記あてにメールを頂ければ励みにもなります。どしどしお寄せくだ さい。 ではこれからも皆さんの期待に応えられる内容をお伝えして行きたい と思いますので,よろしくお願い致します。 ------------------------------------------------------------------- 3.あとがき 今回の内容はいかがだったでしょうか。 今回は26回目をお届けしましたが、毎週お届けしてきましたので2 6回という事はちょうど半年経ったと言う事になりました。 このメルマガを始めた頃は、あまり先のことを考えていませんでした が、期待はずれかもしれませんが、今こうやって半年経ってみても特に 感慨と言うものはなく、気が付いたらここまで来ていた、と言う感じで す。 この先どこまで続きか分かりませんが、できる限り長く皆様のお役に 立てる情報を発信し続けて行きたいと思っています。 どうか応援よろしくお願い致します。 そして、このメルマガが少しでも皆様の会社経営のお役に立てれば幸 いです。 今回も最後までお読み頂きありがとうございました。 ----------------------------------------------------------------- このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用し て発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000167647.html 発行者 Web サイト: http://www.yobouken.jp/mag2_2.html からも 手続きできます。 ------------------------------------------------------------------ ******************************************************************* − こちらは,私が主宰するホームページやブログの紹介です。− 入管関係の申請手続きや在留資格取得の業務を取り扱っております。 「在留資格申請」なら http://sanada.gyosei.or.jp/immigration.html ------------------------------------------------------------------- 「予防法務」をキーワードに自動車の個人売買での名義変更やその後 のトラブルを防止する事を目的としたノウハウ・テクニックや,自分で できる自動車登録変更の方法などを紹介しています。 また,不正請求やネットでの個人売買のトラブル防止策などについて も,公開しています。 クルマ好きでない方も一度おいでください。 「自動車名義変更トラブル予防研究会」 http://www.yobouken.jp ------------------------------------------------------------------- 行政書士として独立して行く過程や,その中でのトラブル・考え方な どを同時進行的に公開しています。また毎日の雑感などを書き込んでい ます(ブログ日記です)。 細かい日々の出来事はこちらを参照してください。 「中高年サラリーマンからの行政書士 独立起業の舞台裏」 〜全国の起業を夢見る中高年にエールを込めて〜 http://plaza.rakuten.co.jp/darda ------------------------------------------------------------------- 上のホームページと連動したメルマガです。自動車の登録や変更手続 きについて詳しくお伝えしています。 自動車関係の費用は決してバカになりません。特に個人売買で車を購 入された場合は,せっかく車を安く手に入れても手続きでお金を使った のでは意味ありません。 できることは自分でやって費用を節約しましょう。 購読登録はこちらから。 ウィークリーまぐまぐ増刊号で紹介されました!!! http://www.mag2.com/m/0000148437.html ***************************650************************************** 〒192-0003 東京都八王子市丹木町1-72-2 株式会社・有限会社設立 入管手続(ビザ手続・在留許可申請)専門 法務大臣認定・申請取次行政書士 真田 正夫 (東京都行政書士会 八王子支部所属) TEL 090-4027-4091 FAX 0426-91-9113 事務所URL http://sanada.gyosei.or.jp E-mail sanada@yobouken.jp ********************************************************************


