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  • 最新号 2008/06/25
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2006/06/15

CIA漏洩事件

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みなさん、こんにちは。

しばらくお休みしていましたが、今日から再開です!


♪ さあ、楽しくレッスンをはじめましょう ♪


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☆★原文☆★


米中央情報局(CIA)の工作員身元情報漏洩事件に関するワシントンポスト
の記事です。


Special Counsel Patrick J. Fitzgerald told Rove's attorney, Robert
 Luskin, in a short letter delivered Monday afternoon
 that he "does not anticipate seeking charges" against
 Rove in the case



☆★構文解析☆★

* Special Counsel Patrick J. Fitzgerald: 主語

* told:  授与動詞

* Rove's attorney, Robert Luskin: 間接目的語

* in a short letter delivered Monday afternoon: 副詞句

*  Monday afternoon: 副詞句

* that he "does not anticipate seeking charges" against 
Rove in the case: 直接目的語


この文は、主語 プラス 授与動詞 プラス 間接目的語 プラス 
直接目的語の第4文型です。


☆★訳例☆★


特別検査官である、Patrick J. Fitzgeraldは、Roveの弁護士である、
Robert Luskinに対して、本件においてRoveに対して訴追を求める見
通しではないと月曜日の午後、送達された書簡のなかで語った。


☆★詳細解説☆★

* Special Counsel: 特別検査官

* in a short letter delivered:in a short letter とdelivered 
の間に「which was」が省略さ

れています。

* 「that he "does not anticipate〜」のthatは名詞節を導く
接続詞のthatです。

* charge: ここでは訴追、起訴の意味です。


☆★レビュー(おさらい)☆★

それでは冒頭に戻って原文、構文解析、訳例、詳細解説をもう一度簡単
にチェックしましょう。この作業が上達の決め手!
    
 ♪ A stitch in time saves nine.《きょうの一針、あすの十針》 ♪


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[編集後記]

サッカーのワールドカップもたけなわですね。

緒戦のオーストラリア戦では不覚の逆転負けを喫した日本ですが、

次のクロアチア戦ではなんとか勝利を収めてもらいたいものです。


また、秋田小学生殺害事件が発生し、その約一ヶ月前に事故死した
小4女児の母親が被疑者とし逮捕されました。


しかし、逮捕いたる経過を検証してみると警察捜査の不当性が浮き彫り
にされます。

六月四日の午前6時頃に被疑者に任意同行を求め、被疑者を警察署に
「隔離」した状態で家宅捜索。しかも70人もの警官を動員しました。
当然、被疑者に家宅捜索令状を提示していませんし、立会うことも警察に
隔離された状態で不可能の状態です。

そして、任意調べ開始から実に17時間以上経過した、午後11時過
ぎにようやく被疑者を逮捕。取調べの任意性が厳しく問い質される警察
の捜査です。

しかも、逮捕の決め手となったのが被害者の玄関から検出された尿痕、
血痕ということですが、殺人の犯行現場として真っ先に疑われるのが
玄関です。

家宅捜索の午前中には完全に捜索を終了しているはずであり、午後
1時を過ぎても逮捕状を請求しないのは理解しがたいものがあります。



最後に刑事訴訟法第198条を引用しておきます。覚えおいて損のな
い条文ですよ。



第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をす
るについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べる
ことができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いて
は、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に
反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤が
ないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述
を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名
押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、
この限りでない。

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