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2008/07/18

【本当の住まいづくり入門】〜7月26日27日は家づくり建築コスト徹底研究

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Q 先週の住民税減額措置について、もう少し詳しくお聞きしたいと思います。
  私の場合、退職によって給与所得がなくなっているものの、不動産の売却
    による譲渡所得が発生していますが、この場合は対象となるのでしょうか。


A 先週、紹介させて頂いた住民税減額措置については、平成19年中に所得が
  大幅に変動(減少)して所得税が発生しないこととなった場合に、対象と
    なるものとされています。

  例えば、退職、休職または事業の悪化等が、所得の大幅な変動の原因とし
    て考えられますが、具体的には下記(1)及び(2)のいずれにも該当する場
    合に、住民税減額措置の対象となります。


  (1)『平成19年度分の住民税の合計課税所得金額(申告分離課税除く)』が
      『住民税と所得税の人的控除額の差の合計額』を超える場合

  (2)『平成20年度分の住民税の合計課税所得金額(申告分離課税含む)』が
      『住民税と所得税の人的控除額の差の合計額』以下の場合


  ここで、「平成19年度分または平成20年度分の住民税」とありますが、住
    民税は所得のあった翌年6月以降に徴収されるため留意が必要です。
    
    平成19年度分の住民税は「平成18年中に発生した所得」に対応するもので
    あり、平成20年度分の住民税は「平成19年中に発生した所得」に対応する
    ものであるためです。
    
    また、「合計課税所得金額」は給与所得、事業所得、不動産所得等の総所
    得金額と、退職所得(特別徴収された分を除く)及び山林所得との合計を
  いい、これをベースに対象の有無を判断することとなります。
    
    ただし、平成19年度分の合計課税所得金額からは申告分離課税の所得を除
    くのに対し、平成20年度分の合計所得金額には申告分離課税の所得を含め
    るものとされておりますので注意しなければなりません。
    
    この申告分離課税とは、不動産や株式の譲渡所得等をいいますから、ご質
    問にある平成19年(平成20年度分住民税に対応)に発生した不動産の譲渡
    所得については、これを合計課税所得金額に含めて対象の有無を判断する
    こととなります。
    
    その他、住民税と所得税の人的控除額の差の合計額については下記の<例>
    をご参照下さい。
    
    
     <例>人的控除額の差
        ┌────────┬─────┬─────┬─────┐
        │   種 類  │ 所得税 │ 住民税 │控除額の差│
     ├────────┼─────┼─────┼─────┤
     │基礎控除     │ 38万円 │ 33万円 │  5万円 │
      ├────────┼─────┼─────┼─────┤
     │配偶者控除(一般)│ 38万円 │ 33万円 │  5万円 │
     ├────────┼─────┼─────┼─────┤
     │配偶者控除(老人)│ 48万円 │ 38万円 │ 10万円 │
     ├────────┼─────┼─────┼─────┤
     │扶養控除(一般) │ 38万円 │ 33万円 │  5万円 │
        ├────────┼─────┼─────┼─────┤
     │扶養控除(特定) │ 63万円 │ 45万円 │ 18万円 │
        └────────┴─────┴─────┴─────┘
        ※その他控除の種類に応じて所得税・住民税の差をご確認下さい。


    上述のとおり、住民税減額措置の対象有無の判断は比較的わかりづらいも
    のとなっております。
    しかし、今回の申告を行った場合には、市区町村より対象判定の結果が通
    知されることとなっておりますので、まずはお住まいの市区町村へご確認
    ご申告頂ければと存じます。


 ┌────────────────────────────────┐
 │※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。         │
 │ 詳細に関しては市区町村または税理士等の専門家にご確認下さい。 │
  └────────────────────────────────┘
  
                                                       《担当:八木》

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