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2009/10/28

人権週間での講演会「中川総合法務オフィス」ニュース

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 コンプライアンス専門メルマガ  第20号   2009/10/28

 無料登録 http://www.mag2.com/m/0000273976.html

◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆

 ※ 人権週間での講演会
 
 ※ コンプライアンスDVD新発行(パワーハラスメント編)のご案内
  
 ※ 京都のブライトンホテルで講演会しました♪
 
 ※ コンプライアンス専門サイトの開設
 
 
 ※ 【集団での意思決定によるコンプライアンス違反】
 
 
 ※ 企業倫理 (business ethics) とコンプライアンス
 
 
 ※ コンプライアンスと誠実性(complianceとintegrity)
 
 
 ※ 法改正【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)】
   
                       presented by 中川総合法務オフィス
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆

■人権週間とは、世界人権宣言の趣旨と重要性を広く国民に訴えかけるとともに
人権尊重思想の普及高揚を図るための週間です。
 
 1948年12月10日の国際連合第3回総会において世界人権宣言が採択されたことを
記念して、1949年に法務省と全国人権擁護委員連合会が12月10日を最終日とする1
週間(12月4日-12月10日)を人権週間と定めました。
 

●2009年度の人権週間のの強調事項は以下の通りです。
 
 「女性の人権を守ろう」,「子どもの人権を守ろう」,「高齢者を大切にする
心を育てよう」,
 
 「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」,「部落差別をなくそう」,
「アイヌの人々に対する理解を深めよう」,
 
 「外国人の人権を尊重しよう」,「HIV感染者やハンセン病患者等に対する
偏見をなくそう」,
 
 「刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう」,「犯罪被害者とその家族
の人権に配慮しよう」,
 
 「インターネットを悪用した人権侵害は止めよう」,「性的指向を理由とする
差別をなくそう」,「ホームレスに対する偏見をなくそう」,
 
 「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」,「北朝鮮当局による人権侵害
問題に対する認識を深めよう」及び「人身取引をなくそう」
 
 
 以上のうちで、昨年度は私は第1項目の「女性の人権」との関連で、「パワーハ
ラスメント」の講演会を招かれて行いました。
 
 
 今年度も、電力会社等から前後で問い合わせがあります。
 
 
 依頼したい方は、電話でスケジュール調整しますのでご連絡ください。
 
  090-5156-7593 
  
…………………………………………………………………………………… 
 
 ※コンプライアンスDVD新発行(パワーハラスメント編)のご案内
 
 
 パワーハラスメント研修を再現したDVDを発行しましたのでご案内します。
 
 以下のサイトです。
 
 http://rima21.com/z/
 
 
★また、パワーハラスメント等のコンプライアンス違反に対応するための企業や
団体の研修を実施しませんか。

テキストなどはすべてこちらで用意します。また、サンプルのテキストを無料で
お送りします。
 
…………………………………………………………………………………………
コンプライアンスの中川総合法務オフィス 代表 行政書士 中川 恒信
〒617-0812 京都府長岡京市長法寺川原谷13―6
電話 050-3424-5102  携帯 090-5156-7593
Fax 020-4669-6788
URLhttp://compliance.rima21.com/   mail: home@rima21.com 
…………………………………………………………………………………………

 
 ※先週は、「食品産業のコンプライアンス」という題目で講演会をやってきま
した。

 
 京都府庁からの依頼でした。
 
 
 京都の食品産業の幹部の方々が約100名程こられました。賑わいがありました。


 折りしも、京都の長岡京で「たけのこ」の産地偽装をJA京都中央の幹部がや
って逮捕者がでてしまったのと、京都市の東山区でウナギの産地偽装でJAS法
の指導が入った際での講演会でした。


 京都のブライトンホテルは結婚前に住んでいたところのすぐ近くで、近所はよ
く知っているなじみの場所でした。



 内容的には、雪印をはじめとした食の不祥事から、食のコンプライアンスにか
かわるJAS法等の法律を解説して、近時の判例の傾向を紹介しました。



 終わってから、京都府庁の担当者等からとてもわかりやすかったとお褒めいた
だいて痛み入るばかりです。


 また、昨日は京都の北部の農業団体から1月にコンプライアンス研修の依頼を受
けました。


 当面は、食のコンプライアンスにかかわることや農業関連で依頼が続きますね。

 
 ⇒講師の依頼は下記からどうぞ。
 
 
 https://ssl.formman.com/form/pc/xTOiGjVNhybPJStp/
  
  
 
 
  ※なお、パワーハラスメントのDVDが完成しています。
  
  
   http://rima21.com/z/index.html
  

 
……………………………………………………………………………………
 
 ●コンプライアンス専門サイトを9月に開設しました。
 
 
 ●よろしかったら、ごらんください。以下のサイトです。
   
    http://compliance.rima21.com
 
 
 ⇒嬉しいことに、京都をはじめ、全国のマスコミで取り上げてもらっています。
 アクセスも急増中です。
  
……………………………………………………………………………………… 
【集団での意思決定によるコンプライアンス違反】


 ●集団意思決定は、個人の意思決定に比べ、



「豊富な情報量と多角的な視点を得られる」メリットがある反面、



個人の意思決定と異なり、強力なリーダーに意見等が引っ張られ、



的確な判断ができなくなるデメリットがあります。



 例えば、商品の不具合は不祥事にも発展しかねないので、情報が噂の段階であ
っても、慎重な対応を心がけることが必要であります。



そもそも営利企業は、利益の追求が重要ですが、顧客の信頼を失えば、それもで
きなくなるのですよね。




 コンプライアンス経営の観点からは、集団意思決定は、リーダー等に引っ張ら
れているため発覚しにくいのです。




 集団意思決定を上司等がチェックできるように、議事録の作成と提出を義務づ
けるなどの会議体を管理するルールを作り、そこでは会議における意思決定プロ
セスが分かるように記録した議事録を作成しておきましょう。




