教えて大魔神!遺言相続の基礎知識
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教えて!遺言相続の基礎知識(2006/08/23号)
発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より
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●遺留分の放棄
相続が開始すると、各遺留分権利者は、相続財産の一定割合を確保する権利、
すなわち遺留分権を持ちます。
前回もお話しましたように、この権利を実行するためには、各遺留分権利者は
減殺請求をすることになる訳ですが、これは個人の財産権ですから、当然放棄
することも可能です。
ところで、減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は
遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると、時効により消滅します。
ですから、相続開始後に遺留分を放棄するには、減殺請求権を行使しないこと
によって容易にできることになりますね。
つまり、あえて遺留分権全体を放棄する旨の意思表示をしたり、何らかの法律
行為をしたりする必要がありません。
しかし、相続開始前に遺留分を放棄するとなると、これとは話が異なってきま
すね。
相続開始前ということは、被相続人がまだ生きているわけですから、場合によ
っては、被相続人から無理やり特定の推定相続人が遺留分を放棄するように強
要されることだってありうるということになりますね。
ですから、相続開始前に遺留分を放棄することは、いくら個人の財産権とはい
え、慎重に取扱わないと、相続制度の土台が揺らいでくることにもなるわけで
すね。
そこで、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を要し、許可
を得た場合に限って、相続開始前の遺留分放棄ができるとしたのです。
家庭裁判所の方は、遺留分放棄の申立てについて、単に放棄者の意思確認をす
るに留まらず、その放棄が客観的に合理的で妥当なものかを、総合的に判断し
て許可、不許可を決めるということになります。
なお、遺留分放棄の許可を家庭裁判所が出した後、諸般の事情が変化して、放
棄が妥当でないものになった場合は、放棄の許可をした審判を取り消したり、
変更したりすることもありえます。
また、もちろん詐欺や強迫で放棄させられた場合には、放棄の取消、無効を主
張することができると考えられています。
この点は民法の一般原則から導き出せますね。
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●編集後記
さてさて、時期的に行政書士試験制度について触れておきたくなりました。
今年から行政書士試験が変わりますね。
新試験にともなう試験科目の変更や商法の試験範囲についての受験生の反応が
ようやく落ち着いてきた頃、今度は記述式が40字になるという発表が巷を震
撼させました。
今まで行政書士試験の記述式というのは、単語1つをマス埋めするか、熟語を
マス埋めするか、短い一文を書かせるかでしたからね。
思いつきで単語だけ書いても正解しなくなるので、40字の中に決まったキー
ワードをいくつか入れないと点がもらえなくなるでしょう。
これは受験生の皆さん、本当に大変だと思いますが、くじけずに頑張ってくだ
さいね。
応援しております。
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