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2009/08/04

知っ得!会社経営の豆知識!第101号

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■        知っ得!会社経営の豆知識! 第101号            
■           ビジネスランド 大阪オフィス 
■          http://www.b-land-osaka.jp/ 
■           E-MAIL:b@b-land.co.jp 
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  全国会社設立9千社超を誇る、ビジネスランド 大阪オフィスが発行する
メールマガジンです!これから会社を設立される方はもちろん、社長さんや
起業家の方に少しでも役に立てば幸いです!

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         □■□創業時の助成金□■□


受給資格者創業支援助成金

○対象者
雇用保険の受給資格者(安定所において受給資格の決定を受けた者に限る)
であって次のいずれにも該当する者が自ら創業し、創業後1年以内に継続し
て雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合。
当該雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある
受給資格者。
法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日
以上ある受給資格者。

○注意事項
法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出することが必要。

○支給額
次の1から3までに掲げる費用(人件費を除く。)及び当該法人等の設立
の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7まで
に掲げる費用(人件費を除く。)であり、かつ、支払に係る契約の日(法
人等設立事前届の提出日以後の日に限る。)から第1回目の支給申請時ま
での間に支払が完了したもの。支給額は当該費用の合計額の1/3に相当
する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)。

支払に係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象と
なる。

※創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象と
なり、上記に該当するものであっても、全ての経費が助成対象になるわけ
ではない。
※費用等の確認を行う際、契約書、納品書、領収書等がない場合等、購入
及び支払の事実等が客観的に確認できない場合は助成対象とはならない。

○助成対象費用
1.当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタ
ント等への相談費用等
2.当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとな
る職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
3.1.及び2.に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる
費用
  A.法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
  B.次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
   ・各種許認可等の手続に要した費用
   ・事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。)
   ・設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
   ・労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
4.当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要
な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
5.創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得する
ための講習又は相談に要した費用
6.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要し
た費用
7.4.から6.までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用

ポイントとしては、創業者本人が雇用保険の受給資格者であること。
そして、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用
保険の適用事業の事業主となることが大きなポイントです。

流れとしては、
法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出し、
助成対象となると考えられるものの資料を残しておく。
支給申請は、2回に分けて申請します。雇用保険の適用事業となった
日の翌日から起算して3ヶ月、6ヶ月を経過する日以降1ヶ月以内に
提出します。

1回目の支給申請を行ってない場合は、2回目だけを支給申請することは
できません。


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       ▼▽▼ 担当スタッフから一言 ▼▽▼

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8月に入りましたね。ようやく長く続いた梅雨も明けたようですね。
この夏晴れのごとく企業様におきましても晴れとなりますよう弊社も
日々業務に勤しんでおります。
政府も助成金の支給等で中小企業に対して政策を行っているようですが
厳しいお声をお客様からも伺うことしばしば。
今年度末を乗り越すためにも今が踏ん張り時と多くのお話し伺います。
少しでも御社様にとって有益な情報を提供できるよう今後も尽力を
尽くしてまいります。
<ビジネスランド 大阪オフィス> スタッフ一同
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