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2011/07/16

更新料は「有効」、最高裁が判断!

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┃新┃生┃地┃所┃新生地所メルマガ 2011/7/16日(土) 配信
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2011年7月15日。

全国の大家さんと不動産屋さんがこの日はそわそわしていました。

消費者保護など、何かと規制が多い世の中ですが
過保護過ぎるとあまり良い結果にはつながらないですよね。

それでは203号いきますっ!

■===========今号の目次============■

 ■1■気になるニュ~ス!
  
    ~更新料は「有効」、最高裁が判断

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  ■1■ 更新料は「有効」、最高裁が判断
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賃貸住宅の契約更新時に入居者から更新料を徴収する契約が

有効かどうかが争われた3件の訴訟で、最高裁第二小法廷

(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料条項は有効」との判断を示した。


二審では「無効」が2件、「有効」が1件といずれも高裁で判断が

分かれていた。

 焦点となった消費者契約法については、更新料が消費者の利益を

一方的に侵害しているとは言えないとして同法には違反しないとした。

また更新料が賃料の前払いとしての性質を有し、賃貸借契約継続の

ための対価であるという貸主側の主張も認めた。

 
 更新料を設定する住宅は首都圏、京都、福岡などを中心に

100万戸以上とされ、国土交通省の調査では、全国の民間賃貸

住宅の20%で採用されている。


<週刊住宅新聞 2011年07月15日>




◇◆◇最高裁判決要旨◇◆◇


 更新料の性質は賃貸借契約成立前後の当事者の事情や更新料

条項の成立経緯などを総合考量し、具体的事実関係に即して判断

されるべきだ。更新料は賃貸人の収益の一部になるのが通常。

支払いで賃借人は円満に物件使用を継続できるから、更新料は

一般に賃料の補充や前払い、契約継続の対価等の趣旨を含む

複合的性質がある。

 消費者契約法10条は契約の条項を無効とする要件として、当該

条項が、民法の規定(任意規定)適用による場合に比べ、消費者

の権利を制限したり、義務を加重するものであることを定めている。

更新料条項は一般的に賃貸借契約の要素を構成しない債務を

特約で賃借人に負わせるという意味で、任意規定適用による場合

より賃借人の義務を加重する。

 消費者契約法10条は消費者契約の条項を無効とする要件とし

て民法の基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に

害するものであることも定める。信義則に反し消費者の利益を

一方的に害するか否かは、当該条項の性質や契約成立経緯、

当事者双方の間の情報の質や量、交渉力格差などを総合考量

して判断されるべきだ。


 更新料は一般に、賃料補充か前払い、賃貸借契約継続の対価

等の趣旨を含む複合的な性質があり、支払いには経済的合理性が

ないなどと言えない。一定地域では支払う例が少なからずあることが

知られ、裁判上の和解手続き等でも当然に無効とされてこなかった

ことからすると、更新料条項が契約書に一義的かつ具体的に記載

され、賃借人と賃貸人に支払いに関する明確な合意がある場合、

双方の間に更新料条項に関する情報の質や量、交渉力について

看過し得ないほどの格差があるとみることもできない。

 そうすると賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料

条項は、賃料や契約更新期間等に照らし高額すぎるなどの事情が

ない限り、消費者契約法10条の「民法の基本原則に反して消

費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。


<毎日新聞 2011年7月16日>


全国の大家さんはこの最高裁の判決が出たことによって多くの

人が胸を撫で下ろしていることと思います。

東京はもともと2年に一回の家賃一か月分という更新料が

ほとんどなのであまり文句を言ってくる人も多くはないのですが

不動産会社も更新料を気兼ねなく請求できるようになり、

トラブルも随分と減ることになるでしょう。


借りる側の人にしてみればちょっと残念でしたかね?


それではまた次号でお会いしましょう。

_(__)_ 


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