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世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

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2006/05/14

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

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     教えて!遺言相続の基礎知識(2006/05/14号)
      発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●遺留分(その2)

遺留分権利者とは、兄弟姉妹を除く法定相続人であることは前回述べました。

相続人でなければならない訳ですから、当然、自ら相続を放棄した者は、もは
や遺留分権利者ではありません。

ということは、相続欠格に該当する者、廃除された者も同様に遺留分権利者と
ならないことはお分かりいただけますよね。

相続財産全体に対する遺留分の割合は、前回にお話したように、直系尊属のみ
が相続人である場合を除いて2分の1ですが、では各遺留分権利者が自分の遺
留分の割合をどのように算出するかというと、さらに法定相続割合を乗じた分
ということになります。

つまり、被相続人Aの法定相続人が配偶者Bと2人の子C、Dであれば・・・

Bの遺留分: 2分の1 × 2分の1 = 4分の1
Cの遺留分: 2分の1 × 4分の1 = 8分の1
Dの遺留分: 2分の1 × 4分の1 = 8分の1

ということになります。

ところで、遺留分の割合がわかったとしても、分母となる相続財産が一体どの
ようにして算出されるのかがわからないと、計算のしようがありませんね。

民法では、「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算
出する。」と定めています。

ですから、被相続人が死亡する前に、例えば相続人以外の者に自分の財産を贈
与(生前)したとしても、原則として、その分は相続財産の価額に加えて算出
されるというわけです。

もっとも、相続財産の価額に算出される贈与にも決まりがありまして、相続開
始前の1年間にした贈与に限られます。

但し、被相続人及び受贈者が共に遺留分権利者に損害を与えようとしてわざと
贈与したのなら、1年前よりも遡った贈与でも相続財産の価額に算出します。

死因贈与と遺贈の分はどうかというと、相続開始時にはまだ実現していないの
で、最初から相続財産の価額に入っているという取扱いです。

また共同相続人の特別受益分は、1年以上前でも常に相続財産の価額に加えま
す。

1人だけ財産を多く分けようとしても、相続財産の価額には公平に算出します
よ、ということですね。

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●編集後記

土地を所有している人は、相続税も心配ですよね。

最近のニュースによると、川崎市が緑地の相続税全額免除を目指して、首都圏
とタッグを組むようですよ。

どういうことかというと、市内に残る貴重な緑を守るために、緑地にかかる相
続税の全額免除を国に求めるよう、首都圏4都県と4政令市でつくる「8都県
市緑化政策専門部会」に、川崎市がこの案を提案するということのようです。

神奈川県では近年膨大な数のマンションが建設されており、川崎市もマンショ
ン開発が進み、緑地が失われることに危機感を募らせているらしいのです。

川崎市が全額免除を求めるのは、都市緑地法が指定する特別緑地保全地区で、
保全地区というのは自治体が地権者の同意を得て指定するものです。

しかし、土地造成など開発が制限されるため、指定に同意しない地権者も多い
んだとか。

環境保全も税金免除という餌がないと難しいということでしょうかね。

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あなたの知り合いの方も、教養として必要になる時がきっと来ると思います。

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どん転送してかまいませんよ。

その他、わからないことがあったら、メールで質問してくださいね。
 
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