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世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

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2006/02/11

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

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    教えて!遺言相続の基礎知識(2006/02/11号)
       発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より

こんにちは、行政書士の佐々木隆昭です。このメールマガジンに関するお問合
せは、以下の事務所において、受け付けています。メールでお気軽にお問合せ
ください。

行政書士佐々木隆昭事務所
http://www.geocities.jp/daimajin908/

E-mail
mailto:daimajin908@ybb.ne.jp

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●遺言執行者(その1)

遺言執行者とはその名の通り遺言を執行する人、すなわち遺言の内容を実現す
る仕事をする人、ということです。

遺言執行者は、通常、遺言者がその遺言の中で指定している場合は指定された
者がなります。

もちろん、中には直接遺言執行者を指定せず、誰に指定するかを遺言で委託す
ることがありますが、その場合は委託を受けた者が遅滞なく指定して遺言執行
者が決まります。

では遺言執行者の指定も、指定の委託もなかったら、その遺言については、遺
言執行者は不要なのかというと、そうでもありません。

子の認知をする遺言だとか、相続人の廃除やその取消しをする遺言は、相続人
に執行させたら遺言通りに公正にしてくれるかどうかわかりませんよね。

ですから、これらの内容がある遺言については、遺言執行者の指定や指定の委
託がない場合は、相続人などの利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を
申し立てる必要があるのです。

もちろん遺言執行者の指定をされた者や、指定の委託を受けた者が、これを辞
退したとき、解任されたとき、破産宣告されたとき、死亡したときも、利害関
係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。

実質的には遺言執行者の役目は、遺言者の代理人としてのものですが、遺言者
は死亡していますし、遺言執行者のした仕事の効果が相続人に帰属するわけで
すから、相続人の代理人とみなされるわけです。

ところで、未成年者と破産者以外は誰でも遺言者となることができます。

自然人以外でも、信託銀行など法人が遺言執行者になることもできます。

そういえば、このところ信託銀行は「遺言信託」なる商品を盛んに宣伝してい
ますよね。

超高齢社会を迎えた日本にとてもニーズがある商品だと思いますが、我々行政
書士がお客様から頂く報酬と比べるとやはり高いように思います。

信託銀行というブランド力、安心力を取るか、行政書士を取るか、お客さんも
選択していく時代です。

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●編集後記

しばらくぶりです。

随分と発行が延びていましたが、今も読者登録してくださっている方々には本
当に感謝の気持でいっぱいです。

最近の私はといえば、離婚関連のお仕事の依頼を受けることが多くなり、さな
がら「離婚行政書士」のようになっています(笑)。

また新行政書士試験の受験書を執筆することになり、一時期は通常業務になか
なか時間を割けない状態にもなっておりましたが、ようやく今、その状態から
はほぼ、開放されました。

本のタイトルは『スラスラ覚える行政書士合格ゼミ』です。

3月下旬ごろ発売予定ですので、よろしかったらお買い求めください。

ひょっとしたら、このメルマガも本になるかもしれませんよ(未定ですが)。

ではまた。

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遺言や相続は誰もがいずれ関わる大事なことですよね。

あなたの知り合いにも教養として必要になる時がきっと来ると思います。

ですから、このメルマガを5人でも10人でも、あなたの知り合いにどんどん
転送してかまいませんよ。

その他、わからないことがあったら、メールで遠慮なく質問してくださいね。

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