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2009/05/15

2009/05/15 知っ得!会社経営の豆知識! 第97号

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■        知っ得!会社経営の豆知識! 第97号            
■           ビジネスランド 大阪オフィス               
■          http://www.b-land-osaka.jp/                  
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起業家の方に少しでも役に立てば幸いです!

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         □■□株式会社設立後について その3□■□


            会社設立後必要な届出 Part3


本日は前回社会保険についてご説明致しましたので、今回は雇用保険について
解説していきたいと思います。

まず、雇用保険の簡単な紹介を致します。

 雇用保険は労働者が失業をした際に国からお金を支給して貰えるという制度
です。これは皆様よくご存知だと思いますが、1・教育訓練給付制度(労働者
が教育訓練を受けたときに必要な給付金を支給するもの)、2・雇用安定事業
(労働者が就職しやすいように支援し、労働者の職業の安定を図るもの)、3
・能力開発事業(労働者の能力を向上させるためのもの)、4・雇用福祉事業
(失業を予防したり、雇用の機会を増やし労働者の福祉の増進を図るためのも
の)といった労働者の安心を作るための制度となっています。

 ですがやはり雇用保険でもっとも役に立つと皆様考えておられるものは失業
に対する給付だと思います。

 しかしこの給付を労働者が受け取るためにはまず働いておられる会社が雇用
保険に入っている必要がありますが、小規模な企業の場合加入されていない企
業様もおられるようです。その大きな原因は事業主は加入できないことをあげ
ることが出来ると思いますが、従業員を1人でも雇えば加入する必要がありま
すので、今回は雇用保険への加入が求められる事業所等の条件を見ていきたい
と思います。

 まず雇用保険の適用事業所は、原則として労働者を1人でも雇っている事業
所となります。これは法人・個人自営は関係なく適用されます。

 また原則と書いたのは、強制的に加入を求められない事業もあるためです。
具体的には、常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、畜産、養蚕又は水
産の事業をおこなう事業所は任意適用事業と言われ、雇用保険に入るか、入ら
ないかを、事業主が自由に選択することが出来ます。
 
 ただし、上記の条件に当てはまる場合でも、その事業を行っているのが、会
社や国、都道府県、市町村などの機関である場合には任意適用事業とはならず
強制適用事業となります。

 しかし、事業所が適用事業であっても雇用保険に加入することが出来ない人
もいます。このような人を適用除外者といいます。

 具体的な適用除外者は、1.短時間就労者、2.65歳に達した日以後に雇
用される人、3.短時間労働者であって、「季節的に働く人」や「短期雇用の
人」、4.4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方、
5.船員保険の被保険者、6.国、都道府県、市町村などの事業に雇用される
人、7.個人事業主である場合、8.法人の代表取締役等、9.法人の取締役
・合名会社の社員、10.監査役、11.昼間学生、12.生命保険会社の外
務員等、13.家事使用人、13.同居の親族、14.登録型派遣労働者、
15.国外で働く者、16.臨時的 内職的に雇用される者、となります。

 具体的な項目毎の詳細は次回お伝えさせて頂きますのでお楽しみに!!



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       ▼▽▼ 担当スタッフから一言 ▼▽▼

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GWも終わり5月も中旬となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
インフルエンザが国内で感染を確認されていますが、やはり暖かくなってく
ると外出をしたくなります。日常の対策で防げるのかは分かりませんが、せ
めてよく言われるものだけはおこなって健康を維持していきたいものですね。
<ビジネスランド 大阪オフィス> スタッフ 小林 五月 

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