 集団での少数意見でも、集団決定がコンプライアンス違反と考えられれば、コ
ンプライアンス・ヘルプラインを活用します。



 コンプライアンス委員会では、ホットラインを通じた少数意見でも提出を受け
た際には、詳しい事情を聞き、他のメンバーからも事情を聞く。




 なるほど、コンプライアンス違反行為は、多くの場合、個人によるものです。



 しかし、集団が集団としての意思決定により、コンプライアンス違反行為を行
なうことがありえますよ。



 この場合の危険性は、集団の個々の構成員は常識的な判断力を持っていたとし
ても、意思決定の過程で個人の判断が飲み込まれてしまうことにあるのです。


 個々の横成員の判断を飲み込んでしまう集団は、



「凝集性が異常に強い」、



「強力なリーダーに率いられている」、



「集団が何らかのプレッシャーを受けている」など



で無理な意見が通り、コンプライアンス違反行為が会社全体として行なわれるこ
とになります。




 ⇒この場合は会社ぐるみの企業不祥事となり、社会的信用を著しく傷つけます。




おわかりでしょうか。



 コンプライアンス実現に向けた施策は、個人を対象としたものだけではなく、
集団を対象としたものも考慮する必要があるのです。




……………………………………………………………………………………

【企業倫理 (business ethics)】


1.企業倫理 (business ethics) とは、企業活動における組織全体の倫理のこと
です。



なぜこれが求められるかと言うと



 企業の行動は投資家、消費者に大きな影響を与え、あるいは社会や環境に深刻
な被害を与えるものであるから、企業の行動は常に高い倫理性が必要だからです。



 これは、コンプライアンス全体を包むオブラートのようなものです。倫理の高
い企業は信頼を市場から受けるからです。



 たとえ、利害対立や訴訟にまで発展することがあっても、ルールを守ってフェ
アな戦いをする企業は、結局市場から信頼されるのです。



たとえば、日本経団連でも企業倫理徹底のお願いを2009-09-15に発信しています。




2.企業倫理の表れは具体的には、「社是・社訓 」や「 社風 」となって企業文
化を形成します。



また、 企業会計、 製品、 マーケティング、 知的財産権、 情報通信、投資家、
 環境、 人材育成、 国際的な企業活動等においてそれぞれ具体的な企業倫理が求
められるのです。 




3.個人倫理との違い



 個人倫理では、お互いに物事は話し合ってやりましょうですが、入札ではそれ
は談合罪になります。違うのです。



また、内部通報制度を作った時に、目上の人や年長者に対しては、批判などは個
人的倫理ではよくないでしょうが、企業倫理は組織のための倫理ですからそれは
むしろしなければいけないのですよ。





……………………………………………………………………………………

【コンプライアンスと誠実性(complianceとintegrity)】


●「コンプライアンス」は、complianceであり、一般的には、法令遵守であり、

 特に、企業がルールに従って公正・公平に業務を遂行することを意味するとさ
れていますが、

 こんにちでは、Yahoo辞書に見られるように、
 
 民間企業、非営利組織、行政組織などが消費者、従業員・職員、取引先、株主
などの利害関係者の要請に機動的に対応する
 
 ことを本来は意味するとすると考えられていますね。
 
 後者はステークホルダーへの対応を指しているのです。




●これとの関連で、企業活動の誠実性が integrity として欧米では重視して言
われています。

 つまり、コンプライアンス態勢を作ってそれに基づく活動をしていても、完全
性はあり得ないのであり、人や組織は間違いを犯すものですね。
 
 その時に、要請されるものが企業活動の誠実性 integrity と考えます。




⇒これは、ある意味でコンプライアンスの理解に欠かせないものとかんがえてい
いでしょう。



 企業活動において社会に対して完全性の高い商品やサービスを提供するべきで
すが、
 
 コンプライアンスを重視した活動において健全な企業活動をしていても完璧は
あり得ないものです。



 だからこそ絶えずコンプライアンスプログラムの見直しが必要であり、不完全
性の提供があった場合でも、誠実性によって、それを補うべきなのです。




……………………………………………………………………………………

●【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律】の改正と施行(平成2
1年5月30日~)


 非常に重要な法改正です。
 
 
 食に対する信頼を揺るがす事件が連続しております。
 
 
 食の関係者のコンプライアンス態勢の構築が急務です。
  

主な改正点



 (1) 食品の品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料
又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金に処する


 (2) 品質表示基準違反にかかる指示又は命令が行われるときは、これと併せ
てその旨の公表を行う規定を設ける(これまでは農林水産省や県の指針に基づい
て公表)



  これにより、これまで産地偽装について行政庁による指示及び改善命令を経
た場合でなければ科されなかった刑罰が、直接適用される。




 ⇒消費者の「食の安全」を守るため、食品の表示違反に対する罰則を大幅に強
化した。汚染米不正転売事件など食品偽装が後を絶たず、現行の「JAS法は抑
止力になっていない」との批判があったことに対応した。




中川総合法務オフィス発行

問い合わせ先メールアドレス:home@rima21.com

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