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世界有数の長寿大国日本。長寿は喜ばしいのですが、高齢者の増加とともに相続争いも残念ながら、増加しています。そこで、正しい遺言や相続の知識を身につけて骨肉の争いを避ける知恵を身に付けましょう。行政書士の佐々木隆昭がお届けします。

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2005/10/28

教えて大魔神!遺言相続の基礎知識

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      教えて!遺言相続の基礎知識(2005/10/28号)
          発行者:佐々木隆昭(行政書士佐々木隆昭事務所)
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●発行者より

こんにちは、行政書士の佐々木隆昭です。このメールマガジンに関するお問合
せは、以下の事務所において、受け付けています。メールでお気軽にお問合せ
ください。

行政書士佐々木隆昭事務所
http://www.geocities.jp/daimajin908/

E-mail
mailto:daimajin908@ybb.ne.jp

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●受遺者とは

前回遺贈とは、遺言者が遺言によって誰かに自分の財産をあげることだと書き
ましたよね。

そして、誰かに無償であげる点で贈与に似ているので、贈与と比較したのです
が、その中で一部不正確な術語を用いていましたので、正確に書き直します。

遺言によって自分の財産を誰かにあげる人のことを遺贈者(つまり遺言者です
ね)といい、もらう人のことを受遺者といいます。

これに対し、贈与によって自分の財産をあげる人のことを贈与者、もらう人の
ことを受贈者といいます。

わかっていても、まとめて書こうとするとうっかり不正確に書いてしまうくら
い両者は似ているということです(すみません、苦しいですね)。

ところで、当然といえば当然ですが、受遺者は遺言の効力が発生した時点で生
存していなければなりません。

これを同時存在の原則といいます。

つまり、つまり遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺言は効力
を生じないということになります。

この失敗をあらかじめ予防するためには、もし受遺者が遺言者より先に死亡し
た場合には、その受遺者の子に遺贈するといった旨の条項を遺言書に盛り込ん
でおけばよいのです。

つまり受遺者のスペアをあらかじめ作っておく訳ですね。

これを予備的遺言といいます。

さてここで、じゃあ、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合はどうするんだと
思った方もいらっしゃるかもしれませんね。

実はこの場合も遺言は無効となります。

ちょうど被相続人と推定相続人が同時に死亡したと推定される場合には、双方
では相続が発生しないのと似ているかもしれませんね。

これは同時死亡の推定といわれるものですが、代襲相続に絡めて以前書いたの
を覚えてますか。

同時死亡の推定では死亡した者同士で相続は発生しないのですが、代襲相続は
発生するのでしたよね(ついでにこちらも思い出しておきましょう)。

その他に類似している点ですが、相続欠格者は原則として受遺欠格者となりま
すし、胎児に受遺能力が認められている点も、相続と似ていますね。

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●遺贈義務者

遺贈義務者とは遺言の内容を実現する義務がある人のことです。

これは第一に遺言者の相続人ですが、その他には包括受遺者、相続財産法人の
遺産管理人も遺贈義務者になりえます。

但し、遺言の中で遺言執行者(まさに遺言の内容を実現する仕事をする人のこ
とです)を指定した場合には、これらの人に代わって遺言執行者が遺贈義務者
となります。

遺贈については、まだ続きがありますので、次回にやりましょうね。

では今日はこの辺で、また次回にお会いしましょう。

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●編集後記

先日テレビ朝日系列の報道番組スーパーJチャンネルから電話がありました。

何事かと思えば、「最近結婚前に家事の分担など結婚生活に関する取り決めを
してから結婚するカップルが増えているそうですが、佐々木先生のところにも
そういった相談が持ちかけられた経験はございませんか。」なんて聞かれて驚
きましたよ。

ヨーロッパじゃあるまいになんて思っている人、私と同じで遅れていますよ。

私も自分のところにそのような相談はまだありませんでしたので、電話で「ヨ
ーロッパでは伝統的に婚姻前に契約書を交わすことがしばしばありますけどね
ぇ。」なんて答えてしまいました。

ところが調べてみるとそれ(結婚契約書)専門に仕事をしている行政書士がい
たのです。

いやあ、世相は刻々と変化していますね。

私もキャッチ・アップしていかなければと感じた瞬間でした。

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行政書士佐々木隆昭事務所
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『遺言相続応援団』
http://www.geocities.jp/office01sasaki/

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遺言や相続は誰もがいずれ関わる大事なことですよね。

あなたの知り合いにも教養として必要になる時がきっと来ると思います。

ですから、このメルマガを5人でも10人でもどんどん転送してかまいません
よ。

その他にわからないことがあったら、メールで遠慮なく質問してくださいね。

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