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2006/11/16

e-Japan戦略/年末調整の留意点【亀谷税務会計事務所】

こんにちは。税理士の亀谷純子です。

e-Japan戦略/年末調整の留意点 二本立てです。ちょっと長いです。

【 e-Japan戦略 】
e-Japan戦略を内閣が打ち出してからずいぶん経ちますが、あまり進んでいない
ようですね。
税制面では恩恵がない上に設備投資がかかりますから、わざわざやる会社は少ないで
しょう。

先日、私個人の印鑑証明と住民票を区役所にとりに行った時、入り口にATMらしき
ものを発見。どうやらその機械で印鑑証明と住民票が取れるらしい。
早速窓口でその機械が使えるように申請、 15分くらいして手続きが完了。
今まで持っていた印鑑カードに暗証番号(4ケタの数字)を組み込んだということ。

その日必要だった印鑑証明と住民票を機械でとってみた。 手数料が安いという最大の
メリット、さらにまだその機械が認知されていないからか、窓口よりもスピーディー
に取得ができた。
皆さんもぜひ利用してみて下さい。(家族全員の住民票も取れちゃいます)

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先日の勉強会で、土地の権利書がなくなる。ということを土地家屋調査士から聞きま
した。
登記識別情報通知書という紙に登記識別番号という12ケタの英数字が書かれているも
のです。
噂によると、権利書の偽造が相次ぎ、法務局がその責任逃れ?として考えたとか。。
(あくまで噂です)

今後は、この登記識別番号が知っている者が登記の手続きをできることになります。
ですから、司法書士などは登記の代理をした場合には、誤ってシールを剥がして登記
識別番号を見てはいけないとのことです。
所有者は他人に知られてしまった場合には 所有者の責任 ということなのでしょうか。

この番号を持っているのが嫌な人は不発行とすることも可能です。不発行の人が登記
をしようとした場合には本人確認をするそうですので、こちらの方が安心かもしれま
せんね。

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【年末調整の留意点】
今年の改正はあまり大きなものはありません。と一見そう見えますが、かなりの 増税
となっています。
税務署からのしおりを見ると、改正点が今年関係あるものと、来年以降のものとが
一緒に書かれていますのでちょっと分かりづらいですね。大きなもののみ、要点を
お知らせします。

『 18年の年末調整に関係がある事項 』

(1)定率減税が引き下げられています。
 旧 所得税の20%(上限25万円) →  新 所得税の 10%(上限12.5万円)

※用語の意義

定率減税とは、年間の所得税が算出された後、その所得税に(今年の場合)10%を掛
けた金額を所得税から引いてくれるという減税です。それが昨年は20%、今年は10%
となりました。


(2)19年1月1日以降に交付する給与所得の源泉徴収票等が一定要件の下、書面による
交付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされました。
(18年の年末に源泉徴収票を交付する場合はまだ適用できませんのでご注意を)

※ただし、この場合 電磁的方法で交付された源泉徴収票をプリントアウトして確定
申告書に添付する資料とすることができません。今までどおりの紙で交付を受け、
会社の印鑑が押されたものが必要となります。

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『 19年の年末調整に関係がある事項 』

(1)定率減税が引き下げられています。
 旧 所得税の10%(上限12.5万円) →  新  廃止


(2)損害保険契約に付随する 地震保険の保険料について最高5万円まで所得から
控除できるように損害保険料控除が改組されました。

※ただし、18年12月31日までに締結した長期損害保険料(地震保険なしの場合)に
ついては、上限1万5千円となります。

※18年12月31日までに締結した長期損害保険料(地震保険ありの場合)や、19年以降
に締結した長期損害保険料については上限5万円となります。

※用語の意義

長期損害保険とは、保険期間が10年以上であり、かつ 満期返戻金がある の両方を
満たす契約の損害保険をいいます。損害保険料控除証明書に 「A」と書かれている
ものがそれです。(記載のないものもあります)「B」と書かれているものは短期損
害保険です。

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