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2009/12/01

賃貸住宅の借り手保護に新法案の兆し【亀谷税務会計事務所】

こんにちは。税理士の亀谷純子です。

ただいま国会では税調真っ只中です。もうすぐ2010年度税制改正大綱が出ます。
大綱がでましたら、概要をメルマガ配信予定です。

さて、賃貸住宅に住んだことのある人であれば、こんな経験をした人も中にはいるのではないでしょうか。
退去後の敷金精算書(敷金から原状回復費を差し引いて返金するもの)を貸主から受け取ったときに、
入居時にもらった賃貸契約書に書いてあることと乖離していた。なんてこと

たとえば、原状回復費とは、普通に生活をしていての日焼けや消耗は原状回復とは言わないのですが、
そういった、「時の経過」による消耗まで借主に請求したり、ルームクリーニングやエアコンクリーニングも
請求する貸主がいるそうです。

こんな話もあります、2年くらいしか賃貸していない事務所のカーペットの全面張替えを負担させられ、
敷金のほとんどが返ってこなかったとか。。

借主が抗議したところで、貸主と貸主付きの不動産管理会社に言いくるめられるだけです。
そうなれば、あとは借主は、敷金トラブルに長けた弁護士に依頼し、簡易訴訟でもしない限り敷金は返金
されないでしょうし、そんなことをした時には、敷金どころか弁護士費用がかかって、結局借主が損を
してしまうことになりますからね。

国土交通省が2010年度から「賃貸住宅の入居者をトラブルから守るため」の法案を、早ければ来年度の
通常国会に提出する予定とのこと。これは、賃借人にとって朗報ですね。

私は先月、敷金トラブル専門の弁護士のセミナーに行ってきました。
貸主もまた別の観点から、立ち退きや家賃を長期間滞納する借主とのトラブルに頭を抱えている方も多い
ようで、貸主側としても、トラブルがないように事前に準備が必要だと弁護士の先生は言っています。
事前準備の一つとして、契約書に原状回復費の範囲や、立ち退きの際の具体的な例示などを盛り込んだ方が
良いとのことでした。

確かに、契約というものは、お互いがその約束の基に納得しなければならないことで、借主側の立場から言えば、
入居の時だけ都合の良いことを並べた契約書で、退去時には、全て借主負担というのはあまりにルール違反です。
もし、はじめから借主負担と決まっていることがあれば契約書に盛り込むべきで、事前説明も必要です。

また、貸主側の立場から言えば、半年も家賃を滞納しているのに、立ち退きを迫ると居座られたり、多額の立ち
退き料を請求されたり、そういった場合に、立ち退きを迫る手段として、契約書に何ヶ月滞納したら立ち退き
などと明記するのも一つの手です。

貸主、不動産仲介業者も法律の勉強をし、借主の側のことも考えた契約書作り、重要事項については契約書の説明
が必要なのかと思います。もちろん紳士的な貸主の方も多くいます。
一部の不適切な賃貸契約に対して、法整備をしてくれれば、今まであやふやだったものもすっきりしますね。
さらに、紛争処理を安い費用で可能にすることも、この保護策には盛り込まれているようです。

ところで、前回のコラムで書いた消費税還付の自販機設置スキームですが、こちらも法整備がされそうだとのことで、
今国会に注目です。

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